宮之原貞光の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○宮之原貞光君 この問題と関連をいたしまして、一昨日の質問にもあったのでございますけれども、四十三年十二月四日のいわゆる北海道の三井美唄労組の公選法違反事件にかかわる最高裁の判示、この判示はいろいろな意見があるわけでございますけれども、わが党としては、この判示なるものは、憲法の第十五条第一項は立候補の自由について間接的に規定をしておるんだという理解に立っておる、直接的な規定じゃないと感じている、したがってそれ以上のものでもなければ以下のものでもない。いわゆる被選挙権については第四十四条の規定が直接適用されるべきだという立場をとっておるのでありますが、提案者側はどういう見解ですか、お聞かせを願っておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 109614226X00319820416_015

発言者: 宮之原貞光

speaker_id: 17438

日付: 1982-04-16

院: 参議院

会議名: 公職選挙法改正に関する特別委員会