金丸三郎の発言 (本会議)

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○参議院議員(金丸三郎君) お答えを申し上げますが、先ほどの中井議員の御質問に対する答弁漏れがございましたので、冒頭にお答えを申し上げさせていただきます。
 政党本位の選挙におきまする選挙運動、政治活動の問題でございます。
 この法律案におきましては、政党の日常活動につきましては何ら制限をいたしておりません。ただ、選挙運動と政治活動との関係は微妙な問題でございますので、今後委員会等におきまして十分な御審議をいただき、御理解をいただきたいと存じておる次第でございます。
 次に、安藤議員の御質問にお答えを申し上げます。
 第一は、参議院におきます審議のあり方についてのお尋ねでございます。
 この点につきましても、先ほどもお答えを申し上げたところでございますが、私どもといたしましては、公述人の意見を聴取いたしますとか、公聴会を開きますとか、十分に審議は尽くしていただいたつもりでございますけれども、自民党の単独で採決をいたすようなことになった次第でございます。私どもも、できるだけ、選挙法でございますので、各党の御理解をいただきたいと、かように念願をいたしておりました。衆議院におきましては、ぜひ慎重に御審議をくださいますようにお願いを申し上げる次第でございます。
 次に、本法案のいわゆる政党要件について憲法違反ではないかという趣旨のお尋ねでございます。
 この点につきましても、先ほど来再々お答えを申し上げたように存じます。私どもは、憲法の十四条でございますとか、あるいは二十一条でございますとか、関係の規定がございますが、選挙権、被選挙権に関する規定としては、憲法第十五条の第一項が基本的な規定だと考えており、また通説もそのように考えております。ただ、十五条の第一項を私どもは国民の重要なる基本的参政権であるとは考えますけれども、自然権的な超国家的な権利を規定したものではないと考えております。これがまた、私どもはわが国における通説であると思います。この基本規定を受けて、選挙人の資格あるいは被選挙人の資格、投票の方法等は、憲法の四十七条及び四十四条で法律をもって規定すると規定されておるわけでございます。私どもは、十五条を根拠としつつ、具体的な選挙権の問題、あるいは立候補の問題、そういうものは法律によって規定されることが憲法上容認されておるのである、こういうような基本の考えでございます。したがいまして、政党要件については、先ほど申し上げましたように、これが合理的なわが国の政党選挙の基礎になりますものであり、名簿式の比例代表制によりまして、現在の参議院の全国区の制度の持っております弊害を除去するのであれば、私どもは、合理的な制度として憲法が許容するところであり、個人の立候補が制約をされることになりましても、憲法が合理的として認める制約にほかならない、かように考える次第でございます。
 次に、今回の私どもの法律案が党利党略ではないかという趣旨の御質問でございます。
 私どもは、ほぼ十年ほど党内でも検討いたしてまいった案でございまして、私どもが十分に検討を重ねました結果、また比例代表制というのは、大政党といわず少数政党といわず、国民の支持を正確に議席に反映させる制度でございますので、私どもが提案をいたしますことが決して党利党略でないということは御理解をいただけるもの、かように存ずる次第でございます。(拍手)
    〔内閣総理大臣鈴木善幸君登壇〕

発言情報

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発言者: 金丸三郎

speaker_id: 18620

日付: 1982-07-27

院: 衆議院

会議名: 本会議