豊蔵一の発言 (建設委員会)
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○豊蔵政府委員 公益法人の設立許可につきましては、先生御指摘のとおり、許可認可等臨時措置法、許可認可等臨時措置令及び建設省関係許可認可等臨時措置令施行規則によりまして、その目的とする事業が二以上の都道府県にわたりますものにありましては建設大臣の許可権限とし、その目的とする事業がおのおのの都道府県内にあるものにつきましては、当該都道府県知事に権限が委譲されておりまして、行政庁としてそれぞれ判断をさせていただくことになっております。
その際、公益法人の設立の許可等につきましては、既存の公益法人と類似団体が併存し、同一地域での会員の争奪、事業種目及び事業区域の重複等を生じ、既存の公益法人の実施している公益事業の円滑な遂行に著しい支障を来すおそれのないことを、許可する際の基準とさせていただいております。そういうような立場から、建設省といたしましては、建築行政を円滑に推進するという観点で、建築関係の団体が協調し、建築に関する共通の問題について積極的に協力し、意見交換を行い、ともに建築界の発展に資することが望ましいと考えておりまして、これまでも両団体が話し合いの場を持つように指導してきておったものでございます。