羽田野忠文の発言 (本会議)
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○羽田野忠文君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るため、民事訴訟法等の一部を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、送達を受けるべき者の住所、居所等が知れないとき、またはその場所において送達をするにつき支障があるときは、送達は、これを受けるべき者の就業場所においてもすることができるものとすること、
第二に、訴訟が裁判によらずに完結した場合においては、原則として、証人調書等の作成を省略することができるものとすること、
第三に、判決書の事実摘示欄中に証拠に関する事項を記載するには、訴訟記録中の証拠の標目を引用することができるものとすること、
第四に、証人の不出頭に対する制裁としての過料及び罰金等民事訴訟法及び民事調停法中の過料及び罰金の多額を相当額に改定すること等であります。
本案は、参議院先議に係るもので、五月十四日本院に送付されたものであります。
委員会においては、八月三日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、十日質疑を終了し、去る十三日討論に付したところ、日本共産党から反対の意見が述べられ、次いで採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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