鹿児島重治の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(鹿児島重治君) ホテル・ニュージャパンの火災の概要につきまして御報告を申し上げます。
この火災の出火日時でございますが、去る二月八日三時二十四分ごろと推定されております。消防機関が一一九番で覚知をいたしましたのが三時三十九分、鎮火に至りましたのが午後になりまして十二時三十六分ということでございます。
出火場所は、ニュージャパンの九階の九百三十八号室ということでございます。
出火原因につきましてはなお調査中でございますけれども、この九階九百三十八号室の宿泊者のベッド付近から出火していると見られておりますので、たばこなど微小な火源によるものというぐあいに推定されております。
損害につきましては、死者三十二名、負傷者三十四名を出しております。物的な損害といたしましては、焼損床面積が四千百八十六平米でございまして、九階部分が千八百七十平米、十階部分が二千二百平米、屋上部分九十四平米、七階が一部燃えておりまして二十一平米ということでございます。
この建物の概要を申し上げますと、地下二階地上十階の建物でございまして、地下二階は機械室、地下一階及び地上一階、二階、三階の大部分、これが食堂その他のテナントでございまして、三階の一部分と四階から十階までが宿泊室ということに相なっております。延べ面積は四万六千六百九十七平米でございまして、収容人員は二千九百四十六名ということでございます。
この建物の消防用設備の設置状況でございますけれども、法律に基づきまして必要とされております各種消防用設備のうち、消火器、屋内消火栓、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管等につきましては一応設置済みではございました。しかしながら、昭和四十九年の法律改正によりまして遡及適用がなされましたスプリンクラーにつきましては、この建物が昭和三十五年に供用を開始をされているという関係もございまして、大部分が未設置でございました。
過去の消防機関による指導の経過でございますが、毎年必要な立入検査を実施していたわけでございますけれども、その都度、スプリンクラー設備の一部未設置、それから防炎対象物品、これはカーテン、じゅうたん等でございますが、防炎対象物品の防炎性能を持ったものに置きかえるようにという点を主な点といたしまして指導を重ねてきたところでございます。そして、昭和五十二年以降四回にわたりまして所轄の消防署より文書を交付いたしまして改善を求めてきたわけでございますが、ホテル側といたしましては、その都度改修計画を提出いたしましたりあるいは一部の防火区画を着工いたしまして今日まで至ってきたわけでございます。そこで、東京消防庁といたしましては、昨年の九月十一日付をもちまして消防法の第十七条の四の規定に基づきまして、スプリンクラー等の設置をするように履行期限を付しまして、措置命令を発したところでございます。
なお、旅館、ホテルにつきましては、一昨年の川治温泉ホテルの火災にかんがみまして、消防法上の一定の基準を満たしておりますものにつきましては、消防法上の「適」マークを交付するという制度を実施しておりますが、このホテルはスプリンクラーの未設置等がございましたために、「適」マークは交付されておりませんでした。
次に、防火管理でありますが、防火管理者及び消防計画は一応作成され、届け出が行われておりました。
避難訓練につきましては、一昨年は未実施でございまして、昨年末に一回実施されております。
なお、この火災に伴います消防機関の出動状況でございますが、東京消防庁は第四出場をかけまして、百二十三台の消防車両が出場をいたしております。
この消防隊の活動によりまして救急救助をいたしました人員が六十六名でありまして、搬送いたしました人員が三十四名ということに相なっております。
以上、概要を御説明申し上げました。
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