粕谷照美の発言 (文教委員会)
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○粕谷照美君 提案者の方で質問をすることが許されませんから問題はあるわけですけれども、たとえば諸外国の育児休業の制度を見ますと、女子教職員だけとか、あるいは清掃婦だけとか、あるいは事務職員だけとかというように、婦人労働者の仕事の内容で育児休業を適用するというようなことはやってないんですね。一つの国の全部の婦人労働者に対して育児休業を適用するかしないかという、そういう法律をつくっております。
では、なぜわが国でまず最初に女子教職員の育児休業法だけをやっていったか、それはやっぱり必要は発明の母という言葉がありますが、どうしても育児休業を欲しいという、そういう願いが運動になってきて、その運動をやっぱり整合性をつけながら取り上げていった。そしてその先端を切り開くことによって全婦人労働者に開いていこうという、こういういろいろな考え方が錯綜しながら女子教職員における育児休業法という法律が私はつくられたと思います。
そういう中で、なぜこういう特殊なものにだけ決めたのかということになりますと、この仕事は重要でこの仕事は重要でないなどということはないわけですが、私どもがやっぱり考えてみますに、人間の心身の発達の上で、何らかの形で直接保障しているそういう社会的な役割りがあるということが一つの条件だろうというふうに思います。たとえば、教員というのは教え子がいるわけです。それから、看護婦さんというのは病人がいるわけです。養護に関係する保健婦さんだとかという方々もやっぱり対象が人間の心身の発達に関係をする。それが一つの条件だろうというふうに思います。
もう一つは、そういう方々の中で、きわめて一定の資格を持つ専門性が高い、つまり人材を確保しておかなければならないという、こういう特殊性が一つはあろうかと思います。それから、伝統的に女の比率の高い職種、あるいは女の職場、こういうふうにされてきたところが、最初に育児休業の対象にされていた、このように理解していただければいいのではないかと思います。