中島一郎の発言 (法務委員会)

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○中島(一)政府委員 供託されました有価証券は国が保管し管理をするという関係にありますので、その保管管理に当たる者は、通常の公務員に求められる注意義務を払うべきものであろうというふうに考えております。したがいまして、善良なる管理者の注意義務でありますとか、あるいは自己のためにする注意義務でありますとかというような私法上のと申しましょうか、民法上の注意義務でこのことを論ずるのは必ずしも適当でないというふうに考えますけれども、強いて民法上で言えばどういうことになるか、こういうことになりますと、善良な管理者の注意義務ということになるのではなかろうかというふうに考えております。
 その場合に、ただいま手数料を取った場合と手数料を取らない場合とで違うのかという御質問がございましたのですが、確かに民法の規定によりますと、報酬のある寄託と報酬のない無償寄託の場合には、注意義務に差があるような規定になっておりますけれども、先ほども申しましたように、国の保管管理下にあるものでありますから、それについては、ただいま申しましたような有償、無償による違いというものは出てこないんじゃないか、立法論としても出てこないんじゃないかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 109505206X00319811023_029

発言者: 中島一郎

speaker_id: 21383

日付: 1981-10-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会