関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) ただいま説明されました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正であります。
まず、総則の改正であります。
第十二条第二項から第十四条の五までの改正は、地方団体の徴収金を徴収する場合の本税である地方税と他の附帯金との優先順位を規定しようとするものであります。
第十五条の三第一項から第三項までの改正は、住民税法人税割または法人事業税の徴収猶予制度について、確定申告税額に係る徴収猶予割合を現行の二分の一以下から四分の一以下に縮減するとともに、中間申告税額に係る徴収猶予制度を廃止しようとするものであります。
第十七条の二第三項から第二十条の九の四までの改正は、先ほど御説明いたしました地方団体の徴収金の優先順位について、本税優先の原則に改める等の措置を講じようとするものであります。
次は、道府県民税の改正であります。
第二十三条第一項第七号の改正は、配偶者控除及び扶養控除の対象となる者の所得要件について、給与所得等に係る所得限度額を現行の二十万円から二十九万円に引き上げようとするものであります。
第二十三条第一項第十二号、第三十四条第一項第八号、第四項、第五項及び第八項並びに第四十五条の二第一項第五号の改正は、妻と死別し、または離婚した者のうち、年間所得金額が三百万円以下であること等一定の要件を満たすものについて、新たに寡婦控除と同額の二十一万円の所得控除を行おうとするものであります。
第三十二条第九項及び第三十四条第一項第一号の改正は、豪雪等の災害に直接関連して支出した金額が、年間五万円を超える場合には、その超える金額を雑損控除の対象としようとするものであります。
次は、事業税の改正であります。
第七十二条の二十二第四項第九号の改正は、軽減税率の適用される特別法人の範囲から蚕糸業会を除外しようとするものであります。
第七十二条の四十八第三項の改正は、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、発電所用固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の三に、総固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の一にそれぞれ改めようとするものであります。
なお、この改正に際しましては、附則において所要の経過措置を講ずることといたしております。
次は、不動産取得税の改正であります。
第七十三条の五第一項の改正は、国有農地等の取得に対する非課税措置の対象範囲から国に買収された土地の代地の取得等を除外しようとするものであります。
第七十三条の七第九号の改正は、保安林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における非課税措置について、新たに適用期限を付し、附則に規定することとしたことに伴うものであります。
第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の改正は、住宅及び住宅用土地に係る課税標準の特例措置等の適用要件である申告について、その内容等を道府県の条例で定めることとしようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百十四条の四第一項及び第百十四条の五第一項の改正は、飲食店等における飲食の免税点を現行の二千円から二千五百円に、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を現行の四千円から五千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
次は、鉱区税の改正であります。
第百七十九条の改正は、日本国有鉄道に対する非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第二百九十二条、第三百十三条、第三百十四条の二及び第三百十七条の二の改正は、道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第十五号の改正は、社会福祉事業振興会の事業用固定資産に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
第三百四十九条の三第四項から第二十二項までの改正は、一般自動車道構築物及び石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特例措置を縮減するとともに、主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずる一定の船舶に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
なお、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る課税標準の特例措置については、新たに適用期限を付し、附則に規定することといたしております。
第三百四十九条の三第二十九項の改正は、新技術開発事業団の業務用償却資産に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
次は、ガス税の改正であります。
第四百九十条の二第二項の改正は、ガス税の免税点を現行の一万円から一万二千円に引き上げようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
第五百八十五条第三項の改正は、保有期間が十年を超える土地については、特別土地保有税を課税しないこととしようとするものであります。
なお、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地を除き、その保有期間が十年を超えるものであっても特別土地保有税を課税することといたしております。
第六百三条の二の改正は、恒久的な利用に供される建物、構築物または特定施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除制度について、手続の簡素化を図ろうとするものであります。
次は、事業所税の改正であります。
第七百一条の三十四第三項及び第七百一条の四十一第一項の改正は、日本科学技術情報センターがその本来の事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十六万円から二十七万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第三条の三の改正は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額にその者が控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、九万円を加算した金額以下である者について、所得割を非課税としようとするものであります。
附則第六条の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税所得割の免除措置の対象となる肉用牛の範囲の見直し等を行い、その適用期間を昭和六十一年度まで延長しようとするものであります。
附則第九条の二の改正は、沖縄電力株式会社が行う電気供給業に係る事業税の課税標準税率の特例措置の適用期間を五年間延長しようとするものであります。
附則第九条の三の改正は、事業税について、先ほど御説明いたしました電気供給業に係る課税標準額の総額の分割についての改正に伴う経過措置であります。
附則第十一条の改正は、不動産取得税について、日本自動車ターミナル株式会社の事業用家屋等に係る課税標準の特例措置を廃止するとともに、政府の補助を受けて取得した農林漁業者の共同利用施設等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長し、また、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく市町村長の勧告等により取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の四の改正は、特定市街化区域農地の所存者等が取得した一定の貸家用住宅等に係る不動産取得税の軽減措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の五の改正は、昭和四十八年度における水田買い入れ事業の実施により、農地保有合理化法人が農地等を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間の特例措置を廃止しようとするものであります。
附則第十四条の改正は、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置について、その適用期限を昭和五十八年度まで延長しようとするものであります。
附則第十五条第三項から第十四項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、カーフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置については、これを廃止することとするほか、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置については、これを縮減の上、その適用期限を二年延長し、また、原油備蓄施設に係る課税標準の特例措置については、軽減率を縮減するとともにその対象施設の範囲に石油ガス備蓄施設を追加した上、その適用期限を二年延長することとし、さらに、繊維工業構造改善事業の試験研究用設備等に係る課税標準の特例措置については、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十五条第二十三項及び第二十五項の改正は、固定資産税について、沖縄電力株式会社の事業用償却資産及び大規模地震対策特別措置法の地震防災応急計画に基づき取得された一定の償却資産に係る課税標準の特例措置を設けようとするもので、あります。
附則第十六条第一項及び第二項の改正は、新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を三年延長しようとするものであります。
附則第十七条の改正は、次に御説明いたします土地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置に関し必要な事項について定義しようとするものであります。
附則第十八条、第十八条の二及び第十九条の改正は、宅地等及び一般農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税について、昭和五十七年度評価額の昭和五十六年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて、それぞれ前年度の税額の一定割合を限度とする段階的な負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第十九条の三以下では市街化区域農地に外する課税の適正化措置について規定しております。
まず、附則第十九条の三第一項の改正は、C農地のうち昭和五十七年度における三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上のものを、所要の負担調整措置を講じつつ、新たに課税の適正化措置の対象としようとするものであります。
附則第十九条の三第二項から第四項までの改正は、昭和五十八年度以降新たに三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上となるC農地、線引きが行われたことにより新たに市街化区域農地となった土地等についても課税の適正化措置の対象とするとともに、その際の取り扱いを規定しようとするものであります。
附則第十九条の四の改正は、A農地及びB農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税について、宅地等に準じた所要の負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二の改正は、宅地等、一般農地並びにA農地及びB農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の都市計画税について、固定資産税と同様の段階的な負担調整措置を講じようをするものであります。
附則第二十九条の五及び第二十九条の六の改正は、農業を継続して営むために適当な規模の市街化区域農地で現に耕作の用に供され、かつ、引き続き十年以上営農を継続することが適当なものである長期営農継続農地として市長の認定を受けたものに係る固定資産税及び都市計画税については、五年間またはその後の五年間、固定資産税額または都市計画税額と農地課税相当額との差額に相当する額の徴収を猶予し、五年間またはその後の五年間引き続き長期営農継続農地として保全されたことについて市長の確認を受けたときは、徴収の猶予に係る納税義務を免除するものとずるとともに、納税義務の免除に関する規定の適用がないことが明らかとなったときは、徴収の猶予を取り消し、収用等一定の事由により長期営農継続農地として保全できなかったことの市長の確認を受けて納税義務を免除された場合を除き、直ちに当該徴収の猶予の取り消しに係る地方団体の徴収金を徴収しなければならないこととしようとするものであります。
附則第三十一条の四の改正は、先ほど御説明いたしましたように、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地を除き、その保有期間が十年を超えるものであっても特別土地保有税を課税することとしようとするものであります。
附則第三十一条の五の改正は、三大都市圏の特定の市の市街化区域内において昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得される一団の土地であってその面積が一定規模以上であるものについては、現行の特別土地保有税が課される場合を除き、当該取得のあった日から二年を経過した日以後の保有に対して十年度分に限り特別土地保有税を課することとしようとするものであります。また、この場合において、住宅等の用に供する土地で現行の特別土地保有税が非課税とされる土地に対しては特別土地保有税を課税することができないこととし、事務所、店舗等恒久的な利用に供される建物等の用に供する土地で現行の特別土地保有税が免除される土地については納税義務を免除することとしております。
附則第三十二条の改正は、政府の補助を受けて取得する地方生活路線バスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条の三第一項及び第三項の改正は、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置等の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十三条の改正は、昭和五十七年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準のうち基礎控除額相当額を二十四万円にしようとするものであります。
附則第三十三条の二の改正は、法人税の税率の引き上げ並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率の改正に伴い、みなし法人課税を選択した場合の課税の特例におけるみなし法人所得に対する税率等について所要の規定の整備をしようとするものであります。
附則第三十四条の改正は、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例について、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は譲渡益の二分の一相当額を総合課税した場合の上積み税額により課税しようとするものであります。
附則第三十四条の二の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税しようとするものであります。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分は道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の比例税率に上り、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二%、市町村民税四%の比例税率により、それぞれ課税しようとするものであります。
附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の改正は、個人の市町村民税について、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る納期限の特例措置の適用期間を昭和五十九年度まで延長する等の措置を講じようとするものであります。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
附則第十五項の改正は、土地に係る市町村交付金について、今回講じられる土地に係る固定資産税の負担調整措置に対応して価格の修正の特例を設けようとするものであります。
附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
以上でございます。