赤羽信久の発言 (科学技術委員会)

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○赤羽(信)政府委員 原子炉等規制法第七十四条の二にございまして、「この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。」それで、次に委任できないものがありますが、それには指定されておりませんので、この三十六条は委任できるわけでございまして、委任の手続がとられております。

発言情報

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発言者: 赤羽信久

speaker_id: 20706

日付: 1982-08-05

院: 衆議院

会議名: 科学技術委員会