科学技術委員会
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会
会議録情報#0
七月八日
近藤鉄雄君委員長辞任につき、その補欠として
森美秀君が議院において、委員長に選任された。
—————————————————————
昭和五十七年八月五日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 森 美秀君
理事 岸田 文武君 理事 小宮山重四郎君
理事 保利 耕輔君 理事 与謝野 馨君
理事 小林 恒人君 理事 関 晴正君
理事 草川 昭三君 理事 和田 一仁君
近藤 鉄雄君 中村喜四郎君
平沼 赳夫君 武部 文君
八木 昇君 山本 幸一君
斎藤 実君 吉田 之久君
山原健二郎君 田川 誠一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 中川 一郎君
出席政府委員
科学審議官 石渡 鷹雄君
科学技術庁長官
官房長 安田 佳三君
科学技術庁計画
局長 下邨 昭三君
科学技術庁研究
調整局長 加藤 泰丸君
科学技術庁原子
力局長 高岡 敬展君
科学技術庁原子
力安全局長 赤羽 信久君
委員外の出席者
資源エネルギー
庁公益事業部開
発課長 渡辺 光夫君
資源エネルギー
庁公益事業部原
子力発電課長 高沢 信行君
海上保安庁警備
救難部警備第二
課長 赤澤 壽男君
海上保安庁警備
救難部航行安全
課長 鈴木 正明君
参 考 人
(日本原子力船
研究開発事業
団理事長) 井上啓次郎君
参 考 人
(日本原子力船
研究開発事業
団専務理事) 倉本 昌昭君
科学技術委員会
調査室長 曽根原幸雄君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
金子 岩三君 足立 篤郎君
中村喜四郎君 金丸 信君
平沼 赳夫君 國場 幸昌君
同日
辞任 補欠選任
足立 篤郎君 金子 岩三君
金丸 信君 中村喜四郎君
國場 幸昌君 平沼 赳夫君
七月七日
辞任 補欠選任
齋藤 邦吉君 森 美秀君
八月五日
辞任 補欠選任
中村喜四郎君 保岡 興治君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
科学技術振興の基本施策に関する件
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この発言だけを見る →近藤鉄雄君委員長辞任につき、その補欠として
森美秀君が議院において、委員長に選任された。
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昭和五十七年八月五日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 森 美秀君
理事 岸田 文武君 理事 小宮山重四郎君
理事 保利 耕輔君 理事 与謝野 馨君
理事 小林 恒人君 理事 関 晴正君
理事 草川 昭三君 理事 和田 一仁君
近藤 鉄雄君 中村喜四郎君
平沼 赳夫君 武部 文君
八木 昇君 山本 幸一君
斎藤 実君 吉田 之久君
山原健二郎君 田川 誠一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 中川 一郎君
出席政府委員
科学審議官 石渡 鷹雄君
科学技術庁長官
官房長 安田 佳三君
科学技術庁計画
局長 下邨 昭三君
科学技術庁研究
調整局長 加藤 泰丸君
科学技術庁原子
力局長 高岡 敬展君
科学技術庁原子
力安全局長 赤羽 信久君
委員外の出席者
資源エネルギー
庁公益事業部開
発課長 渡辺 光夫君
資源エネルギー
庁公益事業部原
子力発電課長 高沢 信行君
海上保安庁警備
救難部警備第二
課長 赤澤 壽男君
海上保安庁警備
救難部航行安全
課長 鈴木 正明君
参 考 人
(日本原子力船
研究開発事業
団理事長) 井上啓次郎君
参 考 人
(日本原子力船
研究開発事業
団専務理事) 倉本 昌昭君
科学技術委員会
調査室長 曽根原幸雄君
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委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
金子 岩三君 足立 篤郎君
中村喜四郎君 金丸 信君
平沼 赳夫君 國場 幸昌君
同日
辞任 補欠選任
足立 篤郎君 金子 岩三君
金丸 信君 中村喜四郎君
國場 幸昌君 平沼 赳夫君
七月七日
辞任 補欠選任
齋藤 邦吉君 森 美秀君
八月五日
辞任 補欠選任
中村喜四郎君 保岡 興治君
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
科学技術振興の基本施策に関する件
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森
森美秀#1
○森委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
去る七月八日の本会議で、当科学技術委員会の委員長に選任されました森美秀でございます。
申し上げるまでもなく、二十一世紀に向かってのわが国の科学技術の振興にとって、本委員会の使命はまことに重大であります。つきましては、練達堪能な理事並びに委員の皆様の御援助と御協力を得まして、当委員会の公正かつ円満な運営に努めたいと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
————◇—————
この発言だけを見る →この際、一言ごあいさつを申し上げます。
去る七月八日の本会議で、当科学技術委員会の委員長に選任されました森美秀でございます。
申し上げるまでもなく、二十一世紀に向かってのわが国の科学技術の振興にとって、本委員会の使命はまことに重大であります。つきましては、練達堪能な理事並びに委員の皆様の御援助と御協力を得まして、当委員会の公正かつ円満な運営に努めたいと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
————◇—————
森
森美秀#2
○森委員長 科学技術振興の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、専務理事倉本昌昭君から意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本日、参考人として、日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎君、専務理事倉本昌昭君から意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
関
関晴正#5
○関委員 久しい間委員会がありませんでしたので、いろいろと問題が山積しているわけでありますが、きょうはわずか一時間という時間の範囲内での質問でありますから、簡潔に受け答えをして進めることができれば、こう思っております。
まず冒頭、わが科学技術庁長官と言っていいと思うのですが、同時に中川国務大臣でもあるわけなんで、国務大臣である中川一郎氏が閣議の中で発言している教科書の問題について、どうも腑に落ちないものがあるわけなんです。これが日本の大臣かなと思うほどなんであります。そのうちに総理大臣にもなるのだと言われている大臣であるだけに、お尋ねをしておきたい。
それは、かつての日中戦争というものは、あれはわが国の大きな侵略の戦争であったということはひとしく認めておるところだ、こう思っているわけです。それだけに、教科書の内容においても、この問題についてはわが国の侵略ということを鮮明にしておったわけです。このことはこれから変わるはずのものでもないし、また変えてよいものでもないと思っているわけなんですが、単なる検定制度の問題だということで片づけるわけにはいかない問題であります。日本が隣国に対して侵略をした、この侵略の行為というものを腹の底から自己批判をして、反省に立ちまして日本国憲法が生まれたものだと私は思っております。
それだけに、いま鈴木総理もこのことについて何かきちんとした返事が明確に出せないでおるように見えるのでありますけれども、そういうことであってはならない、こう思います。そういうことで、あの日中戦争というものを中川大臣は日本の侵略の歴史の悪しき一ページだ、こう思っているのかいないのか、この点だけひとつ所信を明らかにしていただければと思います。
この発言だけを見る →まず冒頭、わが科学技術庁長官と言っていいと思うのですが、同時に中川国務大臣でもあるわけなんで、国務大臣である中川一郎氏が閣議の中で発言している教科書の問題について、どうも腑に落ちないものがあるわけなんです。これが日本の大臣かなと思うほどなんであります。そのうちに総理大臣にもなるのだと言われている大臣であるだけに、お尋ねをしておきたい。
それは、かつての日中戦争というものは、あれはわが国の大きな侵略の戦争であったということはひとしく認めておるところだ、こう思っているわけです。それだけに、教科書の内容においても、この問題についてはわが国の侵略ということを鮮明にしておったわけです。このことはこれから変わるはずのものでもないし、また変えてよいものでもないと思っているわけなんですが、単なる検定制度の問題だということで片づけるわけにはいかない問題であります。日本が隣国に対して侵略をした、この侵略の行為というものを腹の底から自己批判をして、反省に立ちまして日本国憲法が生まれたものだと私は思っております。
それだけに、いま鈴木総理もこのことについて何かきちんとした返事が明確に出せないでおるように見えるのでありますけれども、そういうことであってはならない、こう思います。そういうことで、あの日中戦争というものを中川大臣は日本の侵略の歴史の悪しき一ページだ、こう思っているのかいないのか、この点だけひとつ所信を明らかにしていただければと思います。
中
中川一郎#6
○中川国務大臣 わが国と中国の間に不幸な関係があり、大変御迷惑をおかけしたということは明らかでございます。ただ、表現の仕方をどうするかこうするかについては、専門家が専門的に詰めることであって、私どもが、表現をこれが正しい、これが正しくないと言う立場にはございません。専門家の判断にまつところでございます。
この発言だけを見る →関
関晴正#7
○関委員 そういうお言葉で返事をもらいますと、どうしてももう一つ聞きたくなるわけです。侵略という言葉と進出という言葉は同じものだと長官は考えておられますか。お任せするとかそちらの問題だと言っておるのですが、私は、侵略という問題と進出という問題は同じ定義だとは思っておりません。そういう意味において、長官はそちらにお任せだという考えでおられるとするならば、私は、長官の信念あるいは認識というものは全くわからなくなってしまうわけなんです。同じものだと思っておるのですか。それともやはりこれは侵略行為であったから反省しているんだ、そういうことは二度としてはならぬから子々孫々に伝えていかなければならないんだ、こういう日本国民の平和に対する不動の決意、それが表現としてあらわれてきたし、行動として今日の日本の理念にあるものだと私は思っているのです。あいまいにしてはならない、こう思いますので、重ねてひとつ長官の——特に閣議における発言がいろいろ新聞に出ているわけです。
ほかの人の発言ならそんなに新聞も書かぬでしょうが、やがて総理大臣にもなるんだなと思われればこそお書きになっているんじゃないだろうかと思うだけに、あなたの未来にもかかわることですから、やはり侵略したんだから再びしないんだ、私はそう思っている、これで結構です。そうでない、あれは侵略でないと否定するなら、それなりのお考えをまた出していただければと思います。重ねてもう一度お尋ねいたします。
この発言だけを見る →ほかの人の発言ならそんなに新聞も書かぬでしょうが、やがて総理大臣にもなるんだなと思われればこそお書きになっているんじゃないだろうかと思うだけに、あなたの未来にもかかわることですから、やはり侵略したんだから再びしないんだ、私はそう思っている、これで結構です。そうでない、あれは侵略でないと否定するなら、それなりのお考えをまた出していただければと思います。重ねてもう一度お尋ねいたします。
中
中川一郎#8
○中川国務大臣 日中共同声明にあるように、御迷惑をおかけした事実については率直に認めなければならないし、そういった姿勢で今後もやっていかなければならないことは事実ですが、その日本のやった事実が侵略であるのか進出であるのか、表現がどちらが正しいか、歴史的事実について議論があるところであって、まさにこれが国民的ないま注目の的にあるわけですけれども、そういった議論をしているさなかに私がどちらであると判定を下す立場にはありません。ただ、中国に御迷惑をかけたという事実については、謙虚に心の中に秘めておかなければならない基本的に大事なことだと思っております。
この発言だけを見る →関
関晴正#9
○関委員 これ以上これに時間をかけることも適当ではありませんが、ただしかし、わが国の国務大臣ともあろう人が、侵略であるのか進出であるのかわからぬようなかっこうで政治に携わっていることについては、はなはだ心もとないものだ、こう思っておりますので、しっかりとした考えに立って、そして改めるべきものは改めるんだ、改めさせるんだ、こういうことでやっていただくことを希望しておきます。
私のきょうの質問の主たるものは原子力船「むつ」の問題でございます。
いつの間にやら原子力船「むつ」が入港届を出した。六月三十日付で入港届を出して、そして九月四日には大湊港に入るんだ、こういうようなことが伝えられておりますが、入港届は、どなたがどなたにいつ何の理由で何の事情で出されたのか、お答えいただきます。
この発言だけを見る →私のきょうの質問の主たるものは原子力船「むつ」の問題でございます。
いつの間にやら原子力船「むつ」が入港届を出した。六月三十日付で入港届を出して、そして九月四日には大湊港に入るんだ、こういうようなことが伝えられておりますが、入港届は、どなたがどなたにいつ何の理由で何の事情で出されたのか、お答えいただきます。
赤
赤羽信久#10
○赤羽(信)政府委員 原子力船「むつ」の入港届は、六月三十日付で日本原子力船研究開発事業団理事長井上啓次郎から科学技術庁長官中川一郎あて提出されております。
この出す根拠といたしましては、原子炉等規制法の規定によりまして、原子力船の事業者は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。この趣旨は、当該港への原子力船の立ち入りに際する安全性を確認するために、港湾等その環境の評価を行い、これは法律の規定によりますが、必要があれば所要の措置を命ずることができるわけでございまして、その準備のために届け出が必要であるということでございます。
この発言だけを見る →この出す根拠といたしましては、原子炉等規制法の規定によりまして、原子力船の事業者は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。この趣旨は、当該港への原子力船の立ち入りに際する安全性を確認するために、港湾等その環境の評価を行い、これは法律の規定によりますが、必要があれば所要の措置を命ずることができるわけでございまして、その準備のために届け出が必要であるということでございます。
関
赤
赤羽信久#12
○赤羽(信)政府委員 運輸大臣に提出いたしますのは実用化されました原子力船についてでございます。それで括弧書きがございまして、「実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあっては、内閣総理大臣」ということになっております。この場合、内閣総理大臣から権限を譲られました科学技術庁長官ということでございます。
この発言だけを見る →関
関晴正#13
○関委員 ただいまの第三十六条の二によりますと運輸大臣に届けなければならない、しかし、実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあっては内閣総理大臣に届け出なければならない。こちらの方に忠実にやろうとするならば内閣総理大臣に出すべきものじゃないですか。どうしてそれが内閣総理大臣に出さないで科学技術庁長官に出すのです。
この発言だけを見る →赤
赤羽信久#14
○赤羽(信)政府委員 原子炉等規制法第七十四条の二にございまして、「この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。」それで、次に委任できないものがありますが、それには指定されておりませんので、この三十六条は委任できるわけでございまして、委任の手続がとられております。
この発言だけを見る →関
関晴正#15
○関委員 私の言いたいことば、科学技術庁長官といい、原子力事業団といい、同じうちの中ですね。少なくとも、明確に表に出すべき文書ということになると、内閣総理大臣あての文書なんです。文書のあて先は内閣総理大臣として出されましたか、科学技術庁長官として出されましたか。どちらです。
この発言だけを見る →赤
関
関晴正#17
○関委員 私はけさ、きのう要請したところの文書を持ってこい、入港届の文書の写しを持ってこい、持ってこないのですね。どうして文書の写しを提出できないのです。何の理由で、そういうような文書の提出を求めているのに、写しを私どものところに持ってくることができないのです。これからでも持ってくるというのなら持ってきてください。持ってこれないというなら、これない理由を言ってください。何です、一体。これは秘密文書ですか。
この発言だけを見る →倉
倉本昌昭#18
○倉本参考人 これは一般論といたしまして、こういった規制上の手続として申請または届け出をいたしました内容を、生のままで公表するということは適当でないと私も考えております。
この発言だけを見る →関
高
高岡敬展#20
○高岡政府委員 役所の文書と申しますのは、これは申し上げるまでもないことでございますが、性格的に、そのまま公表するという性格のものではございません。本件につきましても、新聞その他一般の方に対しましても入港届そのものは公表いたしておらないわけでございます。
ただいま国会の席で資料の提出要求がございました、そう理解いたしますけれども、検討させていただきますが、いま直ちにお渡しできるということをお約束いたしかねます。
この発言だけを見る →ただいま国会の席で資料の提出要求がございました、そう理解いたしますけれども、検討させていただきますが、いま直ちにお渡しできるということをお約束いたしかねます。
関
関晴正#21
○関委員 これは一体何です。こんなこと何なんです。私はきょうなぜこの問題を取り上げたかというと、あなた方は私どもの青森県に、また県の漁連に、あるいはまた当該市長のむつ市長に、単なる事務手続だからというて、この届けを出すことを了承してくれ、了承しませんでしたよ。了承しない。了承しないという言葉は使わないけれども、少なくともその行為については関知しない。これはおそろいで関知しないですよ。関知されないような入港届というのは有効ですか。
しかも、入港するのに当たっては条件があったでしょう。五者共同声明の中にきちんと、関根の浜に建設の見通しの確認、この上に立って大湊に入ることならば、これはまあいたし方のないことでもありましょう。その確認もなされないまま、その確認においてきちんとしておらない段階において入港届を出す、一体どういうことなんです。これが信頼される原子力行政になるのですか。原子力行政は不信また不信、不信行為の連続でしょう。
せめてこの後中川大臣だけは、信頼のあることをしてくれるであろう、こういうことで、大臣は何度あの浜に来たかわからない、来なくてもいいようなときまで来て、そうしてひざを折って言っておる。北海道で訓練されただけあって場なれたものでしたよ。だがしかし、関根の浜の確認ということはされていませんよ。建設確認の見通しを終えて初めて入港届というものが出されるべき筋のものではないでしょうか。片一方が何にも了解もしない、関知もしない、一方的な入港届、しかも単なる事務的なものだからというてだまして、表現は悪いかもしれませんけれども、単なる事務的なものだから御了解くださいといって、そこにおる理事長だって石渡君だって何度迫ったかわからないことですよ。だが、むなしく帰らなければならなかったでしょう。
それでいて、七月一日あたりの話になるのかなと思ったのに、六月三十日になって、佐世保の市長がきょうでなければだめだと言うたら、佐世保の市長の言うとおりにならなければならないというので六月三十日にして、青森県の日程の七月一日を急遽一日繰り上げて会議だけは持った。でもこの会議は実りのある会議にはならなかった。単なる事務手続だから認めてくれとか、単なる事務だから了承してくれというのは、単なる事務手続の届けとあと何の届けとあるのです。届けに二色あるのですか、三色あるのですか。この間の真意をひとつ教えてください。
この発言だけを見る →しかも、入港するのに当たっては条件があったでしょう。五者共同声明の中にきちんと、関根の浜に建設の見通しの確認、この上に立って大湊に入ることならば、これはまあいたし方のないことでもありましょう。その確認もなされないまま、その確認においてきちんとしておらない段階において入港届を出す、一体どういうことなんです。これが信頼される原子力行政になるのですか。原子力行政は不信また不信、不信行為の連続でしょう。
せめてこの後中川大臣だけは、信頼のあることをしてくれるであろう、こういうことで、大臣は何度あの浜に来たかわからない、来なくてもいいようなときまで来て、そうしてひざを折って言っておる。北海道で訓練されただけあって場なれたものでしたよ。だがしかし、関根の浜の確認ということはされていませんよ。建設確認の見通しを終えて初めて入港届というものが出されるべき筋のものではないでしょうか。片一方が何にも了解もしない、関知もしない、一方的な入港届、しかも単なる事務的なものだからというてだまして、表現は悪いかもしれませんけれども、単なる事務的なものだから御了解くださいといって、そこにおる理事長だって石渡君だって何度迫ったかわからないことですよ。だが、むなしく帰らなければならなかったでしょう。
それでいて、七月一日あたりの話になるのかなと思ったのに、六月三十日になって、佐世保の市長がきょうでなければだめだと言うたら、佐世保の市長の言うとおりにならなければならないというので六月三十日にして、青森県の日程の七月一日を急遽一日繰り上げて会議だけは持った。でもこの会議は実りのある会議にはならなかった。単なる事務手続だから認めてくれとか、単なる事務だから了承してくれというのは、単なる事務手続の届けとあと何の届けとあるのです。届けに二色あるのですか、三色あるのですか。この間の真意をひとつ教えてください。
高
高岡敬展#22
○高岡政府委員 入港届につきましては、去る六月の三十日に提出されたわけでございますが、この提出に当たりましては事前に地元の三者、つまり県御当局、むつ市長それから青森県の県漁連の三団体のトップの間で会談が持たれまして、次の二点が了解されたわけでございます。
第一点は、この入港届というのば事務的な手続であるということで、入港届を出したからといって地元側としては大湊港に対する「むつ」の入港を認めたものではない、そういうことについては地元は関与しないという立場を確認されたわけでございます。
でございますが、いまお話がございましたように、入港届といいますのは、法令の定めによりまして入港前六十日までに提出をしなければいけないという事情がございます。それから、すでに御承知のことでございますが、佐世保港の出港期限というのが八月の末でございます。そういう非常に苦しい状況につきまして、るる私どもそれから事業団の方から地元に御説明を申し上げたわけでございますが、私どもの苦衷といいますか、それと私どもの地元説明、御納得いただく上での努力に対する誠意というものもお認めをいただきまして、一応の理解をしていただいたわけでございます。そういう理解のもとにこの入港届が提出をされたという経緯でございます。
この発言だけを見る →第一点は、この入港届というのば事務的な手続であるということで、入港届を出したからといって地元側としては大湊港に対する「むつ」の入港を認めたものではない、そういうことについては地元は関与しないという立場を確認されたわけでございます。
でございますが、いまお話がございましたように、入港届といいますのは、法令の定めによりまして入港前六十日までに提出をしなければいけないという事情がございます。それから、すでに御承知のことでございますが、佐世保港の出港期限というのが八月の末でございます。そういう非常に苦しい状況につきまして、るる私どもそれから事業団の方から地元に御説明を申し上げたわけでございますが、私どもの苦衷といいますか、それと私どもの地元説明、御納得いただく上での努力に対する誠意というものもお認めをいただきまして、一応の理解をしていただいたわけでございます。そういう理解のもとにこの入港届が提出をされたという経緯でございます。
関
関晴正#23
○関委員 私は、そういうような経緯で出したということについては知っておる。知っておるのだけれども、少なくとも単なる事務的な入港届だから了承してくれ、こう言うのでしょう。単なる事務的な入港届のほかにどんな入港届があるのかと聞いている。事務届にはそんなに種類があるのですか。二色も三色も種類があるのですか。一色しかないでしょう。どうです。二色も三色もあるのですか。単なる事務届というのと単なるでない事務届とあるのですか。そこだけ答えてください。あるのかないのか。
この発言だけを見る →高
高岡敬展#24
○高岡政府委員 入港届と申しますのは、先ほども申し上げましたように、法令の定めによります行為でございますから、二通り三通りあるわけはないわけでございます。ただ、その性格につきまして、地元三者と私どもの理解を共通にする必要があるということで、先ほど申し上げましたような、地元としては基本的には単なる事務手続と了解する、ただし科技庁、事業団の苦しい立場、それから地元説得に対する努力というものは十分理解した上で入港届を認める、こういう理解が成り立ったわけでございます。
この発言だけを見る →関
関晴正#25
○関委員 ただいまの局長の答弁は間違っています。完全な間違いです。了解をして入港届が出されたということについては、あなたの方の判断は間違っていませんか。異口同音に関知しないと言っているのです。どうして関知しない入港届が了解された入港届になるのですか。関知しないということイコール了解ですか。そんな国語はないでしょう、局長。あなたはいま了解されたと言いましたよ。了解されたればこそ出したんだろうというのが私の認識なんです、了解されないものを出すはずがないと思ったから。しかし、了解されていません。了解されていないのだが、単なる事務手続だから出すのだ、こう言っているのです。どうなんです。了解されたと思って出したのですか。了解されないけれども、単なる事務手続だから出したのですか。どっちですか。
この発言だけを見る →高
高岡敬展#26
○高岡政府委員 先ほどのお答えの繰り返しになりますけれども、基本的な性格としては単なる事務手続であって、了解とおっしゃるのが、地元側が大湊港への「むつ」の入港を認めるか認めないかということでありますならば、その点は了解をされておらないということでございます。
この発言だけを見る →関
関晴正#27
○関委員 わかりました。明確になりました。
地元の諸君は了解しておらないのだが、がむしゃらにとにかくやらなければならないという長官の侵略主義であるとは思われませんけれども、それに当たらずといえども遠からずの方の構えが、はしなくもここにあらわれておった、こう言っていいだろうと私は思うのです。オーケーと言って入るならいいですよ。関知しないと言うのです。関知しないと言うのに、入り込むというのですから、正常な姿じゃないじゃないですか。こういう入港届は無効になりませんか。長官どうです。これは無効じゃありませんか。
この発言だけを見る →地元の諸君は了解しておらないのだが、がむしゃらにとにかくやらなければならないという長官の侵略主義であるとは思われませんけれども、それに当たらずといえども遠からずの方の構えが、はしなくもここにあらわれておった、こう言っていいだろうと私は思うのです。オーケーと言って入るならいいですよ。関知しないと言うのです。関知しないと言うのに、入り込むというのですから、正常な姿じゃないじゃないですか。こういう入港届は無効になりませんか。長官どうです。これは無効じゃありませんか。
中
中川一郎#28
○中川国務大臣 せっかく関委員の御指摘ではありますけれども、侵略的でも何でもないのです。単なる事務的という意味は——大事なのは入港そのものなんです。入港を認めるか認めないかというところにポイントがあって、言ってみれば、単なるという言葉は、入港届は準備のための手続である、準備することぐらいについてだめというわけでもない、いいというわけでもない、関知しません、こういう了解、関知しないという了解をとったわけです。問題は、これから無理して、地元が納得しないのに強引に入れたら侵略的と言われますが、そういうことも含めて四者の間でよく話して、円満に入港という事実をやるための手続であって、決して無理はいたしておりません。あくまでも誠意と誠意、話し合いと話し合い、五者間で話し合ってやりますので、どうかひとつ私たちの誠意、苦衷というものも察していただき、ぜひとも御協力願いたいと存じます。
この発言だけを見る →関
関晴正#29
○関委員 明らかになったことは、準備届であるということであります。入港届の準備の届けをした。これはただいまの長官の御答弁で明確になりましたから、入港届と準備届とは違いますから、したがって、二カ月以内に届け出なければならない正式の入港届というものはこの後出されるものじゃないだろうか。また、そうすべきものじゃないだろうか。現在までは準備をしている、これは準備届だ。また、長官のいまの言葉はそれが自然だと思うのです。私は、少なくとも佐世保に対しては、そういう準備をして示さなければ、佐世保の市の議会も市長ももう出ていけ、たったいまのうち出ていけ、こうなってしまうでしょうから、示してくれ。向こうはそれでいいでしょう、いいと言うのだから。
そこで、私はさっきにまた戻りますけれども、先ほどの文書というのは、準備の文書であったから内輪において出されて、総理大臣あての文書にしなかったのだということで、だんだん理解が進むわけなんですが、この点についてお答えの方準備できましたか。なぜ総理大臣あてにしなかったか。そして総理大臣あてにすべきものだということにおいて、改めて出すべきものではないのか。この点についてひとつお答えしてください。
この発言だけを見る →そこで、私はさっきにまた戻りますけれども、先ほどの文書というのは、準備の文書であったから内輪において出されて、総理大臣あての文書にしなかったのだということで、だんだん理解が進むわけなんですが、この点についてお答えの方準備できましたか。なぜ総理大臣あてにしなかったか。そして総理大臣あてにすべきものだということにおいて、改めて出すべきものではないのか。この点についてひとつお答えしてください。