広田幸一の発言 (予算委員会第三分科会)
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○広田幸一君 いま局長の方から専門的な言葉もあっていろいろと報告があったわけですけれども、私は余り専門でございませんので若干聞き取りにくいところもありましたので、あるいは質問がちぐはぐになるかもしれませんが、ひとつ丁寧に説明をしてやると、こういう意味でよろしくお願い申し上げたいと思うんですが……。
問題は、私の理解では海上コンテナを輸送するということが五十四条の二でございますか、それによって限定をされておるというふうに理解しておるわけです。そうしますと、海上コンテナの一体定義は何か、そういうところにしぼって考えてみないといけないわけです。一般の業界の人たちは、その特殊なトレーラーというのは海上コンテナのみを輸送することが許可されておると、こういうふうに理解しておるわけですね。で、海上コンテナというのは外国に輸出する、あるいは国内に輸入する、それ専用のコンテナであると、いわゆる国鉄のコンテナとかいろいろまあ種類がありますけれども、国際コンテナというのは大きさが大きいわけですね。非常にサイズが大きいわけですから、そのものが国内の道路をどんどん走るということになりますと、これはまあ後で建設省の方にお尋ねをすることになっておりますが、道路法に違反するわけでありますね。いわゆる道路の規格というものがきちっとできておるわけですから、道路を傷めるということになるわけですから、そういう意味で特認制度というものがあるわけですね。そのものがいわゆる国内の貨物を輸送するということは、これは問題があるではないか、こういうふうに言っておるわけですね。いま局長のお話によると、違反ではないけれども、何かこう次の言葉が私よくわからなかったんですが、違反ではないけれども、規制をしたきゃならぬというような意味にとれたんですが、そこらのところは一体どうなのか、もう一回御答弁願いたい。