本岡昭次の発言 (文教委員会)

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○本岡昭次君 教員と、それから教員の中には養護教員も入っていますが、それから事務職員、栄養職員ということで、そこに教育職といわば事務職というふうな形に法の基礎的な適用が分けられて、教員は教育公務員として教特法の適用があってその専門性が云々される。しかし、事務職員、栄養職員は、いわば教育職じゃなくて、行政職という立場で、県庁、市庁に働く地方自治体職員との関係においてその労働条件等が決められていくと、こういうことがあった。いわば一つの学校の中に二つの法律に根拠を置く職員がおるということがあって、そのことが産前産後の休暇に際して裏づけの代替職員がとれるかどうか、休めるかどうかという問題の大きな隘路になっていたんですが、それはいま提案者が言われたように、事務職員、栄養職員にも産休代替の職員の確保ができるということが法律によってここに定められたことから、いわゆる教育職員、行政職員と、教育職、行政職というその二つに明確に分けて、この学校の中の教職員を見ていくということでなく、やはり学校教育にともに携わる職員であるということから、事務職員にも栄養職員にも教育職との関係における専門性というものを見ていこうというふうになったということは、私は非常に前進だと思うし、学校教育にとって非常にすばらしいことだと思う。そういうふうに一歩前へ進めていったいままでの政府なり文教委員会のこの学校に働く教職員に対する考え方の前進について、私はいままでも敬意を表していたわけで、そういう点からすれば、いま提案者がおっしゃったように、いまになって育児休業法の中に事務職員、栄養職員が入ってないというのはまさに立法政策上のミスだというふうに私も思うわけです。
 そこで、先ほどもちょっと触れましたが、いま行革が花盛りで、とにかく公務員の首を切る、あるいは退職金も減らして何とか支出を減らしたい、また労働者の賃金もできるだけ上げないようにしよう、仲裁裁定の議決案件というようなもの、公務員の人事院勧告もどうなるかわからぬというような状況下で事務職員あるいは栄養職員そのほかさまざまな方に対して育児休業法の適用をしたときに、またお金がかかるではないかということにならぬとも限らぬわけです。したがって、やはり考えておかなければならないのは、育児休業法を適用すれば、それではまずお金の面で現在とどう違うのか。もしこれが成立したとすればどれだけの費用が要るのかという問題もやはり検討しておかなければならぬ、こう思いますが、その点については提案者いかがですか。

発言情報

speech_id: 109415077X01519810602_020

発言者: 本岡昭次

speaker_id: 10540

日付: 1981-06-02

院: 参議院

会議名: 文教委員会