本岡昭次の発言 (文教委員会)
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○本岡昭次君 大体私の質問の時間はこれでなくなってきておるんですが、最後に、義務制の諸学校の栄養職員あるいは事務職員、またこれは高等学校の事務職員あるいは養護学校の看護婦さん等々が育児休業法の適用から除外をされているという問題がここにあって、職場の中で同じ勤労婦人という立場から見れば差別的状況が起こっているし、実態としても、学校事務職員の例をとっても、私の持っているこの資料では小中学校の場合、福井県、奈良県、高知県では九〇%以上が女子の職員である。また、八〇%以上を見ても、広島、富山、新潟、山梨、滋賀、徳島、岡山、静岡、香川、千葉等十県もあるわけで、栄養職員はこれはもうほとんどですから、おればほとんど女子ということです。そうして、これらが大部分一人配置ということですので、結婚をしてそして育児ということになれば、すべて先ほど論議したような問題が起こります。学校教育にも大きく影響を受けていくわけで、教育活動そのものにも支障を来します。教育活動に支障を来すということは、これは子供に影響があるわけで、そういう意味で産休の代替法の適用を受けるようになったというその歴史的経過、また、この文教委員会が育児休業法を成立させ、そして産休代替法の適用の拡大を図り、一つ一つ着実に教育の条件整備のために、学校教育現場に働くこの婦人のために積み上げてきたこのいままでの努力をさらに一歩進めて、いま議題にしておりますこの適用拡大の問題をこの文教委員会の総意によって何とか早期に成立をさせて、学校教育現場にこの朗報が伝わって、さらに現場での活気ある、活力ある教育活動が子供たちのために進められることを私はここで強く要望し、文部大臣には質問しませんでしたけれども、私はすべて文部大臣に訴え、文部大臣に質問するつもりで言いましたので、よくひとつそれはおくみ取りいただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。