始関伊平の発言 (建設委員会)
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○始関国務大臣 ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
政府におきましては、現行の治山治水緊急措置法に基づき、昭和五十二年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定し、これにより治山治水事業の計画的な実施を進めてまいりました。
現行の五カ年計画は、昭和五十六年度をもって終了いたしますが、一方、国土の利用、開発の著しい進展に伴い、山地及び河川流域においてしばしば激甚な災害が発生するとともに、各種用水の不足は依然深刻であり、治山治水事業を一層強力に推進する必要が生じております。
このような情勢に対処するためには、現行の五カ年計画に引き続き、昭和五十七年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定することにより、これらの事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図る必要があります。
以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一に、ただいま申し上げましたとおり、現行の五カ年計画に引き続き、昭和五十七年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定することといたしました。
第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正をすることといたしました。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。