世耕政隆の発言 (本会議)
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○国務大臣(世耕政隆君) 武田議員にお答え申し上げます。
五十七年度の単独事業でありますが、これを完全に消化できるかどうか、こういう御質問でございました。また、五十七年度においてこれを達成できるとする裏づけを示せ、こういう御質問でございました。
地方単独事業費については、近年、地方財政計画と決算との間に統計上の取り扱いの相違がありまして、乖離状態が見られているのは事実でございます。しかしながら、昭和五十六年度の地方単独事業の予算措置状況について見ますと、地方財政計画の伸び率が八%であるのに対して、都道府県では一〇・六%増しとなっておりまして、積極的な予算計上が行われているところでございます。
昭和五十七年度地方財政計画においては、社会資本の計画的整備と地域経済の安定的な発展のため、引き続き地方単独事業を拡充すべきであるという地方団体からの強い御要望がございます。それを踏まえて、抑制的な基調のもとではありますが、地方単独事業費については八・五%の伸びを確保したものでございます。
今後、この地方財政計画に即して、地方団体に対して、地方交付税及び地方債により所要の財源措置を講ずる一方で、地方団体においても、財源の重点的配分により積極的な単独事業の実施に努めるよう指導することによって、地方単独事業の円滑な実施を期してまいりたいと存じております。
次に、地方税の減免措置の見直しを行うとともに、国の租税特別措置などによる地方税の減収を遮断すべきではないか、こういう御質問でございました。
地方税の非課税等特別措置については、従来から既得権や慢性化の排除に努めるという観点から見直しを行っておりまして、特に昭和五十一年度以降は、課税の公平をより重視するという立場から、その整理合理化を進めてきたところでございます。昭和五十七年度においてもできる限りの整理合理化を行うこととしております。
また、国の租税特別措置の地方税への影響は、これをできるだけ回避すべきものと考えておりますが、ただ、国の租税特別措置の中には、地方税においても同様の軽減を行った方が適当であるものもございます。また、国の租税特別措置を地方税で回避することが課税技術上困難なものもございます。したがって、これらの地方税への影響をすべて遮断することはできないことも御理解いただきたいと存ずる次第でございます。
次に、土地税制における譲渡所得の緩和は宅地供給面でどんな効果が出てくるのか、期待できるのか、また、実質的には五年間の営農義務を課すだけで宅地並み課税の本来の目的である宅地の供給が可能になるかどうか、こういう御質問でございました。
まず第一番に、宅地の供給を図り住宅建設を促進するということが現在のわが国の重要な政策課題となっておりますのは、議員御承知のとおりでございます。今回の改正では、税負担の公平にも配慮いたしまして、長期安定的な住宅土地税制を確立することによって、このような政策課題に税制面からも配慮をしようとするものでございます。
次の問題としては、長期譲渡所得について、譲渡益四千万円を超える部分は一律二分の一総合課税とするなどの措置を講ずるとともに、市街化区域農地の課税についても一定のC農地に拡大するなどの措置を講ずることとしております。これらの措置は、他の諸政策と相まって土地の安定的供給に寄与できるものではないか、このように考えておる次第でございます。
なお、現在の市街化区域農地に係る減額制度は、三年以上農地として保全することが適当であると認められる農地について、毎年度の税額を減額してまいりました。これに対して、今回の徴収猶予制度においては、十年以上営農を継続することが適当であると認められる農地について、五年ずつ徴収を猶予して、長期営農者に対する配慮を行いましたが、一方、途中で転用した場合には、徴収猶予を取り消して、原則として直ちに徴収猶予税額をさかのぼって徴収することとしております。現行制度に比べて課税の強化を図ったものでございます。以上、お答えいたしました。
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