真鍋光広の発言 (地方行政委員会)

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○真鍋説明員 給与所得者に対します源泉徴収の問題は、国税にとりましても大変重要な問題でございますので、一言補足させていただきたいと思います。
 若干整理させていただきますと、現在の給与所得につきましての申告納税といいますか納税制度がどういうふうになっておるかと申しますと、ただいまちょうと御指摘ございましたけれども、御承知のとおり、給与収入が一千万を超えるという方については確定申告をお願いする、こういうことになっておるわけでございます。また、給与所得あるいは退職所得以外の所得が年間二十万円を超えるというふうな方々も、確定申告をお願いすることになっておるわけです。
 一方、医療費控除であるとか雑損控除であるとか寄附金控除、さらにまた、住宅を取得した方についての税額控除でございます初年度についての住宅取得控除、こういった方々は、給与所得者でございましても確定申告をしなければそういったメリットが得られないということになって、こういう方々は確定申告をされることになるわけでございます。
 ただいま申しました方々以外の多くの給与所得者につきましては、御指摘のとおり源泉徴収をされまして、年末調整をもちまして、国税とのかかわりでは納税関係は終わりということになるわけでございます。
 しかしながら、ただいま税務局長からも御説明ございましたように、源泉徴収制度というものは徴税側にとりましても非常に便利な制度でございますと同時に、納税者の方々にとっても非常に便利な制度である、手数がかからない制度であるということでもあると思います。そういうことでもございまして、欧米諸国でも広くこれが採用されておるということでございます。フランスにはそういった制度がございませんが、アメリカ、イギリス、ドイツにおきましては、給与所得者につきまして源泉徴収制度がとられておるわけでございます。
 また、わが国におきましても昭和十五年以来源泉徴収制度がとられていまして、そういった意味合いでは日本の社会に深く定着しておるというふうに考えておるわけでございます。そういうことでございまして、私どもとしましては、源泉徴収制度というものにつきましてはそういった趣旨がございますので、ひとつ御理解賜りたいと考えておるわけでございます。
 次に、そういった源泉徴収制度のもとで給与所得者が不利になっておるのではないかというふうな御指摘であったと思います。それに関連しまして、給与所得控除があるいは低いのではないかというふうな御指摘であったと思います。それにつきましては、現在の給与所得控除は昭和四十九年に非常に大幅な改善をいたしました。その背景といたしましては、確かに今日も言われておりますように、どうもサラリーマンの方が税負担が実質上重いのじゃないかという話もございましたし、さらにまた、資産所得に対してやはり勤労所得といったものはそれなりの評価をしなければいかぬじゃないかという声もあったと思います。
 そういったことを背景としまして、昭和四十九年に今日の給与所得控除の大枠、枠組みというものができたわけでございますが、そのときの思想はどういうことであったかと申しますと、特に低所得者層における負担の軽減を重視するという観点もございまして、給与収入が小さくても一定額の控除、五十万円ということでございますけれども、一定額の控除を保障するという定額控除制度が設けられましたと同時に、控除率も、従来は最低、スタートが二〇%ということでございましたけれども、この際に四〇%というところからスタートしまして、順次三〇、二〇、一〇ということで、現在は一千万超は五%ということになっておりますけれども、給与収入の増加に応じて逓減するという仕組みになったわけでございます。
 そうした大幅控除の中には、背景としましてはただいま申しましたように、単にその勤務に伴う必要経費の概算的な控除という思想、これは主たる思想でございますが、それ以外にもやはりこういった給与所得控除という仕組みを通じまして、給与所得者とその他の所得者との負担の調整を図るというような意味合いも考慮しながら、このように大幅に拡大したという背景があるわけでございます。
 今日におきましては、たとえば給与収入三百万円の場合は給与収入の三五%、給与収入が一千万である場合には二〇・五%が給与所得控除ということで控除されますので……(松本(幸)委員「内容の説明はいいから、それが妥当であるか、改正するかしないかを答弁してもらえればいいんだ」と呼ぶ)すでに非常に高い水準にあるというふうにひとつ御理解を願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 真鍋光広

speaker_id: 8808

日付: 1982-03-19

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会