大村襄治の発言 (予算委員会第二分科会)
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○国務大臣(大村襄治君) 昨年十一月二十日の参議院内閣委員会において、矢田部委員から御質問のあった北部方面総監等の護国神社への参拝等について調査いたしました結果を御報告申し上げます。
北部方面総監等の護国神社の参拝につきましては、北部方面総監太田穰ほか五名の者が北海道護国神社奉賛会長から招待状を受け、各人休暇をとり、昭和五十五年六月五日に私人として護国神社に参拝したものであります。その際、神社まではタクシー等公共交通機関を利用し、かつ玉ぐし料は私費で納め、記帳は肩書きを用いず、随行者もいない全く私人としての参拝でありました。
なお、制服は着用していましたが、私人として行動する場合の制服の着用は個人の判断に任せているもので、問題はありません。
祭詞については、奉賛会長の依頼により、北部方面総監である太田穰が肩書きなしの私人として読み上げたものであります。
なお、音楽隊の市中行進につきましては、自衛隊の北部方面音楽隊等の音楽隊は、六月五日、旭川市の主催による各種団体等の市中行進の一部として行進に参加したものでありまして、御指摘のような護国神社の例大祭に参加したものではございません。
以上のような調査の結果でございますが、今回の参拝及び音楽隊の行進は、防衛庁の指導方針——山下元長官が国会において答弁した、そして指導方針を定めたのでございますが、その指導方針の個々の条項に当てはまっておるものであるということが判明いたしましたので、この機会をかりまして慎んで御報告申し上げる次第でございます。