小川平二の発言 (予算委員会第二分科会)

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○小川国務大臣 著作物の複製物を貸与するという行為につきましては、ただいま文化庁長官から申し上げましたように、映画の場合を除いて現行の著作権法には規定がございません。しかも、利用者の非常に多くの者は家庭内で録音をしている。貸しレコード業の店舗は、すでに一千軒を超えているという現状でございます。これを放置いたします場合に、仰せのように音楽作家あるいはレコード製造業者の権利を不当に侵害するという事態が起こり、ひいては音楽文化の創造に好ましからざる影響を及ぼすということになりかねない、こう考えて憂慮いたしておるわけでございますが、この問題につきましては、著作権法九十六条に規定いたしますレコード製造者の権利を侵害するものだという趣旨の訴訟も提起されておることでございまするし、通産省の当局からもお答えしましたように、現に調査もやっておるわけでございますので、確かにこのことは著作権法上の一つの大きな課題だと心得ておりまするが、それらの結果を見て適切に対応していきたい、こう考えております。

発言情報

speech_id: 109605272X00419820308_027

発言者: 小川平二

speaker_id: 34996

日付: 1982-03-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会