本岡昭次の発言 (文教委員会)

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○本岡昭次君 いまもありましたように、何も問題は学校事務職員や栄養職員の問題だけでなく、勤労婦人が育児と労働を両立させようと思えば両立させ得る制度というものが国の施策で、あるいはまた事業所の事業としてそうしたものがなければならない。そうしたものが非常に不備な状態であるからこそ、いまもありましたベビーホテルのああした問題が生まれるし、すべて育児が原因だとは言いませんが、現在の青少年の校内暴力とかあるいは家庭内暴力とかさまざまな非行の現象のよって来る原因がやはり乳幼児から幼児そして児童というふうに、それぞれの育つべき時代が人間として成長発達するように育てられたのかどうなのかということから問い直していかなければならないというところにいまの子供たちの大問題があると、私はこう見ています。
 そういう意味で、学校という一つの職場を限定して見たときに、教員に適用されて学校事務職員、栄養職員に適用されていないというのは、それは婦人労働と、あるいは勤労婦人という一つの問題ではなくって、それは教育職員と事務職員という仕事の内容によって、そこに不当に差別をされた状況が学校の中に起こっていると私は見ています。私も現場におりまして、育児休業法成立の問題に深くかかわってきましたから、育児休業法が成立したときは非常に喜びました。しかし、一方では同じ職場で働く婦人という立場、女性という立場からしたときに、そこに差別が起こったということについては非常に悲しくも思い、腹を立てました。何か政府の政策、考え方の中に、勤労婦人全体の社会的地位をどう高めていくかとか、勤労とそれから育児を両立させていくという福祉の基本というものを考えていくことに大きな欠陥があるということを考えておりました。
 そこで、改めて提案者にお伺いをするんですが、先ほど言いましたように、仕事の中身は直接子供を教える、あるいは教えないということで違いがあっても、勤労婦人、女性として同じ立場にありながら異なった労働条件下に置かれているという現在の不均衡、不平等であろうと思います。これがなぜ第七十五回国会で育児休業法が成立した際に事務職員あるいは栄養職員ともに育児休業法の適用を受けられなかったのか、なぜその対象にならなかったのか、そうした理由というものが恐らく明確にあったろうと考えます。この際、その問題をまずここではっきりさして、果たして適用をさせなかったことが現在のさまざまな実態あるいは法制度のもとでいかに不当であるかという問題を追及しなければならないと思うんですが、その対象にならなかった理由をここでできるだけ詳しく御説明を賜ればありがたいと思います。

発言情報

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発言者: 本岡昭次

speaker_id: 10540

日付: 1981-06-02

院: 参議院

会議名: 文教委員会