宮之原貞光の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○宮之原貞光君 いわゆる被選挙権ですね、これは四十四条が根拠にあるということはだれしもが異論のないところだと思います。これも憲法を変えなくてはならぬ解釈だと理解するのは私はいかがかと思いますよ、そういう方はいらっしゃらぬと思いますけれども。これはやっぱり直接規定しているのはここであることはこれは明白なんです。ただ関連をして、やはり普通世の中に選挙権と言われているところのこの十五条一項の物の解釈というのも、きちんとしておかなければ混乱を私は起こすのじゃないだろうかと思いますだけに私どもの解釈を申し上げたんで、まあ一応その点については皆さんもひとつ検討してみていただきたいと思うのです。
 時間がありませんので、最後に自治大臣いらっしゃいますから自治大臣に一つだけお聞きをしていきたいと思うのです。
 それは一票の重みにかかわりますところの地方区の定数是正の問題なんです。これまた世の中では、この法案の全国区の問題もさることながら、いま不平等にあるところの地方区の定数改正が先じゃないか、こういう意見がある。私どもはどちらが先でなければならないということは考えておりませんが、いずれにしても全国区の問題だけやってこの問題を置き去りにするわけにはまいらないと思っております。それぐらいにやはりこの問題は重要な問題だという認識に立っているのです。
 昨年、まあ十月二十二日の札幌地裁の判決は、一票の重みに対しまして、約一対三の格差は憲法の要求するこの選挙制度の平等のもうぎりぎりのところだと、だからこういうような状況はこれに反するぞと、こういう判断を示しておるわけでございますが、この事例は、五十一年四月の最高裁判所大法廷の格差が一対五にまでなっているのは違憲だという判断を示したことを契機にいたしまして、一対三−五とか一対二とかいろいろこう出ておりますね。いずれにいたしましてもこの定数是正の問題というのは、衆議院もさることながら参議院にとっても看過できない重要な問題だと思うのです。私はやはりこの問題は、少なくとも立法府にそれは立法府のものですと、こう言うのではなくして、行政府として、これだけやはり裁判所の判例が出ておるわけですから、積極的にやはり対応をすべきだと思うのです。
 先般の臨時国会で前のお方にお尋ねしたのですけれども、何だかそれは皆さんよく相談をしてと、こうおっしゃるのですけれども、大体あれでしょう、公選法の改正というのは三木内閣まではほとんど政府が出しておったのですよ。例の衆議院の定数改正の問題と政治資金規正法という相当大きな問題になったところの問題は当時の政府が出しているんでしょう。ところが、あれ以降見てみると、どうも皆さんは後ろに隠れて与党に出せい出せいというかっこうばかりやっておる。一体、私はこれは行政府としては怠慢だと思うのですよ。これだけいろいろな司法当局が判断を示しておるところの、世論になっておるところの問題、これに対してそれは議員の皆さんのルールでございますからなんてしゃあしゃあと言っていていいのかどうか。どういうことを契機にしてあの三木内閣までの姿勢から一変したのかわかりませんけれどもね。
 私は、この問題は少なくともこの行政府が、あれだけ裁判所で判断を示されておるんですから、積極的に手がけるべきだと思うのです。少なくともこの問題については、たとえば逆転区と言われておるところの問題、ここらあたりは増員をして出したらいかがですか。そうすればそれは国民の皆さんも納得します。どうも私、腑に落ちないのは、衆議院の皆さんが言われると都合よければ四百何十名を五百何十名にもして、参議院の方だけ一つの枠でなければならぬという論議は納得できない。それができないからいつまでも出さぬのだということではこれは納得できませんよ。最低やはり逆転区域だけは増員をしてでも出そう、検討してみよう、こういう意欲的な姿勢は大臣ございませんか。これは私はよけいなことかもしれませんけれども、大臣は一期一つ大きな仕事ぐらいはされたらいかがでしょうか。もう大体ルールは決まっているわけですから、私は世耕自治大臣の時に、これはおれが発議してさせたのだと、これぐらいやはり一つ歴史に残るようなことを私は世耕大臣ならやっていただけると思うのですけれども。いかがでしょう、思い切って。

発言情報

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発言者: 宮之原貞光

speaker_id: 17438

日付: 1982-04-16

院: 参議院

会議名: 公職選挙法改正に関する特別委員会