宮之原貞光の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○宮之原貞光君 私どもはいま申し上げましたところの立場に立っておりますだけに、いわゆるいま議論をされておりますところの政党本位の選挙制度は、違憲云々というよりは、むしろその具体的内容が果たして選挙権、被選挙権を不当に侵害をして、憲法の許容するところの合理的な制約の枠を超えておるのかどうなのか、そこが一番やはり焦点でなければならないという考え方なのです。
そこで、日弁連の意見書をたびたび引用して恐縮でございますが、日弁連の意見書を拝見をいたしますと、同じように十四条一項、四十四条に言う選挙権、被選挙権にかかわるところの条文は、明白な合理的理由のない限りこの権利は保障されなければならない、こういうまた主張でもあるのです。こういう点から見ますれば、私が前提に申し上げたところのものとこれは基本的に一致をする。ただしかしながら、そういう前提を踏まえながらも、その拘束名簿式比例代表制そのものが合理性があるのかないのか、そこのところについては何ら触れることなく、したがって違憲だ、こういう決めつけ方をしている。非常に私はここに論理の飛躍と申しますか、一方的な決めつけ方だという感を強くするわけでございますが、私どもは先ほど申し上げましたように、合理的な根拠であるかどうか、理解できるかどうかという立場に立つがゆえに、これはやはり合憲であるという立場をとっておるわけでございます。
少なくともこの十四条あるいは四十四条を含めその他の条文の規定も、いわゆるいろいろな権利の問題にいたしましても、絶対不可侵の権利ということはこれはあり得ない。言うならば超国家的な権利なんてない。全体的なやはり枠組みの中のいろいろな権利の面も、合理的な明白な理由があるとするならばこれは一部の制限はやむを得ないものだ、こういう判断に立つべきだという理解をし、これらの問題に対するところのわが党の見解を大方まとめておるわけでございますが、そういう物の考え方に対して皆さんの方ではどういう考え方なのか、その点もひとつ聞かしてもらいたい。