文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十六年六月二日(火曜日)
午前十時三十六分開会
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
内藤 健君 安孫子藤吉君
小西 博行君 伊藤 郁男君
五月三十日
辞任 補欠選任
安孫子藤吉君 吉田 実君
伊藤 郁男君 小西 博行君
六月二日
辞任 補欠選任
本岡 昭次君 小谷 守君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 降矢 敬義君
理 事
大島 友治君
世耕 政隆君
勝又 武一君
佐藤 昭夫君
委 員
井上 裕君
山東 昭子君
田沢 智治君
内藤誉三郎君
仲川 幸男君
松浦 功君
小野 明君
粕谷 照美君
本岡 昭次君
柏原 ヤス君
高木健太郎君
小西 博行君
発 議 者 小野 明君
発 議 者 粕谷 照美君
国務大臣
文 部 大 臣 田中 龍夫君
政府委員
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省社会教育
局長 高石 邦男君
文部省体育局長 柳川 覺治君
文部省管理局長 吉田 壽雄君
事務局側
常任委員会専門
員 瀧 嘉衛君
説明員
人事院事務総局
給与局次長 林 博男君
労働省労働基準
局安全衛生部計
画課長 山田 正美君
—————————————
本日の会議に付した案件
○義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律の一部を改正する法律案(小野
明君外一名発議)
○義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律の一部を改正する法律案(粕谷
照美君外一名発議)
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この発言だけを見る →午前十時三十六分開会
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委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
内藤 健君 安孫子藤吉君
小西 博行君 伊藤 郁男君
五月三十日
辞任 補欠選任
安孫子藤吉君 吉田 実君
伊藤 郁男君 小西 博行君
六月二日
辞任 補欠選任
本岡 昭次君 小谷 守君
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出席者は左のとおり。
委員長 降矢 敬義君
理 事
大島 友治君
世耕 政隆君
勝又 武一君
佐藤 昭夫君
委 員
井上 裕君
山東 昭子君
田沢 智治君
内藤誉三郎君
仲川 幸男君
松浦 功君
小野 明君
粕谷 照美君
本岡 昭次君
柏原 ヤス君
高木健太郎君
小西 博行君
発 議 者 小野 明君
発 議 者 粕谷 照美君
国務大臣
文 部 大 臣 田中 龍夫君
政府委員
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省社会教育
局長 高石 邦男君
文部省体育局長 柳川 覺治君
文部省管理局長 吉田 壽雄君
事務局側
常任委員会専門
員 瀧 嘉衛君
説明員
人事院事務総局
給与局次長 林 博男君
労働省労働基準
局安全衛生部計
画課長 山田 正美君
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本日の会議に付した案件
○義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律の一部を改正する法律案(小野
明君外一名発議)
○義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律の一部を改正する法律案(粕谷
照美君外一名発議)
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降
降矢敬義#1
○委員長(降矢敬義君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
小野明君外一名発議に係る義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案及び粕谷照美君外一名発議に係る義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括議題といたします。
両案はすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →小野明君外一名発議に係る義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案及び粕谷照美君外一名発議に係る義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括議題といたします。
両案はすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
本
本岡昭次#2
○本岡昭次君 欧米各国では、勤労婦人の職業と育児を両立させていくために、育児休業制度がいろいろな形で広く普及されていると聞いています。わが国における育児休業制度、これもすでに発足しておりますが、その施策はいまどのように行われていますか、ひとつ簡単に御説明をお願いします。
この発言だけを見る →小
小野明#3
○小野明君 わが国におきましては、育児休業の法律が昭和五十年に成立をいたしまして非常に大きな役割りを果たしているわけでございます。それに先行をいたしまして、昭和四十七年に勤労婦人福祉法というのが制定をされておるところでございます。ただ、この勤労婦人福祉法というのは努力事項といいますか、「便宜の供与を行なうように努めなければならない。」、こういう義務規定ではない規定があるわけでありまして、これに伴ってそれぞれ奨励の施策が行われているところでございます。
そこで、チェコあるいは諸外国におきましては、育児休業がわが国のように一年ではありませんで、二年あるいは三年、こういうふうに比較にならないぐらいの年数が育児休業について与えられているわけでありまして、この点は育児休業制度にはいろいろ今後わが国の制度としても、その職種の拡大、あるいは無給でありますからわが国の国情に合わせた有給の制度等拡充をしなければならない問題が多く所在をすると思います。
この発言だけを見る →そこで、チェコあるいは諸外国におきましては、育児休業がわが国のように一年ではありませんで、二年あるいは三年、こういうふうに比較にならないぐらいの年数が育児休業について与えられているわけでありまして、この点は育児休業制度にはいろいろ今後わが国の制度としても、その職種の拡大、あるいは無給でありますからわが国の国情に合わせた有給の制度等拡充をしなければならない問題が多く所在をすると思います。
本
本岡昭次#4
○本岡昭次君 ただいまの答弁の中にも、昭和四十七年に勤労婦人福祉法が制定されて育児休業制度の導入が奨励をされてきたということであります。しかし、政府はその法の趣旨に沿って積極的に施策を推進する責任があったのでありますが、私の見る限り政府はその責任を果たしていない、こう考えています。現場の教職員の大変な熱意と努力に政府も動かされ、自民党を初めとする各政党も教育の振興、発展のために遅まきながら昭和五十年に育児休業法の制定をしましたが、その法の内容はまだまだ不十分であります。したがって、育児休業法の適用を拡大していくという努力がいま必要であるわけですが、先ほど説明のありましたその勤労婦人福祉法、いわゆる精神規定の程度にとどまっておりますけれども、いわゆる基本的な法律がそこにあります。
また、昭和五十年に制定された育児休業法の趣旨が、いろいろ不十分ではありますけれども、現在どのように政府の施策として生かされているのか。一応これから論議をしていくために、この勤労婦人福祉法と育児休業法が具体的にどのような内容として、施策として婦人の勤労と育児を両立させるために現在行われているか説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →また、昭和五十年に制定された育児休業法の趣旨が、いろいろ不十分ではありますけれども、現在どのように政府の施策として生かされているのか。一応これから論議をしていくために、この勤労婦人福祉法と育児休業法が具体的にどのような内容として、施策として婦人の勤労と育児を両立させるために現在行われているか説明をお願いいたします。
粕
粕谷照美#5
○粕谷照美君 先ほど小野委員からお答えをしましたように、確かに勤労婦人福祉法で育児休業制度をやる事業があった場合には、国の方から一定額の奨励金が支給をされるということになりました。現在、中小企業が一企業三十万円、大企業が二十五万円、こういうことになっているのであります。ですから、労働省としても一生懸命にやるために五十五年度、昨年度からは婦人少年室に育児休業制度普及指導員というものを配置してこれを督促をしている。それから、そういう施策の結果どれだけの数字が実績が上がったかといいますと、昭和四十六年で二・三%であったものが四十九年には五・七%、五十五年には六・六%と漸次増加をしているということがありますけれども、パーセンテージでは私どもはなかなかその実態をつかむことができない。それで、労働省にきのう質問状を出して答弁をとってきたわけですが、実績としては昨年度一年間に中小企業でわずかに百十五企業、大企業では二十企業、それだけしか実施をしていないということでありまして、いかにこの法律そのものが積極性を欠くかということを物語るのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →本
本岡昭次#6
○本岡昭次君 私の質問の中で勤労婦人福祉法の状況のいま答弁はありました。しかし、育児休業法の問題についても現在その適用を受けている教職員の利用率等について報告をお願いいたします。
この発言だけを見る →小
小野明#7
○小野明君 数字の問題になりますが、五十年に制定されました育児休業法によります女子教育職員ですが、この利用率は第一年次におきましては出産者の二四%程度でございます。漸次その数が増大をいたしておりまして、第三年次におきましては五〇%を超えております。第四年次には七十数%に達しておりまして、いろいろ現在の育児休業法、問題はあるにいたしましても、教育職員のために役立っておるということが指摘できると思います。
この発言だけを見る →本
本岡昭次#8
○本岡昭次君 いまの御報告で育児休業法がだんだん現場になじんできたということが言えると思います。しかし、七〇%では三〇%の人がまだこの育児休業法をとらない、恐らくこの三〇%のうちに、育児のためにせっかく大学を出て教職につきながらやめた婦人教師もいるでしょうし、無給であるがために生活と両立させるために休業法をとらずに働いたという人もあろうかと思います。
その問題はまた別の観点からとらえていくことにしまして、先ほどチェコスロバキアの育児休業の状況について少し触れられましたが、何も諸外国の例をすべて日本が適用できるということにはならないまでも、やはりこれは参考にすべき事項はたくさんあると思います。そこで、提案者としてつかんでおられる限りの諸外国の育児休業の実情はどういうものがあるか、これについて御説明をいただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →その問題はまた別の観点からとらえていくことにしまして、先ほどチェコスロバキアの育児休業の状況について少し触れられましたが、何も諸外国の例をすべて日本が適用できるということにはならないまでも、やはりこれは参考にすべき事項はたくさんあると思います。そこで、提案者としてつかんでおられる限りの諸外国の育児休業の実情はどういうものがあるか、これについて御説明をいただければありがたいと思います。
小
小野明#9
○小野明君 これ、諸外国の育児休業の問題をとらえる場合に非常に問題になりますのは、日本の場合はこれ無給ですよね。共済年金の掛金しか支給をされない。私どもはこの育児休業につきましては七〇%程度あるいは最低三〇%の給与を支給すべきである、こういう主張をしたんですが入れられない。したがって、なかなか先ほど申し上げましたようにまだ三〇%の利用者がいないということは、その辺にも原因があるわけです。ですから、この育児休業の制度を論じますには、やはりいま当該国の育児休業期間における社会保障の制度がどういう状況になっておるか、そういう問題とあわせてこれを見なければならないと思うんですね。しかし、外形的に見ますならば、チェコスロバキアでは育児のために二年以下の休暇を要求することができるようになっております。ドイツ民主共和国では、子供が満一歳になるまで無給休暇をとることができますし、さらに満三歳に達するまでは、保育園に入れることができるまで無給休暇を要求することができるようになっているようであります。ハンガリーでは、子供が三歳に達するまで無給休暇をとることができますし、ポーランドにおいても三年間の無給休暇をとる権利が与えられております。ソ連におきましても、一年以内の無給休暇をとることができる。大体外形的には以上のようですが、この実質は、わが国における育児休業の実態とは充実度において相当開きがあるものと、このように推測がされると思います。
この発言だけを見る →本
本岡昭次#10
○本岡昭次君 そこで文部省にお伺いします。
いま議題となっておりますこの法律、そして私が質問しておりますこの最大の問題は、学校教育職員、いわゆる学校に働く教職員の中で育児休業の適用を受けている人と受けない人がいる。その法律の中で適用を受けられない学校事務職員、栄養職員、ともに一つの学校を支え、子供たちの健全な成長発達を願って働いておられる人たちです。職種はもちろん学校事務職員であり栄養職員ということですが、子供たちから見れば皆同じように先生です。先生先生という子供との人間関係があり、事務職員の方も栄養職員の方も、そうした自分の職種の問題を離れて、子供との関係においては自分が教師として先生として積極的に子供たちの成長発達のためにかかわっておるというのがこの義務制の諸学校の偽らざる状況であるわけなんです。そうした学校事務職員や栄養職員の中に、特に栄養職員は大部分がこれ女子の職員でもあります。学校事務職員の中にも女子の職員が相当多いというふうに私は見ていますが、文部省が統計上つかんでおられる数として、学校事務職員、栄養職員の中に女子の職員が実際はどのぐらいおられるのか、ひとつ知らしていただきたい。
この発言だけを見る →いま議題となっておりますこの法律、そして私が質問しておりますこの最大の問題は、学校教育職員、いわゆる学校に働く教職員の中で育児休業の適用を受けている人と受けない人がいる。その法律の中で適用を受けられない学校事務職員、栄養職員、ともに一つの学校を支え、子供たちの健全な成長発達を願って働いておられる人たちです。職種はもちろん学校事務職員であり栄養職員ということですが、子供たちから見れば皆同じように先生です。先生先生という子供との人間関係があり、事務職員の方も栄養職員の方も、そうした自分の職種の問題を離れて、子供との関係においては自分が教師として先生として積極的に子供たちの成長発達のためにかかわっておるというのがこの義務制の諸学校の偽らざる状況であるわけなんです。そうした学校事務職員や栄養職員の中に、特に栄養職員は大部分がこれ女子の職員でもあります。学校事務職員の中にも女子の職員が相当多いというふうに私は見ていますが、文部省が統計上つかんでおられる数として、学校事務職員、栄養職員の中に女子の職員が実際はどのぐらいおられるのか、ひとつ知らしていただきたい。
三
三角哲生#11
○政府委員(三角哲生君) 国立、公立学校の事務職員は昭和五十四年度で約六万三千人弱おりまして、そのうちの約三万五千人強が女子でございまして、比率で計算いたしますと五六・六%でございます。それから学校栄養職員は、同じ五十四年度で申し上げますと、国公立の学校に約七千人置かれておりまして、そのうちの九八・二%が女子でございます。また、栄養職員といたしましては、そのほかに共同調理場に勤務をしておる者がおりまして、これは五十五年度の数字になりますけれども、これは約二千九百人置かれておりますが、これについてはさきに申し上げましたような調査をしておりませんので正確には承知しておりませんが、やはり御指摘のように大部分は女子の職員であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →本
本岡昭次#12
○本岡昭次君 そこで、文部省にいまの問題に関連してお尋ねしますが、わかればひとつお答えいただきたいんです。学校事務職員の方が五六・六%、約三万五千人の女子の職員がおる。栄養職員ではほとんどが女子職員ということで、育児休業を問題にする立場から、年齢を言うのはこれは女性の問題で非常にちょっと失礼かもしれませんが、この女子職員の平均年齢というのは一体どのくらいか、おわかりであればひとつお知らせいただきたい。
この発言だけを見る →三
三角哲生#13
○政府委員(三角哲生君) ただいま申し上げましたように、一般の事務職員に比べまして女子が多いということはわかっておるんでございますが、平均年齢につきましては、これは調べて計算して出しておりませんので承知しておりません。それから、栄養職員についても同様でございます。
ただ、東京都の実態をちょっと聞いてみますと、栄養職員の場合には三十五歳以下が七四%ぐらいの数値がございまして、平均年齢で申しますと約三十三歳という数字が出ておりますが、これは東京都の場合に限ってのお話でございます。
この発言だけを見る →ただ、東京都の実態をちょっと聞いてみますと、栄養職員の場合には三十五歳以下が七四%ぐらいの数値がございまして、平均年齢で申しますと約三十三歳という数字が出ておりますが、これは東京都の場合に限ってのお話でございます。
本
本岡昭次#14
○本岡昭次君 それでは続いて文部省にお尋ねをいたします。
学校事務職員や栄養職員は義務教育の諸学校に配置された歴史が新しくて、特に五十年度以降に定数配置が改善されて、全校配置とかいうこともやっと実現をしつつあるというふうな状況です。したがって、先ほど年齢を聞きましたのも、歴史が非常に新しいということで、それぞれ年齢が非常に若いのではないかということを想像してお尋ねをいたしました。
そこで問題は、育児休業を適用するにしても、つきまとうのは、予算がどのぐらいかかるのかとか、あるいはまた裏づけのための代替定数をどれほどつくらなければならないのかと、こういった事柄が問題になってきます。
そこで、文部省として学校事務職員並びに栄養職員の昭和五十年度以降の定数増、これはどのように事実行われ、今後その予定が計画としてあるか、こういう点についてひとつ説明をいただきたい。
この発言だけを見る →学校事務職員や栄養職員は義務教育の諸学校に配置された歴史が新しくて、特に五十年度以降に定数配置が改善されて、全校配置とかいうこともやっと実現をしつつあるというふうな状況です。したがって、先ほど年齢を聞きましたのも、歴史が非常に新しいということで、それぞれ年齢が非常に若いのではないかということを想像してお尋ねをいたしました。
そこで問題は、育児休業を適用するにしても、つきまとうのは、予算がどのぐらいかかるのかとか、あるいはまた裏づけのための代替定数をどれほどつくらなければならないのかと、こういった事柄が問題になってきます。
そこで、文部省として学校事務職員並びに栄養職員の昭和五十年度以降の定数増、これはどのように事実行われ、今後その予定が計画としてあるか、こういう点についてひとつ説明をいただきたい。
三
三角哲生#15
○政府委員(三角哲生君) いま五十年度以降の五年間につきましてちょっと資料を探しておりますが、五十五年度からの第五次の義務教育諸学校職員定数改善十二ヵ年計画につきまして申し上げますと、事務職員は合計で六千三百九十二人を予定しております。それから、栄養職員といたしまして四千四百七十五人を予定しておりまして、これの内容は、事務職員につきましては非常に小規模の学校——一学級あるいは二学級の学校を別としまして、三学級の学校については少なくとも四校に三人は配置しよう、それから、それ以上の学校には全部配置する、こういうことで、一、二学級を除きますと全学校の九八%に配置する、こういう計画でございます。
学校栄養職員の方は、児童生徒数が七百人以上の給食校に一人。それから、七百人未満の給食校につきましては四校につき一人。それから、七百人未満しかない給食校が三校以下、こういった町村の場合に町村に一人置く。それから、共同調理場につきましては三千人以下の場合に一人。三千人以上の共同調理場につきましては二人を配置する、こういうことで計画をいたしまして、先ほど申し上げましたような人数を整備しようと、こういうことをいたしております。
ちょっと前回の計画いま手元に資料がございませんので、後ほど御報告を申し上げます。
この発言だけを見る →学校栄養職員の方は、児童生徒数が七百人以上の給食校に一人。それから、七百人未満の給食校につきましては四校につき一人。それから、七百人未満しかない給食校が三校以下、こういった町村の場合に町村に一人置く。それから、共同調理場につきましては三千人以下の場合に一人。三千人以上の共同調理場につきましては二人を配置する、こういうことで計画をいたしまして、先ほど申し上げましたような人数を整備しようと、こういうことをいたしております。
ちょっと前回の計画いま手元に資料がございませんので、後ほど御報告を申し上げます。
本
本岡昭次#16
○本岡昭次君 以上で大体基礎的な問題は明らかになったわけです。
まず一つは、学校事務職員の場合、現在で五六・六%女子の職員がいる。栄養職員は一〇〇%近い女子の職員で占められている。こういうことで、しかも平均年齢というのは明らかにできませんでしたが、恐らくまだ結婚前あるいは結婚されて育児をいま現にしておられる人、そういう人も非常に多いというふうにまず前提としてつかんでもいいと思います。したがって、いま社会党が議員提案としてここで出しております育児休業法を学校事務職員あるいはまた栄養職員に適用をするという問題の必然性というものは当然そこにあると思います。しかし、現在育児休業法が適用をされていないわけで、学校に一人事務職員配置です。複数配置というのはまれにしかないわけです。また、栄養職員は、これはもう一人ということで、結婚して子供が生まれて、そして産休が終わった後、育児と職業を両立させながらやっている、しかも、一人しかその仕事を担当する者が学校の中にいないというふうな状況では学校も大変苦労するだろうし、御本人も両立のために大変厳しい状況に追い込まれると思うんですが、提案者の立場から、具体的に学校事務職員や栄養職員が育児のためにどのような苦労をしているのか、また、働きながら育児をしていくということが具体的な職場でどのような問題を起こしているのかという点について、ここで御説明を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →まず一つは、学校事務職員の場合、現在で五六・六%女子の職員がいる。栄養職員は一〇〇%近い女子の職員で占められている。こういうことで、しかも平均年齢というのは明らかにできませんでしたが、恐らくまだ結婚前あるいは結婚されて育児をいま現にしておられる人、そういう人も非常に多いというふうにまず前提としてつかんでもいいと思います。したがって、いま社会党が議員提案としてここで出しております育児休業法を学校事務職員あるいはまた栄養職員に適用をするという問題の必然性というものは当然そこにあると思います。しかし、現在育児休業法が適用をされていないわけで、学校に一人事務職員配置です。複数配置というのはまれにしかないわけです。また、栄養職員は、これはもう一人ということで、結婚して子供が生まれて、そして産休が終わった後、育児と職業を両立させながらやっている、しかも、一人しかその仕事を担当する者が学校の中にいないというふうな状況では学校も大変苦労するだろうし、御本人も両立のために大変厳しい状況に追い込まれると思うんですが、提案者の立場から、具体的に学校事務職員や栄養職員が育児のためにどのような苦労をしているのか、また、働きながら育児をしていくということが具体的な職場でどのような問題を起こしているのかという点について、ここで御説明を賜りたいと思います。
粕
粕谷照美#17
○粕谷照美君 学校事務職員に限らず、すべての婦人労働者について申し上げますと、大体保育所の数が足りない、足りないというだけではなくて勤務時間と保育所で子供を預かる時間というものが一致しているわけですから、勤務しているところに行くための通勤時間というものは子供を一体どうしたらいいのか、それから自分の仕事が終わって帰るまで、その間保育所に預かっている子供をどうするか、この問題があるわけで、どうしても保育所そのものの子供を預かる時間帯というものを変えてもらわなければ事務職員や栄養職員——育児休業のある、産休の制度のある教職員にしてみましてもどうしても二重保育というものが必要になってくるわけですね。非常な苦労をしているわけです。
それでも教職員は産代制度がありますから安心していままでお産の間休めました。事務職員はそれがなくてずいぶん苦しんで、ついにがんばって、先回事務職員にも産休の制度ができるようになりました。しかし、それでもなおかつ、その保育所は零歳児保育というものが非常に少ないわけですから、そういう子供を育てるための苦労というものは筆舌に尽くせないものがあります。これは若い方々は男性の方でもよくおわかりだというふうに思いますけれども、その一つのあらわれが、先回マスコミでも大きく取り上げられてきましたあのベビーホテル問題だと思います。
あのベビーホテルに預けている親の職業をTBSで調査したのを私は調べてみましたけれども、公務員というのが非常に多いのです。その中で公務員のほかにわざわざ教職員という言葉が出ておりますが、学校の教師、職員、この人たちが預けているんですね、劣悪な状況の中に。そうしなければ勤められないからでありまして、やっぱり零歳児保育が非常に数の少ない現状の中では育児休業の制度というものは必要である。そして、同じ職場の中で外されております栄養士、学校事務職員あるいは養護学校の看護婦さん、これはまことに申しわけない話ですけれども、病院の看護婦さんに該当していて養護学校の看護婦さんが外されているなんて、こういうことを私どもは黙っているわけにはいかないということであります。
この発言だけを見る →それでも教職員は産代制度がありますから安心していままでお産の間休めました。事務職員はそれがなくてずいぶん苦しんで、ついにがんばって、先回事務職員にも産休の制度ができるようになりました。しかし、それでもなおかつ、その保育所は零歳児保育というものが非常に少ないわけですから、そういう子供を育てるための苦労というものは筆舌に尽くせないものがあります。これは若い方々は男性の方でもよくおわかりだというふうに思いますけれども、その一つのあらわれが、先回マスコミでも大きく取り上げられてきましたあのベビーホテル問題だと思います。
あのベビーホテルに預けている親の職業をTBSで調査したのを私は調べてみましたけれども、公務員というのが非常に多いのです。その中で公務員のほかにわざわざ教職員という言葉が出ておりますが、学校の教師、職員、この人たちが預けているんですね、劣悪な状況の中に。そうしなければ勤められないからでありまして、やっぱり零歳児保育が非常に数の少ない現状の中では育児休業の制度というものは必要である。そして、同じ職場の中で外されております栄養士、学校事務職員あるいは養護学校の看護婦さん、これはまことに申しわけない話ですけれども、病院の看護婦さんに該当していて養護学校の看護婦さんが外されているなんて、こういうことを私どもは黙っているわけにはいかないということであります。
本
本岡昭次#18
○本岡昭次君 いまもありましたように、何も問題は学校事務職員や栄養職員の問題だけでなく、勤労婦人が育児と労働を両立させようと思えば両立させ得る制度というものが国の施策で、あるいはまた事業所の事業としてそうしたものがなければならない。そうしたものが非常に不備な状態であるからこそ、いまもありましたベビーホテルのああした問題が生まれるし、すべて育児が原因だとは言いませんが、現在の青少年の校内暴力とかあるいは家庭内暴力とかさまざまな非行の現象のよって来る原因がやはり乳幼児から幼児そして児童というふうに、それぞれの育つべき時代が人間として成長発達するように育てられたのかどうなのかということから問い直していかなければならないというところにいまの子供たちの大問題があると、私はこう見ています。
そういう意味で、学校という一つの職場を限定して見たときに、教員に適用されて学校事務職員、栄養職員に適用されていないというのは、それは婦人労働と、あるいは勤労婦人という一つの問題ではなくって、それは教育職員と事務職員という仕事の内容によって、そこに不当に差別をされた状況が学校の中に起こっていると私は見ています。私も現場におりまして、育児休業法成立の問題に深くかかわってきましたから、育児休業法が成立したときは非常に喜びました。しかし、一方では同じ職場で働く婦人という立場、女性という立場からしたときに、そこに差別が起こったということについては非常に悲しくも思い、腹を立てました。何か政府の政策、考え方の中に、勤労婦人全体の社会的地位をどう高めていくかとか、勤労とそれから育児を両立させていくという福祉の基本というものを考えていくことに大きな欠陥があるということを考えておりました。
そこで、改めて提案者にお伺いをするんですが、先ほど言いましたように、仕事の中身は直接子供を教える、あるいは教えないということで違いがあっても、勤労婦人、女性として同じ立場にありながら異なった労働条件下に置かれているという現在の不均衡、不平等であろうと思います。これがなぜ第七十五回国会で育児休業法が成立した際に事務職員あるいは栄養職員ともに育児休業法の適用を受けられなかったのか、なぜその対象にならなかったのか、そうした理由というものが恐らく明確にあったろうと考えます。この際、その問題をまずここではっきりさして、果たして適用をさせなかったことが現在のさまざまな実態あるいは法制度のもとでいかに不当であるかという問題を追及しなければならないと思うんですが、その対象にならなかった理由をここでできるだけ詳しく御説明を賜ればありがたいと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、学校という一つの職場を限定して見たときに、教員に適用されて学校事務職員、栄養職員に適用されていないというのは、それは婦人労働と、あるいは勤労婦人という一つの問題ではなくって、それは教育職員と事務職員という仕事の内容によって、そこに不当に差別をされた状況が学校の中に起こっていると私は見ています。私も現場におりまして、育児休業法成立の問題に深くかかわってきましたから、育児休業法が成立したときは非常に喜びました。しかし、一方では同じ職場で働く婦人という立場、女性という立場からしたときに、そこに差別が起こったということについては非常に悲しくも思い、腹を立てました。何か政府の政策、考え方の中に、勤労婦人全体の社会的地位をどう高めていくかとか、勤労とそれから育児を両立させていくという福祉の基本というものを考えていくことに大きな欠陥があるということを考えておりました。
そこで、改めて提案者にお伺いをするんですが、先ほど言いましたように、仕事の中身は直接子供を教える、あるいは教えないということで違いがあっても、勤労婦人、女性として同じ立場にありながら異なった労働条件下に置かれているという現在の不均衡、不平等であろうと思います。これがなぜ第七十五回国会で育児休業法が成立した際に事務職員あるいは栄養職員ともに育児休業法の適用を受けられなかったのか、なぜその対象にならなかったのか、そうした理由というものが恐らく明確にあったろうと考えます。この際、その問題をまずここではっきりさして、果たして適用をさせなかったことが現在のさまざまな実態あるいは法制度のもとでいかに不当であるかという問題を追及しなければならないと思うんですが、その対象にならなかった理由をここでできるだけ詳しく御説明を賜ればありがたいと思います。
小
小野明#19
○小野明君 本岡委員が御指摘になりますように、校内暴力あるいは非行というのが非常に大きないま社会問題にまで発展をいたしているわけであります。
そこで、この問題は、言われますように、学校という一つの共同社会における和といいますかね、こういうものが教育職員のみにとどまらず教職員全体を含めた一致協力の和というものが必要であるということは、これは自民党の運動方針にも書いてある。これはもう本岡委員が御指摘のとおりである。それでは、なぜ一致協力ができないかと。いろいろこれは原因がございますけれども、そういう制度的な一つの差別といいますか、言葉が適当であるかどうかわかりませんが、そういうものがありますことも、これは大きく原因として挙げられなければならぬと思っております。そして、これは女子教職員の和も必要だし、これは男女ともに協力しなければならぬ問題ですが、今回私どもが提案をいたしておりますのは、御指摘になりますように、事務職員、それから養護学校の看護婦さん、それから栄養職員と、こういうことになっておるんですが、事務職員と、それからこの栄養職員の方には、第八十四回国会で差休代替の職員の確保に関する法律というのが全会一致で改正をされまして、御承知のとおりでありますが、適用対象に加えられているわけであります。いわば専門性、特殊性というものがここで確認をされたと、こういうことが言えると思うわけでございます。
それでは、どうして育児休業法が審議をされた際に、それらの方々が適用を除外されたかという点は非常に大きな問題であると思うんですが、一言で言えば、これは明らかな立法上のミスである、こう言わざるを得ないわけであります。これが今回私どもがこういう立法上のミスを補うために提案をしていると。特にまた、養護学校の看護婦さん等につきましては、五十四年から養護学校が義務制に必置になっておるわけでありまして、ほかの医療施設、社会施設における看護婦さんが適用されて、養護学校の看護婦さんが適用されないというのは、これはまた非常に大きな片手落ちな制度になっておる。こう指摘せざるを得ないわけでありまして、こういう明らかな立法上のミスというものは、早急に与野党一致で是正をさるべき筋のものである。現行法制上の大きなミスだと、こう指摘せざるを得ないと思います。
この発言だけを見る →そこで、この問題は、言われますように、学校という一つの共同社会における和といいますかね、こういうものが教育職員のみにとどまらず教職員全体を含めた一致協力の和というものが必要であるということは、これは自民党の運動方針にも書いてある。これはもう本岡委員が御指摘のとおりである。それでは、なぜ一致協力ができないかと。いろいろこれは原因がございますけれども、そういう制度的な一つの差別といいますか、言葉が適当であるかどうかわかりませんが、そういうものがありますことも、これは大きく原因として挙げられなければならぬと思っております。そして、これは女子教職員の和も必要だし、これは男女ともに協力しなければならぬ問題ですが、今回私どもが提案をいたしておりますのは、御指摘になりますように、事務職員、それから養護学校の看護婦さん、それから栄養職員と、こういうことになっておるんですが、事務職員と、それからこの栄養職員の方には、第八十四回国会で差休代替の職員の確保に関する法律というのが全会一致で改正をされまして、御承知のとおりでありますが、適用対象に加えられているわけであります。いわば専門性、特殊性というものがここで確認をされたと、こういうことが言えると思うわけでございます。
それでは、どうして育児休業法が審議をされた際に、それらの方々が適用を除外されたかという点は非常に大きな問題であると思うんですが、一言で言えば、これは明らかな立法上のミスである、こう言わざるを得ないわけであります。これが今回私どもがこういう立法上のミスを補うために提案をしていると。特にまた、養護学校の看護婦さん等につきましては、五十四年から養護学校が義務制に必置になっておるわけでありまして、ほかの医療施設、社会施設における看護婦さんが適用されて、養護学校の看護婦さんが適用されないというのは、これはまた非常に大きな片手落ちな制度になっておる。こう指摘せざるを得ないわけでありまして、こういう明らかな立法上のミスというものは、早急に与野党一致で是正をさるべき筋のものである。現行法制上の大きなミスだと、こう指摘せざるを得ないと思います。
本
本岡昭次#20
○本岡昭次君 教員と、それから教員の中には養護教員も入っていますが、それから事務職員、栄養職員ということで、そこに教育職といわば事務職というふうな形に法の基礎的な適用が分けられて、教員は教育公務員として教特法の適用があってその専門性が云々される。しかし、事務職員、栄養職員は、いわば教育職じゃなくて、行政職という立場で、県庁、市庁に働く地方自治体職員との関係においてその労働条件等が決められていくと、こういうことがあった。いわば一つの学校の中に二つの法律に根拠を置く職員がおるということがあって、そのことが産前産後の休暇に際して裏づけの代替職員がとれるかどうか、休めるかどうかという問題の大きな隘路になっていたんですが、それはいま提案者が言われたように、事務職員、栄養職員にも産休代替の職員の確保ができるということが法律によってここに定められたことから、いわゆる教育職員、行政職員と、教育職、行政職というその二つに明確に分けて、この学校の中の教職員を見ていくということでなく、やはり学校教育にともに携わる職員であるということから、事務職員にも栄養職員にも教育職との関係における専門性というものを見ていこうというふうになったということは、私は非常に前進だと思うし、学校教育にとって非常にすばらしいことだと思う。そういうふうに一歩前へ進めていったいままでの政府なり文教委員会のこの学校に働く教職員に対する考え方の前進について、私はいままでも敬意を表していたわけで、そういう点からすれば、いま提案者がおっしゃったように、いまになって育児休業法の中に事務職員、栄養職員が入ってないというのはまさに立法政策上のミスだというふうに私も思うわけです。
そこで、先ほどもちょっと触れましたが、いま行革が花盛りで、とにかく公務員の首を切る、あるいは退職金も減らして何とか支出を減らしたい、また労働者の賃金もできるだけ上げないようにしよう、仲裁裁定の議決案件というようなもの、公務員の人事院勧告もどうなるかわからぬというような状況下で事務職員あるいは栄養職員そのほかさまざまな方に対して育児休業法の適用をしたときに、またお金がかかるではないかということにならぬとも限らぬわけです。したがって、やはり考えておかなければならないのは、育児休業法を適用すれば、それではまずお金の面で現在とどう違うのか。もしこれが成立したとすればどれだけの費用が要るのかという問題もやはり検討しておかなければならぬ、こう思いますが、その点については提案者いかがですか。
この発言だけを見る →そこで、先ほどもちょっと触れましたが、いま行革が花盛りで、とにかく公務員の首を切る、あるいは退職金も減らして何とか支出を減らしたい、また労働者の賃金もできるだけ上げないようにしよう、仲裁裁定の議決案件というようなもの、公務員の人事院勧告もどうなるかわからぬというような状況下で事務職員あるいは栄養職員そのほかさまざまな方に対して育児休業法の適用をしたときに、またお金がかかるではないかということにならぬとも限らぬわけです。したがって、やはり考えておかなければならないのは、育児休業法を適用すれば、それではまずお金の面で現在とどう違うのか。もしこれが成立したとすればどれだけの費用が要るのかという問題もやはり検討しておかなければならぬ、こう思いますが、その点については提案者いかがですか。
小
小野明#21
○小野明君 この点は、行革問題全体にも触れられたわけですが、これは本当に国民のための行政改革、ニーズにこたえる行政改革という原点に立った臨調であり、行革でなければならぬと思います。現在のところ補助金一律カットということで、いいものも悪いものも一律に切ってしまうというような誤った方針があるやに聞かれておりますが、それはわれわれとしてはそういうものには反対をしなければならぬ。無用なものを切り、有用なものは残していくという基本方針でなければならぬと思います。
そこで、この国庫あるいは地方公共団体におきます給与負担が過大になるのではないか、こういう御質問であったと思いますが、これは育児休業を受けます女子教育公務員については、その期間、御承知のように、この附則第二項、第三項の「処遇に関する当分の間の措置」ということで、現在はわずかに共済組合掛金相当分、きわめて軽微なものであります。また育児休業で許可をもらった場合には代替職員が雇用されることになっております。これは産休代替法によりましてそうなっておるんですが、代替職員としての臨時職員の給与というのは本務職員よりも非常に劣悪でございます。そこで、育児休業に入りました職員の共済組合掛金、臨時職員の給与、こういうものを合計をいたしましても、育児休業職員が育児休業に入らなかった場合に支給される給与額よりも低いわけです。そこで、この適用範囲を拡大いたしましても、現在よりも国庫や地方公共団体の負担が増大するということは、これは決してございません。これは断言してよろしかろうと思います。
この発言だけを見る →そこで、この国庫あるいは地方公共団体におきます給与負担が過大になるのではないか、こういう御質問であったと思いますが、これは育児休業を受けます女子教育公務員については、その期間、御承知のように、この附則第二項、第三項の「処遇に関する当分の間の措置」ということで、現在はわずかに共済組合掛金相当分、きわめて軽微なものであります。また育児休業で許可をもらった場合には代替職員が雇用されることになっております。これは産休代替法によりましてそうなっておるんですが、代替職員としての臨時職員の給与というのは本務職員よりも非常に劣悪でございます。そこで、育児休業に入りました職員の共済組合掛金、臨時職員の給与、こういうものを合計をいたしましても、育児休業職員が育児休業に入らなかった場合に支給される給与額よりも低いわけです。そこで、この適用範囲を拡大いたしましても、現在よりも国庫や地方公共団体の負担が増大するということは、これは決してございません。これは断言してよろしかろうと思います。
粕
粕谷照美#22
○粕谷照美君 補足。
私はそれについて予算委員会で質問をいたしまして、文部省の答弁が議事録に載っておりますので説明をしたいと思います。
昭和五十一年に九千八百件、五十二年に一万二千件、五十三年に一万三千件、育児休業を現在の女子教職員がとっている。そうして、その人たちの平均的な産後の休暇の後の賃金というものは二百八十一万円で、かわりの人の賃金は二百三十七万円ですから、四十四万円ここに差が出てくる、そうして共済組合の掛金を引きますので、大体その休業給が十五万五千六百円ですから、国の予算としては二十八万四千四百円残るという計算が出るわけです。私はもうかると言いましたら、大変しかられましたけれども、育児休業をとることによって国庫の財政が困難になるということではない。ましてや零歳児保育所をたくさんつくっていくというこの国庫予算投入に比べれば、国の予算としてはきわめて大きな、何というんですか、残るという言葉になるんでしょうかね、そういう状況が出てくるということです。
この発言だけを見る →私はそれについて予算委員会で質問をいたしまして、文部省の答弁が議事録に載っておりますので説明をしたいと思います。
昭和五十一年に九千八百件、五十二年に一万二千件、五十三年に一万三千件、育児休業を現在の女子教職員がとっている。そうして、その人たちの平均的な産後の休暇の後の賃金というものは二百八十一万円で、かわりの人の賃金は二百三十七万円ですから、四十四万円ここに差が出てくる、そうして共済組合の掛金を引きますので、大体その休業給が十五万五千六百円ですから、国の予算としては二十八万四千四百円残るという計算が出るわけです。私はもうかると言いましたら、大変しかられましたけれども、育児休業をとることによって国庫の財政が困難になるということではない。ましてや零歳児保育所をたくさんつくっていくというこの国庫予算投入に比べれば、国の予算としてはきわめて大きな、何というんですか、残るという言葉になるんでしょうかね、そういう状況が出てくるということです。
本
本岡昭次#23
○本岡昭次君 大体私の質問の時間はこれでなくなってきておるんですが、最後に、義務制の諸学校の栄養職員あるいは事務職員、またこれは高等学校の事務職員あるいは養護学校の看護婦さん等々が育児休業法の適用から除外をされているという問題がここにあって、職場の中で同じ勤労婦人という立場から見れば差別的状況が起こっているし、実態としても、学校事務職員の例をとっても、私の持っているこの資料では小中学校の場合、福井県、奈良県、高知県では九〇%以上が女子の職員である。また、八〇%以上を見ても、広島、富山、新潟、山梨、滋賀、徳島、岡山、静岡、香川、千葉等十県もあるわけで、栄養職員はこれはもうほとんどですから、おればほとんど女子ということです。そうして、これらが大部分一人配置ということですので、結婚をしてそして育児ということになれば、すべて先ほど論議したような問題が起こります。学校教育にも大きく影響を受けていくわけで、教育活動そのものにも支障を来します。教育活動に支障を来すということは、これは子供に影響があるわけで、そういう意味で産休の代替法の適用を受けるようになったというその歴史的経過、また、この文教委員会が育児休業法を成立させ、そして産休代替法の適用の拡大を図り、一つ一つ着実に教育の条件整備のために、学校教育現場に働くこの婦人のために積み上げてきたこのいままでの努力をさらに一歩進めて、いま議題にしておりますこの適用拡大の問題をこの文教委員会の総意によって何とか早期に成立をさせて、学校教育現場にこの朗報が伝わって、さらに現場での活気ある、活力ある教育活動が子供たちのために進められることを私はここで強く要望し、文部大臣には質問しませんでしたけれども、私はすべて文部大臣に訴え、文部大臣に質問するつもりで言いましたので、よくひとつそれはおくみ取りいただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →田
大
大島友治#25
○大島友治君 昭和五十年に成立したこの育児休業法について、いまいろいろ質問の中でのやりとりがあったわけでございますが、私も基本的に、ひとつ二、三伺っておきたいと思います。
第一に、この育児休業の適用の対象職種としまして、医療施設あるいは社会福祉施設等の看護婦、それから助産婦、保健婦及び保母等、また義務教育諸学校等の教諭、養護教諭等に限定をされていますことは、法律で明文化されておるわけでございますが、なぜこれらのものに限定したんだろうということについて、その理由を提案者の方からちょっとお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
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粕
粕谷照美#26
○粕谷照美君 提案者の方で質問をすることが許されませんから問題はあるわけですけれども、たとえば諸外国の育児休業の制度を見ますと、女子教職員だけとか、あるいは清掃婦だけとか、あるいは事務職員だけとかというように、婦人労働者の仕事の内容で育児休業を適用するというようなことはやってないんですね。一つの国の全部の婦人労働者に対して育児休業を適用するかしないかという、そういう法律をつくっております。
では、なぜわが国でまず最初に女子教職員の育児休業法だけをやっていったか、それはやっぱり必要は発明の母という言葉がありますが、どうしても育児休業を欲しいという、そういう願いが運動になってきて、その運動をやっぱり整合性をつけながら取り上げていった。そしてその先端を切り開くことによって全婦人労働者に開いていこうという、こういういろいろな考え方が錯綜しながら女子教職員における育児休業法という法律が私はつくられたと思います。
そういう中で、なぜこういう特殊なものにだけ決めたのかということになりますと、この仕事は重要でこの仕事は重要でないなどということはないわけですが、私どもがやっぱり考えてみますに、人間の心身の発達の上で、何らかの形で直接保障しているそういう社会的な役割りがあるということが一つの条件だろうというふうに思います。たとえば、教員というのは教え子がいるわけです。それから、看護婦さんというのは病人がいるわけです。養護に関係する保健婦さんだとかという方々もやっぱり対象が人間の心身の発達に関係をする。それが一つの条件だろうというふうに思います。
もう一つは、そういう方々の中で、きわめて一定の資格を持つ専門性が高い、つまり人材を確保しておかなければならないという、こういう特殊性が一つはあろうかと思います。それから、伝統的に女の比率の高い職種、あるいは女の職場、こういうふうにされてきたところが、最初に育児休業の対象にされていた、このように理解していただければいいのではないかと思います。
この発言だけを見る →では、なぜわが国でまず最初に女子教職員の育児休業法だけをやっていったか、それはやっぱり必要は発明の母という言葉がありますが、どうしても育児休業を欲しいという、そういう願いが運動になってきて、その運動をやっぱり整合性をつけながら取り上げていった。そしてその先端を切り開くことによって全婦人労働者に開いていこうという、こういういろいろな考え方が錯綜しながら女子教職員における育児休業法という法律が私はつくられたと思います。
そういう中で、なぜこういう特殊なものにだけ決めたのかということになりますと、この仕事は重要でこの仕事は重要でないなどということはないわけですが、私どもがやっぱり考えてみますに、人間の心身の発達の上で、何らかの形で直接保障しているそういう社会的な役割りがあるということが一つの条件だろうというふうに思います。たとえば、教員というのは教え子がいるわけです。それから、看護婦さんというのは病人がいるわけです。養護に関係する保健婦さんだとかという方々もやっぱり対象が人間の心身の発達に関係をする。それが一つの条件だろうというふうに思います。
もう一つは、そういう方々の中で、きわめて一定の資格を持つ専門性が高い、つまり人材を確保しておかなければならないという、こういう特殊性が一つはあろうかと思います。それから、伝統的に女の比率の高い職種、あるいは女の職場、こういうふうにされてきたところが、最初に育児休業の対象にされていた、このように理解していただければいいのではないかと思います。
大
大島友治#27
○大島友治君 いま御説明いただいたように、ある面においては理解はできるわけですが、この育児休業法の中でもはっきりされておるように、育児休業というものは結局、職務が非常に専門的である、あるいはまた経験を必要としておるのだというような条件もあるし、また職員に対しても、慣熟した者の離職というものが業務の円滑な実施に支障を来すから、そういうことがないようにというような職種に限定されておるということは、いまの答弁からもわかりますが、この改正案として出されておるものの中で、育児休業の適用対象に加えられようとしておる養護学校等の看護婦、それから学校事務職員、それから学校栄養職員、それぞれの専門性等、育児休業の適用対象に加えなければならないという理由は、いま説明された中との関連もございますが、これはすべてがいまの御趣旨に沿うものであるかどうかということについても若干問題があるんじゃないかということなんで、これらの対象を適用させるということの理由について、ひとつ御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野明#28
○小野明君 学校事務職員にしましても学校栄養職員にしましても、これは学校教育法あるいは標準定数法の中にそれぞれ規定をされておる専門的な職員なんですね。ところが、同じように学校教育法や標準定数法の中に規定をされておる教育職員その他の職員には適用があって、同じように法律上の規定があるものについて適用がない事務職員あるいは栄養職員、しかもこの両者は、先ほど御説明申し上げましたように、産休代替による補助教職員の確保という法律によっても裏づけされておる。こういう法的な根拠から見ましても、さらに学校という社会におけるその職務の重要性というものはきわめて高いわけでございまして、それに適用がないということは、これは法律上にも大変奇異な感を受けるといいますか、確かに欠陥だと、こういうふうに私は言えると思います。
さらに、先ほども申し上げましたが、他の医療施設あるいは社会施設等の看護婦さん等には適用がありまして、養護学校には特に必置になっておる看護婦さんに適用がないというのも、これまた明らかな立法上のミスということを先ほど申し上げたわけですが、いずれも法の体系から見て、あるいは職務の重要性から見まして非常に片手落ちな法の面構えになっておる、こういうふうに申し上げた方がよかろうかと思います。以上でございます。
この発言だけを見る →さらに、先ほども申し上げましたが、他の医療施設あるいは社会施設等の看護婦さん等には適用がありまして、養護学校には特に必置になっておる看護婦さんに適用がないというのも、これまた明らかな立法上のミスということを先ほど申し上げたわけですが、いずれも法の体系から見て、あるいは職務の重要性から見まして非常に片手落ちな法の面構えになっておる、こういうふうに申し上げた方がよかろうかと思います。以上でございます。
大
大島友治#29
○大島友治君 今回は新たな適用を全面的にということなんですが、養護学校の看護婦であろうと病院の看護婦であろうと、その任務、職種の重要性から言えば看護婦に変わりはない。それが抜かれたというのは、これは片手落ちじゃないかということは、一応理解できますが、あとは事務職員の方の問題もございますので、若干また突っ込んで伺いたいと思うのですが、制度的には一応いままで限定されているわけでございますね。そこで、新たにある職種をその対象に加える場合には、私はやはり合理的な理由が必要になってくるんじゃないか。だから、単なる片手落ちだということだけでは済まされない、問題を追求してのものでなけりゃならぬのじゃないか。そうでないと、やはり日本の社会においては育児休業をとることのできない大部分の女性というものがあるわけですから、先ほどもお話がありましたように、外国の場合のように、女性の立場を対象とした普遍的な条件の中でこの法の性質ができておるということであればいざ知らずでございますが、現行法から言えば、やはり同じ職種でありながら対象になっているものとなっていないというようなものがあるので、それを一挙に全部対象にするということについては、もちろん外国の場合と同じようであれば結構でございますが、ただ、特定のものだけを加えていくということになると、大部分の女性が今回の改正案の中では含まれるかどうかということになると、やっぱり疑問が私は生じてくるんじゃないかと。そういう点から、今回の適用範囲を拡大してもなおかつ大部分の女性が対象にならないというときには、女性の方から、それでは偏ったことで違法的なものではなかろうかというようないわゆる批判も受けざるを得ないんじゃないかというようなことで、国民的な同意というか、そういうものを得られない点も出てくるというふうに私は考える。こういう意味からして、この立法についての措置というものは、私は慎重にやらなければならないんじゃないかというふうに考えます。
こういう点から、学校の事務職員と学校栄養職員についてちょっとお伺いしますけれども、まず学校事務職員に育児休業を保障しようとしておりますけれども、学校事務職員と一般行政事務職員との専門性とか勤務形態、これらについての差だとか、あるいはまた医療施設、社会福祉施設等の事務職員というのは、これはいろいろ施設にはございますが、その中にもやはり事務職員というのは当然おるわけでございます。これらの職員との専門性等の違い、それからそのことはまた学校事務職員にのみ育児休業を認めなければならないという理由がどういうことであるかということについてもひとつ説明をしていただきたい。
それからまた、学校事務職員の場合、これは学校の事務職員と同様に、県あるいは市町村の事務職員というのも、これは当然おりまして、これらの相互の人事交流というようなことも行われます。その場合に、学校事務職員の場合は、今回の改正によって適用対象になってくるけれども、一般行政の事務職員は市町村の場合ないと。そうすると、そこに非常ないわゆる先ほどのような差別待遇的な現象が出てくる。こういうこともございますので、この対象を拡大していくということについては相当の合理性を持たなきゃならないということも私は考えられるので、その辺のいま申し上げましたような学校事務職員と一般行政事務職員との食い違いが出てくるというようなことについてはどうかというようなこともございますので、それらの点につきましても、ひとつどういうふうに提案者としてお考えになっているか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →こういう点から、学校の事務職員と学校栄養職員についてちょっとお伺いしますけれども、まず学校事務職員に育児休業を保障しようとしておりますけれども、学校事務職員と一般行政事務職員との専門性とか勤務形態、これらについての差だとか、あるいはまた医療施設、社会福祉施設等の事務職員というのは、これはいろいろ施設にはございますが、その中にもやはり事務職員というのは当然おるわけでございます。これらの職員との専門性等の違い、それからそのことはまた学校事務職員にのみ育児休業を認めなければならないという理由がどういうことであるかということについてもひとつ説明をしていただきたい。
それからまた、学校事務職員の場合、これは学校の事務職員と同様に、県あるいは市町村の事務職員というのも、これは当然おりまして、これらの相互の人事交流というようなことも行われます。その場合に、学校事務職員の場合は、今回の改正によって適用対象になってくるけれども、一般行政の事務職員は市町村の場合ないと。そうすると、そこに非常ないわゆる先ほどのような差別待遇的な現象が出てくる。こういうこともございますので、この対象を拡大していくということについては相当の合理性を持たなきゃならないということも私は考えられるので、その辺のいま申し上げましたような学校事務職員と一般行政事務職員との食い違いが出てくるというようなことについてはどうかというようなこともございますので、それらの点につきましても、ひとつどういうふうに提案者としてお考えになっているか、御説明をいただきたいと思います。