原文兵衛の発言 (公害及び交通安全対策特別委員会)
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○国務大臣(原文兵衛君) 最初に申し上げますが、鯨岡前長官はこの石油国家備蓄基地について拒否をするということはおっしゃっていなくて、実は昨年の九月七日に、いわゆるフィージビリティースタディー案、FS案というものが鹿児島県の方から環境庁の方に言ってこられたわけでございます。それは、志布志湾の浜辺から二百メートルほど沖合いに、いわゆる出島方式の埋め立てによって国家石油備蓄基地をつくりたい、こういうことでございましたが、それでは日南国定公園のうちの鹿児島県側の志布志の景観に非常に大きな影響を与えるので、われわれとしてはこの案では容認できないから代案を持ってこいということを鯨岡長官が言われたわけでございます。
そして、環境庁といたしましては、浜辺から二百メートル沖合というのは、公園法上は国定公園のいわゆる普通地域でございまして、国定公園につきましては指定は国の方でいたしますけれども、その管理の権限は、管理は都道府県知事がやるということになっていることは御承知のとおりでございます。そしてまた、その普通地域に何かをつくるということは、これは知事に対する届け出ということになっているわけでございます。しかしながら、これはやはり国定公園、志布志の浜辺、松、いわゆる白砂、青松、その景観に与える影響が大き過ぎるから、もっとその影響が少ないような、まあ国定公園の解除につながらず、この景観を台なしにするようなものでない代案をひとつ持ってこいというようなことで鯨岡長官も言われたし、環境庁の方もその方針を私になりましてからもずっと続けているわけでございます。
そして、環境庁と県当局の間に何回もいろいろと折衝があったわけでございます。環境庁としては、いま申し上げましたように、国定公園の解除につながらないこと、また景観を台なしにするような著しい影響を与えないことと、この二つをしっかりと通して、それに当てはまるようなものでなければならないということで話し合いを続けてきたわけでございます。
鹿児島県知事が持ってきた代案、これはいろいろな折衝の経過を経て出てきた代案でございまして、二百メートル沖合いに出すというのを五百メートル沖合いに出して面積も縮小する、そうしてまた志布志湾というのはいわゆる弓なりの浜辺でございますが、それの一番南端の方に六百メートル寄せるという代案でございまして、それならば国定公園の解除にはもちろんつながらないし、また景観上ももちろんそれは影響絶無じゃございませんけれども、景観を台なしにするような著しい影響ではないという観点から、その位置ならば、その位置に建設することについてのアセスメントを進めてもいいじゃないかというような意味で検討に値すると答えたわけでございます。また、地元からの陳情の方にお会いしたときも私は、前長官が代案を示せと言ってきている、その代案というのはいま何回も繰り返しましたように国定公園の解除につながらないこと、景観を台なしにするようなものでないことということで、その点につきましては環境庁も何ら方針に変更はないのですというようなふうにお話をしてあったところでございます。
以上がいきさつでございますが、私が実は知事にこれなら検討に値するというふうに言ったときにも、しかしこれがぎりぎりの限度であって、安楽川以南の浜辺はもちろんでございますが、その前面の海面につきましてもこれ以上は何かをつくるというようなことは認められませんぞということをはっきりと申したわけでございまして、これによって私はぎりぎり白砂青松を守ることはできたと。われわれとしていろいろな法律上の問題がありますけれども、環境庁としてはぎりぎり自然保護の環境庁の姿勢をむしろ貫くことができた、私どもはそういうふうに考えて、これで検討に値すると申し上げた次第でございます。