中井洽の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○中井委員 それでは次の議論に移ります。
 参議院におきまして、わが党の委員は、大半の審議時間を実は悪法問題に費やしました。大変熱心に憲法論争をやったわけでありますが、どうもすれ違いに終わった感がございます。私どもは別にこの拘束名簿式比例代表制度を合憲性が強いなんということを言うつもりはございませんが、衆議院段階でいつまでも憲法論争というわけにもいきませんので、憲法論争をおいて、そして百歩譲ってこの制度が皆さん方や社会党さんやあるいは共産党さんのおっしゃるように合憲的なものだ、こういうふうに考えて、その中におけるわからない点あるいは矛盾が多いじゃないか、こういった点について質問をさしていただきたい、このように思います。本会議でもお尋ねをしたわけでありますが、具体的なお答えをいただけませんでした。
 まず、政党の要件というものが三つございます。このうち、所属国会議員五名あるいは十名の候補者、これに関しては政治資金規正法にある政党というものによって要件として出したんだ、こういうことでございます。この四%を直近の選挙で取った政党については政党と認める、この要件については、どういう合理的な、あるいは法的な根拠がおありになってお出しになったのか、お尋ねをいたします。

発言情報

speech_id: 109604219X00519820803_024

発言者: 中井洽

speaker_id: 7661

日付: 1982-08-03

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会