森実孝郎の発言 (農林水産委員会)
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○森実政府委員 私、先ほど申し上げましたように、おっしゃるお気持ちというものもわかる点が多々ございます。ただ、これは実は農地法の解釈として一番むずかしい部分だろうと私思います。
一つは、農地法の現状主義というものを判断する基準をどこに求めていくかという問題でございます。これはなかなかむずかしい点がございます。先ほど申し上げたように具体的な事情で個別に、地域に即して判断をしなければならないということ以上には、一般論としては申し上げかねる点があると思います。
二番目は、いま先生御指摘の農地法第五条の問題でございます。御案内のように第五条では、権利移動の制限の特例といたしまして、「次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。」ということで、「これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合」ということで、県営工事で残土置き場とする際に、県が事業工事としていわば残土を捨てるための権利を取得したわけでございまして、この限りでは、一時転用、永久転用を問わず転用許可が除外されているということは否定できないだろうと思います。ただ、それが趣旨に合致しているかどうかという問題は、私なお残っているだろうと思います。
三番目は、実は残土処理でございます。これは、先生はほかにはないだろうとおっしゃいますが、実は少ない例でございますがあるのです。と申しますのは、一種の公共事業を実施しますとき、どこの公共事業でも、狭い国土でございますので残土処理をどうするかということが工事施行者では一番頭の痛い問題でございます。残土処理の形で埋め立てを行って非農地化せざるを得ないという事例がございまして、これは私どもも過去において何件かそういうケースに遭遇しているわけでございまして、そこら辺全部総合的に判断をしてみなければならぬと思いますし、この場所も各地日ごとに事情が大分違っているようでございますので、典型的な例は幾つか二回の報告で聞いたわけでございますが、追加して調査をしているということでございます。