奥野誠亮の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(奥野誠亮君) 供託法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、国の財政の現状にかんがみ、国の歳出の縮減を図るため、供託法の一部を改正しようとするものでありまして、その改正点は、次のとおりであります。
供託法におきましては、供託された金銭について命令の定めるところにより利息を付することを要するとされていますが、この法律案では、いわゆる財政再建期間として予定されている昭和五十七年度から昭和五十九年度までこの利息を付さないこととしております。これにより、昭和五十七年度においては約七億円、昭和五十八年度においては約十四億円、昭和五十九年度においては約十八億円の歳出の縮減が見込まれております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
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