持永和見の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○持永政府委員 先生お尋ねの件の前段の問題にお答えを申し上げたいと思います。
いわゆる第二薬局として私どもが調査いたしました定義は、これも御案内のとおり特定の医療機関に隣接して設立された薬局ということと、それから薬局の開設者が特定医療機関の開設者あるいはその配偶者あるいはその親族といったような二つの条件を見まして第二薬局という概念づけをいたし、それによって調査したものでございます。
それで、薬事法に言いますいわゆる薬局の開設というのは、薬事法の上では保健衛生の上からの衛生法規としての規制をいたしておるわけでございまして、これも御案内のとおり薬局の構造設備でございますとか、あるいは開設者の欠格事由でございますとか、あるいは管理者としての薬剤師の設置、そういった点での規制をいたしておるわけでございますが、いま申し上げました第二薬局というのは確かに医療機関からの構造的、機能的、経済的な独立性という点からいろいろ問題があるということで、開設許可に際しましてはそういった意味での独立性を確保するような指導をいたしておるわけでございます。
ただ、何せ薬事法の規制というのはいろいろ制約があるわけでございまして、そういう意味合いで、私どもとして開設許可が出たものについてさらに保健衛生上の観点からの制約という面での指導はいたしておりますけれども、ある程度の限界があるというようなことであろうと考えられるわけでございます。