世耕政隆の発言 (本会議)
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○国務大臣(世耕政隆君) 昭和五十七年度の地方財政計画の概要並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
昭和五十七年度の地方財政につきましては、引き続き厳しい状況にあることにかんがみ、おおむね国と同一の基調により財政の健全化を促進することを目途として、歳入面におきましては、地方税源の充実と地方税負担の適正化を図るとともに、地方交付税の所要額を確保することとし、歳出面におきましては、経費全般について徹底した節減合理化を行うという抑制的基調のもとで、住民生活に直結した社会資本の整備を計画的に推進し、あわせて地域経済の安定的な発展に資するため必要な地方単独事業費の規模の確保に配意する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある財政運営を行うことを基本としております。
昭和五十七年度の地方財政計画は、このような考え方を基本として策定しておりますが、以下、この策定方針について申し上げます。
第一に、地方財政の実情と地方税負担の現状とを勘案し、法人の住民税及び事業税について徴収猶予割合を縮減するとともに、市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税の適正化措置等について所要の措置を講ずる一方、個人住民税所得割について、低所得者層の税負担に配慮するため、その非課税限度額を引き上げること等により、地方税源の充実と地方税負担の適正化を図ることとしております。
第二に、地方交付税について、昭和五十七年度の地方財政の円滑な運営のために必要な額を確保し、あわせて中長期的な財政の健全化に資するための措置を講ずることとしているほか、地方債について、施設整備等に必要な額の確保を図りつつ、全体としてはその発行規模を縮減するとともに、資金の質の改善を図ることとしております。
第三に、抑制的基調のもとにおいても、地域住民の福祉の充実、住民生活に直結した社会資本の計画的整備及び地域経済の振興等を図るための諸施策を実施することとしております。このため、投資的経費に係る地方単独事業費の所要額を確保するとともに、福祉施策の充実、教育振興対策等の推進を図ることとし、また、過疎地域等に対する財政措置を充実することとしております。
第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化、一般行政経費の抑制及び国庫補助負担基準の改善を図るほか、年度途中における事情の変化に弾力的に対応できるよう必要な措置を講じることとしております。
以上の方針のもとに、昭和五十七年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は四十七兆五百四十二億円となり、前年度に対し二兆五千三十三億円、五・六%の増加となっております。
次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
明年度の地方税制の改正に当たりましては、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減合理化を図るとともに、地方税源の充実と地方税負担の適正化を図ることを基本としております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、地方税法の改正であります。
まず、個人住民税について、低所得者層の税負担の実情にかんがみ、所得割の非課税限度額を引き上げることとしております。
また、料理飲食等消費税及びガス税について、住民負担の軽減を図るため、それぞれ免税点を引き上げることとしております。
さらに、固定資産税について、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、評価額の上昇割合の実態に応じたきめ細かな負担調整措置を講ずることとしております。
次に、固定資産税、特別土地保有税等につき、市街化区域農地に対する課税の適正化措置等、土地税制についての所要の措置を講ずることとしております。
また、不動産取得税等に係る非課税等の特別措置のうち三十五件について整理合理化を行うこととしております。
そのほか、地方税源の充実を図るため、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減を行うこととしております。
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を二年延長することとしております。
これらの改正により、明年度におきましては、三百十億円の増収となる見込みであります。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、昭和五十七年度分の地方交付税の総額は、現行の法定額と交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金二千九十八億円との合算額から千百三十五億円を減額したものとすることとしました結果、九兆三千三百億円となり、前年度当初に対し六千百三十四億円、七・〇%の増加となっております。
また、この減額した千百三十五億円については、これに相当する額を昭和五十九年度から昭和六十一年度までの各年度の地方交付税の総額に加算するとともに、借入金二千九十八億円については、その十分の十に相当する額を昭和六十三年度から昭和七十二年度までの各年度において、臨時地方特例交付金として当該各年度の地方交付税の総額に加算することとしております。
さらに、昭和五十七年度の普通交付税の算定については、下水道、公園、都市計画施設、清掃施設等の公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教育水準の向上、福祉施策の充実等に要する経費の財源を措置するほか、財源対策債による措置を廃止することに伴い、これに対応する投資的経費を基準財政需要額に算入するため、単位費用の改定等を行っております。
第二に、激甚災害に係る小災害債の元利補給制度を廃止し、当該地方債の元利償還に要する経費を基準財政需要額に算入するため、所要の改正を行うこととしております。
以上が、昭和五十七年度の地方財政計画の概要並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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国務大臣の発言(昭和五十七年度地方財政計画について)並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑