長野祐也の発言 (社会労働委員会)

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○長野委員 ただいまの前段の解釈は私も正しい解釈だと思うのです。ただし、患者から異議がないということを暗黙に処方せんの交付を必要と考えない患者の意思があらわされているものと解するということは、私は大変疑義があると思います。これは処方せんの発行義務の免除の要件にならないのではないかと私は思う。
 お手元にもお渡しをしてありますが、昭和三十年七月二十九日、この分業の立法ができましたときの参議院の議事録がここにあります。その中で提案者の大橋武夫衆議院議員は、「薬をいただきたいという意思の表示は、これは処方せんの交付を必要としないという意思の表示とは観念的に明らかにこれは相違いたしておるのでございます。何らかその場合、いろいろなそのときの状況によりまして、薬をその医者からもらいたいということが、同時に処方せんの交付を必要としない旨の申し出をもあわせて意味するというような場合が、状況から推定される場合が相当あるかもしれませんが、この修正案の解釈といたしましては、この二つの申し出は全然別個のことでございましこの際においては、処方せん交付を必要としないという申し出、これが交付義務解除の唯一の要件である、こういうふうに考えております。」と答弁をされておられるわけです。
 この立法時の考え方とただいまの御答弁とは明らかに違っておるわけでありまして、これは大変重大な問題だと私は思うのです。実態が法のとおり行われていないということは私も十分承知をしておりますが、いまはそのことを問題にしているのではなくて、その法解釈を正しく確認しておきたいと思うのです。つまり、勝手にこの解釈を変えてもらっては困るわけでありまして、私は、いま読み上げた立法時の精神、解釈を尊重して法の実行を進めるべきであると思いますが、大臣、この点についてどうお考えでしょうか。

発言情報

speech_id: 109604410X00319820318_012

発言者: 長野祐也

speaker_id: 25692

日付: 1982-03-18

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会