本岡昭次の発言 (文教委員会)
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○本岡昭次君 学校の教師集団の協力体制、それは保健教育という立場でそれはやるにしても、やはり実際子供の心とか体の問題にかかわっていく専門的な仕事は養護教諭が受け持たなければならないわけで、その点でやはり私はいまの十二年計画の中にある四学級以上は全校必置十二年間と、それから三学級以下は七五%、あるいはまた二つの学校をかけ持ちさせることもあるというふうなことじゃなくて、これはやっぱり一学級から十四学級ぐらいまでは一人で何とかこれは持てる。しかし、千人を超し始めると、もう一人ではこれは持てないということですから、これは二人配置して、本当に小学校、中学校段階の子供たちの心や体の問題を専門的に見守っていき、将来の生涯にわたって自分の体のこと、心の問題にかかわって自立的にやっていける心身ともに健全な児童生徒を育成するという立場から積極的な対応が望まれると、このように考えているんです。
それで、何をさておいてもけしからぬのは、学校教育法の百三条に「当分の間」というのがいまだに存在しておって、三十年間にわたって「当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。」という、この法律の存在そのものが養護教諭全校必置という問題をやはり妨げているんではないかと、このように思うんですね。今日の時代にあって、先ほどの実態から見て、まずこの百三条を削除して、全校必置、そして大規模校には複数配置という点に向けて、積極的なひとつ検討を文部省に開始していただきたいという要望をするんですが、一言見解をひとつ文部大臣にお願いして次の問題に進みたい、このように思います。