本岡昭次の発言 (公害及び交通安全対策特別委員会)
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○本岡昭次君 国定公園の指定解除につながらない、あるいは国定公園の景観を損なわないということで、ぎりぎりの状態でそこにできそうだから同意を与えたということなんですが、その国定公園の指定解除というふうな重要な問題あるいは区域の変更というふうな、環境庁長官として環境を守る、あるいは国定公園の自然を保護する、あるいは景観を保持するというふうな事柄が、わずか二、三百メートルの問題で、あるいはまた六百メートル南へずらすとか、あるいはそれを東へずらすとか、長方形が正方形になるとか、あるいはまた五百四十万キロリットルですかの備蓄を五百万キロリットルに減らしたからというふうなそうした幾つかの部分的な修正が行われたということだけでもって、国定公園の指定解除とかあるいは区域の変更とかいう重要な問題に大きな変化が生じないということはとても私たちには考えられないのです。二百メートルや三百メートル沖に行くとか、あるいは六百メートルどちらかにずれるとかといっても、しょせん志布志湾の石油備蓄基地のできる位置というのはこれは大きな目で見ればもう全然変わらないわけなんですね。
だから、自然公園法の第二条の二に言う、環境庁としてしっかりと国定公園あるいは国立公園を保護し守らなければならないというその権限の範囲内でやろうとしたことそのものを環境庁が放棄した、そして都道府県知事の権限の問題にそれを譲って、そうしてみずからの責任を逃れた、こういうふうに考えざるを得ない、ここのところはいかがですか。