山本悟の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山本(悟)政府委員 皇族につきましては、象徴天皇制を維持するという必要性から、一定の身分の関係につきまして制約をこの典範では置いているわけでございます。
 その一つといたしまして、皇籍を離れるという場合のやり方につきまして、十一条一項におきましては、その意思に基づき、皇室会議の議により離れる手段というものをまず認めておる。その認める範囲というのは、ただいま御指摘ございましたように、年齢十五年以上の内親王、王及び女王、この三者につきましては、自分の意思をもとにいたしまして、皇室会議の議があれば、皇籍を離れられる、こういう手段を一項で置いたわけであります。
 しかし、御案内のとおり、この項には親王というものは入っていないわけであります。親王につきましては、第二項の方に親王——これでも皇太子及び皇太孫は除かれているわけでございますが、「親王、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」こういうことでありまして、親王につきましては、一項のように、その意思に基づき、皇室会議の議により、身分を離れるという制度は、典範上ないわけでございます。その他の内親王、王及び女王については、意思に基づき、議により離れるという手段と、特別のやむを得ない事由の場合に意思にかかわらず離せられるというような二つの手段をこの典範が認めておる、親王については意思に基づきという手段は認められていない、こういうようなことに実定法上の典範としてはなっておるわけであります。
 この関係というのは、やはり世襲制度としての象徴天皇制というものを憲法の制度として維持していくためには、ある程度の非常に天皇に近い身位の方々というのはそういった制約を受けてもやむを得ない、象徴天皇制を維持する上において必要な制度であるというような観点から、かかる典範の制度になっておるというように私どもは存じておるわけでございます。皇室典範が成立いたしましたときの国会審議その他の説明を見ましても、さように理解をいたしているわけでございます。
 ちなみに申し上げれば、全く皇室会議の議を経ないでも皇族が身分を離れる場合だってあるわけでございまして、これは、たとえば民間から皇族でない女性の方が皇族の妃殿下になっている。それでその殿下の方が亡くなられたというような場合に身分を離れるときは、これは御意思だけで離れられるわけでございまして、皇室会議の議も要らないというようないろいろなランクが典範上は規定されているわけでありますが、その一番皇位継承権者としての地位の高い親王につきましては、御自分の意思に基づいて離れるという手段は、現在の典範は認めていないというように存じております。

発言情報

speech_id: 109604103X00419820513_018

発言者: 山本悟

speaker_id: 15825

日付: 1982-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算委員会