地方行政委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和五十七年三月三十日(火曜日)
午前十時一分開会
—————————————
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
江藤 智君 村上 正邦君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 上條 勝久君
理 事
亀長 友義君
名尾 良孝君
山田 譲君
伊藤 郁男君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
金井 元彦君
小林 国司君
後藤 正夫君
斎藤 十朗君
福田 宏一君
村上 正邦君
小山 一平君
佐藤 三吾君
志苫 裕君
和泉 照雄君
大川 清幸君
神谷信之助君
美濃部亮吉君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 世耕 政隆君
政府委員
警察庁長官官房
長 金澤 昭雄君
自治大臣官房審
議官 小林 悦夫君
自治大臣官房審
議官 矢野浩一郎君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治省行政局長 砂子田 隆君
自治省行政局公
務員部長 大嶋 孝君
自治省財政局長 土屋 佳照君
自治省税務局長 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
国土庁土地局土
地政策課長 木内 啓介君
農林水産大臣官
房参事官 中川聡七郎君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 吉國 隆君
建築省計画局宅
地企画室長 黒川 弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時一分開会
—————————————
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
江藤 智君 村上 正邦君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 上條 勝久君
理 事
亀長 友義君
名尾 良孝君
山田 譲君
伊藤 郁男君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
金井 元彦君
小林 国司君
後藤 正夫君
斎藤 十朗君
福田 宏一君
村上 正邦君
小山 一平君
佐藤 三吾君
志苫 裕君
和泉 照雄君
大川 清幸君
神谷信之助君
美濃部亮吉君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 世耕 政隆君
政府委員
警察庁長官官房
長 金澤 昭雄君
自治大臣官房審
議官 小林 悦夫君
自治大臣官房審
議官 矢野浩一郎君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治省行政局長 砂子田 隆君
自治省行政局公
務員部長 大嶋 孝君
自治省財政局長 土屋 佳照君
自治省税務局長 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
国土庁土地局土
地政策課長 木内 啓介君
農林水産大臣官
房参事官 中川聡七郎君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 吉國 隆君
建築省計画局宅
地企画室長 黒川 弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————
上
上條勝久#1
○委員長(上條勝久君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕自治大臣。
この発言だけを見る →地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕自治大臣。
世
世耕政隆#2
○国務大臣(世耕政隆君) ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
明年度の地方税制につきましては、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人の住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、料理飲食等消費税及びガス税の免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、固定資産税における評価がえに伴う税負担の調整、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減並びに不動産取得税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化を行い、あわせて、固定資産税、特別土地保有税等につき、市街化区域農地に対する課税の適正化措置等土地税制についての所要の措置を講ずることとするほか、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を延長することとする等の必要があります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担の実情にかんがみ、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には九万円を加算した金額以下の者について、所得割の非課税措置を講ずるほか、配偶者控除及び扶養控除の対象となる者の所得要件である給与所得等に係る所得限度額を二十九万円に引き上げるとともに、父子家庭のための措置として妻と死別し、または離婚した者のうち、年間所得金額が三百万円以下であること等一定の要件を満たすものについては、寡婦控除と同額の二十一万円の所得控除を行うことといたしております。
また、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例につきまして、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については譲渡益の二分の一を総合課税した場合の上積み税額により課税するとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得につきまして、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税することとするほか、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得につきまして、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分については道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の比例税率により、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については道府県民税二%、市町村民税四%の比例税率により、それぞれ課税することといたしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、法人税割の徴収猶予制度について、確定申告による税額に係る徴収猶予割合を四分の一以下に引き下げるとともに、中間申告による税額に係る徴収猶予制度を廃止することといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。
まず、法人の事業税に係る徴収猶予制度について、ただいま申し上げました住民税法人税割と同様の措置を講ずることといたしております。
また、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、所要の経過措置を講じた上、その四分の三を発電所の用に供する固定資産の価額に、四分の一を事務所等の固定資産の価額に案分して行うことといたしております。
その三は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、カーフェリー埠頭における旅客乗り降りの用に供する家屋に係る課税標準の特例措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、特定市街化区域農地の所有者等が新築した一定の貸家用住宅に係る軽減措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その四は、料理飲食等消費税についての改正であります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を五千円に、飲食店等における飲食の免税点を二千五百円にそれぞれ引き上げることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
まず、宅地等及び一般農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、昭和五十七年度評価額の昭和五十六年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とするとともに、評価額の上昇割合の実態に応じ負担調整措置の区分を細分化することといたしております。
次に、市街化区域農地に対する課税の適正化措置につきましては、三大都市圏の特定の市のC農地のうち三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上であるものに拡大することとし、この場合、農業を継続して営むため適当な規模の農地として一定の要件に該当する農地で、現に耕作の用に供され、かつ、十年以上営農を継続することが適当と認められるものについては、五年間またはその後の五年間長期営農継続農地として保全がなされた旨の確認を受けたときは、一般農地としての税額を上回る額の納税を免除することといたしております。
その他、外国貿易用コンテナーに係る課税標準の特例措置を縮減する等特別措置の整理合理化を行うほか、新築住宅に係る減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その六は、ガス税についての改正であります。ガス税につきましては、住民負担の軽減を図る見地から、免税点を一万二千円に引き上げることといたしております。
その七は、特別土地保有税についての改正であります。
まず、昭和五十七年四月一日以後取得される土地及び同日前に取得された土地のうち市街化調整区域内に所在する土地で、その保有期間が十年を超えるものについては、特別土地保有税を課さないことといたしております。
また、三大都市圏の特定の市の市街化区域内において昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得される土地のうちその面積が、一定規模以上であるものについては、その取得のあった日から原則として二年を経過する日までに住宅等が建設された土地を除き、それ以後の保有について十年度分に限り、特別土地保有税を課することといたしております。
その八は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得する一定の一般乗合用バスに係る非課税措置の適用期限を二年延長することといたしております。
その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を二年延長する等の措置を講ずることといたしております。
その十は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を二十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を昭和五十七年度に限り、二十四万円とすることといたしております。
その十一は、地方税の優先順位についての改正であります。地方団体の徴収金を徴収する場合には、納税の便宜等を図るため、本税である地方税を附帯金に先立って徴収することといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
日本国有鉄道の市町村納付金につきまして、公害防止設備に係る特例措置の適用期限を昭和五十九年度まで延長することといたしております。
このほか、地方税制の合理化を図るため所要の規定の整備を行っております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、個人の住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、料理飲食等消費税及びガス税の免税点の引き上げ、固定資産税における負担調整率の変更等により三百四十二億円の減収となる一方、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減等により六百五十二億円の増収が見込まれておりますので、差し引き三百十億円の増収となる見込みであります。
以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →明年度の地方税制につきましては、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人の住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、料理飲食等消費税及びガス税の免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、固定資産税における評価がえに伴う税負担の調整、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減並びに不動産取得税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化を行い、あわせて、固定資産税、特別土地保有税等につき、市街化区域農地に対する課税の適正化措置等土地税制についての所要の措置を講ずることとするほか、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を延長することとする等の必要があります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担の実情にかんがみ、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には九万円を加算した金額以下の者について、所得割の非課税措置を講ずるほか、配偶者控除及び扶養控除の対象となる者の所得要件である給与所得等に係る所得限度額を二十九万円に引き上げるとともに、父子家庭のための措置として妻と死別し、または離婚した者のうち、年間所得金額が三百万円以下であること等一定の要件を満たすものについては、寡婦控除と同額の二十一万円の所得控除を行うことといたしております。
また、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例につきまして、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については譲渡益の二分の一を総合課税した場合の上積み税額により課税するとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得につきまして、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税することとするほか、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得につきまして、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分については道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の比例税率により、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については道府県民税二%、市町村民税四%の比例税率により、それぞれ課税することといたしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、法人税割の徴収猶予制度について、確定申告による税額に係る徴収猶予割合を四分の一以下に引き下げるとともに、中間申告による税額に係る徴収猶予制度を廃止することといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。
まず、法人の事業税に係る徴収猶予制度について、ただいま申し上げました住民税法人税割と同様の措置を講ずることといたしております。
また、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、所要の経過措置を講じた上、その四分の三を発電所の用に供する固定資産の価額に、四分の一を事務所等の固定資産の価額に案分して行うことといたしております。
その三は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、カーフェリー埠頭における旅客乗り降りの用に供する家屋に係る課税標準の特例措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、特定市街化区域農地の所有者等が新築した一定の貸家用住宅に係る軽減措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その四は、料理飲食等消費税についての改正であります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を五千円に、飲食店等における飲食の免税点を二千五百円にそれぞれ引き上げることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
まず、宅地等及び一般農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、昭和五十七年度評価額の昭和五十六年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とするとともに、評価額の上昇割合の実態に応じ負担調整措置の区分を細分化することといたしております。
次に、市街化区域農地に対する課税の適正化措置につきましては、三大都市圏の特定の市のC農地のうち三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上であるものに拡大することとし、この場合、農業を継続して営むため適当な規模の農地として一定の要件に該当する農地で、現に耕作の用に供され、かつ、十年以上営農を継続することが適当と認められるものについては、五年間またはその後の五年間長期営農継続農地として保全がなされた旨の確認を受けたときは、一般農地としての税額を上回る額の納税を免除することといたしております。
その他、外国貿易用コンテナーに係る課税標準の特例措置を縮減する等特別措置の整理合理化を行うほか、新築住宅に係る減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その六は、ガス税についての改正であります。ガス税につきましては、住民負担の軽減を図る見地から、免税点を一万二千円に引き上げることといたしております。
その七は、特別土地保有税についての改正であります。
まず、昭和五十七年四月一日以後取得される土地及び同日前に取得された土地のうち市街化調整区域内に所在する土地で、その保有期間が十年を超えるものについては、特別土地保有税を課さないことといたしております。
また、三大都市圏の特定の市の市街化区域内において昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得される土地のうちその面積が、一定規模以上であるものについては、その取得のあった日から原則として二年を経過する日までに住宅等が建設された土地を除き、それ以後の保有について十年度分に限り、特別土地保有税を課することといたしております。
その八は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得する一定の一般乗合用バスに係る非課税措置の適用期限を二年延長することといたしております。
その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を二年延長する等の措置を講ずることといたしております。
その十は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を二十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を昭和五十七年度に限り、二十四万円とすることといたしております。
その十一は、地方税の優先順位についての改正であります。地方団体の徴収金を徴収する場合には、納税の便宜等を図るため、本税である地方税を附帯金に先立って徴収することといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
日本国有鉄道の市町村納付金につきまして、公害防止設備に係る特例措置の適用期限を昭和五十九年度まで延長することといたしております。
このほか、地方税制の合理化を図るため所要の規定の整備を行っております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、個人の住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、料理飲食等消費税及びガス税の免税点の引き上げ、固定資産税における負担調整率の変更等により三百四十二億円の減収となる一方、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減等により六百五十二億円の増収が見込まれておりますので、差し引き三百十億円の増収となる見込みであります。
以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
上
関
関根則之#4
○政府委員(関根則之君) ただいま説明されました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正であります。
まず、総則の改正であります。
第十二条第二項から第十四条の五までの改正は、地方団体の徴収金を徴収する場合の本税である地方税と他の附帯金との優先順位を規定しようとするものであります。
第十五条の三第一項から第三項までの改正は、住民税法人税割または法人事業税の徴収猶予制度について、確定申告税額に係る徴収猶予割合を現行の二分の一以下から四分の一以下に縮減するとともに、中間申告税額に係る徴収猶予制度を廃止しようとするものであります。
第十七条の二第三項から第二十条の九の四までの改正は、先ほど御説明いたしました地方団体の徴収金の優先順位について、本税優先の原則に改める等の措置を講じようとするものであります。
次は、道府県民税の改正であります。
第二十三条第一項第七号の改正は、配偶者控除及び扶養控除の対象となる者の所得要件について、給与所得等に係る所得限度額を現行の二十万円から二十九万円に引き上げようとするものであります。
第二十三条第一項第十二号、第三十四条第一項第八号、第四項、第五項及び第八項並びに第四十五条の二第一項第五号の改正は、妻と死別し、または離婚した者のうち、年間所得金額が三百万円以下であること等一定の要件を満たすものについて、新たに寡婦控除と同額の二十一万円の所得控除を行おうとするものであります。
第三十二条第九項及び第三十四条第一項第一号の改正は、豪雪等の災害に直接関連して支出した金額が、年間五万円を超える場合には、その超える金額を雑損控除の対象としようとするものであります。
次は、事業税の改正であります。
第七十二条の二十二第四項第九号の改正は、軽減税率の適用される特別法人の範囲から蚕糸業会を除外しようとするものであります。
第七十二条の四十八第三項の改正は、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、発電所用固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の三に、総固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の一にそれぞれ改めようとするものであります。
なお、この改正に際しましては、附則において所要の経過措置を講ずることといたしております。
次は、不動産取得税の改正であります。
第七十三条の五第一項の改正は、国有農地等の取得に対する非課税措置の対象範囲から国に買収された土地の代地の取得等を除外しようとするものであります。
第七十三条の七第九号の改正は、保安林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における非課税措置について、新たに適用期限を付し、附則に規定することとしたことに伴うものであります。
第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の改正は、住宅及び住宅用土地に係る課税標準の特例措置等の適用要件である申告について、その内容等を道府県の条例で定めることとしようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百十四条の四第一項及び第百十四条の五第一項の改正は、飲食店等における飲食の免税点を現行の二千円から二千五百円に、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を現行の四千円から五千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
次は、鉱区税の改正であります。
第百七十九条の改正は、日本国有鉄道に対する非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第二百九十二条、第三百十三条、第三百十四条の二及び第三百十七条の二の改正は、道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第十五号の改正は、社会福祉事業振興会の事業用固定資産に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
第三百四十九条の三第四項から第二十二項までの改正は、一般自動車道構築物及び石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特例措置を縮減するとともに、主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずる一定の船舶に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
なお、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る課税標準の特例措置については、新たに適用期限を付し、附則に規定することといたしております。
第三百四十九条の三第二十九項の改正は、新技術開発事業団の業務用償却資産に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
次は、ガス税の改正であります。
第四百九十条の二第二項の改正は、ガス税の免税点を現行の一万円から一万二千円に引き上げようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
第五百八十五条第三項の改正は、保有期間が十年を超える土地については、特別土地保有税を課税しないこととしようとするものであります。
なお、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地を除き、その保有期間が十年を超えるものであっても特別土地保有税を課税することといたしております。
第六百三条の二の改正は、恒久的な利用に供される建物、構築物または特定施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除制度について、手続の簡素化を図ろうとするものであります。
次は、事業所税の改正であります。
第七百一条の三十四第三項及び第七百一条の四十一第一項の改正は、日本科学技術情報センターがその本来の事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十六万円から二十七万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第三条の三の改正は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額にその者が控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、九万円を加算した金額以下である者について、所得割を非課税としようとするものであります。
附則第六条の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税所得割の免除措置の対象となる肉用牛の範囲の見直し等を行い、その適用期間を昭和六十一年度まで延長しようとするものであります。
附則第九条の二の改正は、沖縄電力株式会社が行う電気供給業に係る事業税の課税標準税率の特例措置の適用期間を五年間延長しようとするものであります。
附則第九条の三の改正は、事業税について、先ほど御説明いたしました電気供給業に係る課税標準額の総額の分割についての改正に伴う経過措置であります。
附則第十一条の改正は、不動産取得税について、日本自動車ターミナル株式会社の事業用家屋等に係る課税標準の特例措置を廃止するとともに、政府の補助を受けて取得した農林漁業者の共同利用施設等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長し、また、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく市町村長の勧告等により取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の四の改正は、特定市街化区域農地の所存者等が取得した一定の貸家用住宅等に係る不動産取得税の軽減措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の五の改正は、昭和四十八年度における水田買い入れ事業の実施により、農地保有合理化法人が農地等を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間の特例措置を廃止しようとするものであります。
附則第十四条の改正は、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置について、その適用期限を昭和五十八年度まで延長しようとするものであります。
附則第十五条第三項から第十四項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、カーフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置については、これを廃止することとするほか、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置については、これを縮減の上、その適用期限を二年延長し、また、原油備蓄施設に係る課税標準の特例措置については、軽減率を縮減するとともにその対象施設の範囲に石油ガス備蓄施設を追加した上、その適用期限を二年延長することとし、さらに、繊維工業構造改善事業の試験研究用設備等に係る課税標準の特例措置については、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十五条第二十三項及び第二十五項の改正は、固定資産税について、沖縄電力株式会社の事業用償却資産及び大規模地震対策特別措置法の地震防災応急計画に基づき取得された一定の償却資産に係る課税標準の特例措置を設けようとするもので、あります。
附則第十六条第一項及び第二項の改正は、新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を三年延長しようとするものであります。
附則第十七条の改正は、次に御説明いたします土地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置に関し必要な事項について定義しようとするものであります。
附則第十八条、第十八条の二及び第十九条の改正は、宅地等及び一般農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税について、昭和五十七年度評価額の昭和五十六年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて、それぞれ前年度の税額の一定割合を限度とする段階的な負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第十九条の三以下では市街化区域農地に外する課税の適正化措置について規定しております。
まず、附則第十九条の三第一項の改正は、C農地のうち昭和五十七年度における三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上のものを、所要の負担調整措置を講じつつ、新たに課税の適正化措置の対象としようとするものであります。
附則第十九条の三第二項から第四項までの改正は、昭和五十八年度以降新たに三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上となるC農地、線引きが行われたことにより新たに市街化区域農地となった土地等についても課税の適正化措置の対象とするとともに、その際の取り扱いを規定しようとするものであります。
附則第十九条の四の改正は、A農地及びB農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税について、宅地等に準じた所要の負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二の改正は、宅地等、一般農地並びにA農地及びB農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の都市計画税について、固定資産税と同様の段階的な負担調整措置を講じようをするものであります。
附則第二十九条の五及び第二十九条の六の改正は、農業を継続して営むために適当な規模の市街化区域農地で現に耕作の用に供され、かつ、引き続き十年以上営農を継続することが適当なものである長期営農継続農地として市長の認定を受けたものに係る固定資産税及び都市計画税については、五年間またはその後の五年間、固定資産税額または都市計画税額と農地課税相当額との差額に相当する額の徴収を猶予し、五年間またはその後の五年間引き続き長期営農継続農地として保全されたことについて市長の確認を受けたときは、徴収の猶予に係る納税義務を免除するものとずるとともに、納税義務の免除に関する規定の適用がないことが明らかとなったときは、徴収の猶予を取り消し、収用等一定の事由により長期営農継続農地として保全できなかったことの市長の確認を受けて納税義務を免除された場合を除き、直ちに当該徴収の猶予の取り消しに係る地方団体の徴収金を徴収しなければならないこととしようとするものであります。
附則第三十一条の四の改正は、先ほど御説明いたしましたように、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地を除き、その保有期間が十年を超えるものであっても特別土地保有税を課税することとしようとするものであります。
附則第三十一条の五の改正は、三大都市圏の特定の市の市街化区域内において昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得される一団の土地であってその面積が一定規模以上であるものについては、現行の特別土地保有税が課される場合を除き、当該取得のあった日から二年を経過した日以後の保有に対して十年度分に限り特別土地保有税を課することとしようとするものであります。また、この場合において、住宅等の用に供する土地で現行の特別土地保有税が非課税とされる土地に対しては特別土地保有税を課税することができないこととし、事務所、店舗等恒久的な利用に供される建物等の用に供する土地で現行の特別土地保有税が免除される土地については納税義務を免除することとしております。
附則第三十二条の改正は、政府の補助を受けて取得する地方生活路線バスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条の三第一項及び第三項の改正は、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置等の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十三条の改正は、昭和五十七年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準のうち基礎控除額相当額を二十四万円にしようとするものであります。
附則第三十三条の二の改正は、法人税の税率の引き上げ並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率の改正に伴い、みなし法人課税を選択した場合の課税の特例におけるみなし法人所得に対する税率等について所要の規定の整備をしようとするものであります。
附則第三十四条の改正は、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例について、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は譲渡益の二分の一相当額を総合課税した場合の上積み税額により課税しようとするものであります。
附則第三十四条の二の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税しようとするものであります。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分は道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の比例税率に上り、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二%、市町村民税四%の比例税率により、それぞれ課税しようとするものであります。
附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の改正は、個人の市町村民税について、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る納期限の特例措置の適用期間を昭和五十九年度まで延長する等の措置を講じようとするものであります。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
附則第十五項の改正は、土地に係る市町村交付金について、今回講じられる土地に係る固定資産税の負担調整措置に対応して価格の修正の特例を設けようとするものであります。
附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
以上でございます。
この発言だけを見る →第一は、地方税法の改正であります。
まず、総則の改正であります。
第十二条第二項から第十四条の五までの改正は、地方団体の徴収金を徴収する場合の本税である地方税と他の附帯金との優先順位を規定しようとするものであります。
第十五条の三第一項から第三項までの改正は、住民税法人税割または法人事業税の徴収猶予制度について、確定申告税額に係る徴収猶予割合を現行の二分の一以下から四分の一以下に縮減するとともに、中間申告税額に係る徴収猶予制度を廃止しようとするものであります。
第十七条の二第三項から第二十条の九の四までの改正は、先ほど御説明いたしました地方団体の徴収金の優先順位について、本税優先の原則に改める等の措置を講じようとするものであります。
次は、道府県民税の改正であります。
第二十三条第一項第七号の改正は、配偶者控除及び扶養控除の対象となる者の所得要件について、給与所得等に係る所得限度額を現行の二十万円から二十九万円に引き上げようとするものであります。
第二十三条第一項第十二号、第三十四条第一項第八号、第四項、第五項及び第八項並びに第四十五条の二第一項第五号の改正は、妻と死別し、または離婚した者のうち、年間所得金額が三百万円以下であること等一定の要件を満たすものについて、新たに寡婦控除と同額の二十一万円の所得控除を行おうとするものであります。
第三十二条第九項及び第三十四条第一項第一号の改正は、豪雪等の災害に直接関連して支出した金額が、年間五万円を超える場合には、その超える金額を雑損控除の対象としようとするものであります。
次は、事業税の改正であります。
第七十二条の二十二第四項第九号の改正は、軽減税率の適用される特別法人の範囲から蚕糸業会を除外しようとするものであります。
第七十二条の四十八第三項の改正は、電気供給業に係る課税標準額の総額の関係道府県ごとの分割について、発電所用固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の三に、総固定資産の価額によって案分する部分を現行の二分の一から四分の一にそれぞれ改めようとするものであります。
なお、この改正に際しましては、附則において所要の経過措置を講ずることといたしております。
次は、不動産取得税の改正であります。
第七十三条の五第一項の改正は、国有農地等の取得に対する非課税措置の対象範囲から国に買収された土地の代地の取得等を除外しようとするものであります。
第七十三条の七第九号の改正は、保安林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における非課税措置について、新たに適用期限を付し、附則に規定することとしたことに伴うものであります。
第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の改正は、住宅及び住宅用土地に係る課税標準の特例措置等の適用要件である申告について、その内容等を道府県の条例で定めることとしようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百十四条の四第一項及び第百十四条の五第一項の改正は、飲食店等における飲食の免税点を現行の二千円から二千五百円に、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を現行の四千円から五千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
次は、鉱区税の改正であります。
第百七十九条の改正は、日本国有鉄道に対する非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第二百九十二条、第三百十三条、第三百十四条の二及び第三百十七条の二の改正は、道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第十五号の改正は、社会福祉事業振興会の事業用固定資産に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
第三百四十九条の三第四項から第二十二項までの改正は、一般自動車道構築物及び石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特例措置を縮減するとともに、主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずる一定の船舶に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
なお、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る課税標準の特例措置については、新たに適用期限を付し、附則に規定することといたしております。
第三百四十九条の三第二十九項の改正は、新技術開発事業団の業務用償却資産に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
次は、ガス税の改正であります。
第四百九十条の二第二項の改正は、ガス税の免税点を現行の一万円から一万二千円に引き上げようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
第五百八十五条第三項の改正は、保有期間が十年を超える土地については、特別土地保有税を課税しないこととしようとするものであります。
なお、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地を除き、その保有期間が十年を超えるものであっても特別土地保有税を課税することといたしております。
第六百三条の二の改正は、恒久的な利用に供される建物、構築物または特定施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除制度について、手続の簡素化を図ろうとするものであります。
次は、事業所税の改正であります。
第七百一条の三十四第三項及び第七百一条の四十一第一項の改正は、日本科学技術情報センターがその本来の事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十六万円から二十七万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第三条の三の改正は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額にその者が控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、九万円を加算した金額以下である者について、所得割を非課税としようとするものであります。
附則第六条の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税所得割の免除措置の対象となる肉用牛の範囲の見直し等を行い、その適用期間を昭和六十一年度まで延長しようとするものであります。
附則第九条の二の改正は、沖縄電力株式会社が行う電気供給業に係る事業税の課税標準税率の特例措置の適用期間を五年間延長しようとするものであります。
附則第九条の三の改正は、事業税について、先ほど御説明いたしました電気供給業に係る課税標準額の総額の分割についての改正に伴う経過措置であります。
附則第十一条の改正は、不動産取得税について、日本自動車ターミナル株式会社の事業用家屋等に係る課税標準の特例措置を廃止するとともに、政府の補助を受けて取得した農林漁業者の共同利用施設等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長し、また、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく市町村長の勧告等により取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の四の改正は、特定市街化区域農地の所存者等が取得した一定の貸家用住宅等に係る不動産取得税の軽減措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の五の改正は、昭和四十八年度における水田買い入れ事業の実施により、農地保有合理化法人が農地等を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間の特例措置を廃止しようとするものであります。
附則第十四条の改正は、公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置について、その適用期限を昭和五十八年度まで延長しようとするものであります。
附則第十五条第三項から第十四項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、カーフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置については、これを廃止することとするほか、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置については、これを縮減の上、その適用期限を二年延長し、また、原油備蓄施設に係る課税標準の特例措置については、軽減率を縮減するとともにその対象施設の範囲に石油ガス備蓄施設を追加した上、その適用期限を二年延長することとし、さらに、繊維工業構造改善事業の試験研究用設備等に係る課税標準の特例措置については、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十五条第二十三項及び第二十五項の改正は、固定資産税について、沖縄電力株式会社の事業用償却資産及び大規模地震対策特別措置法の地震防災応急計画に基づき取得された一定の償却資産に係る課税標準の特例措置を設けようとするもので、あります。
附則第十六条第一項及び第二項の改正は、新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を三年延長しようとするものであります。
附則第十七条の改正は、次に御説明いたします土地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置に関し必要な事項について定義しようとするものであります。
附則第十八条、第十八条の二及び第十九条の改正は、宅地等及び一般農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税について、昭和五十七年度評価額の昭和五十六年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて、それぞれ前年度の税額の一定割合を限度とする段階的な負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第十九条の三以下では市街化区域農地に外する課税の適正化措置について規定しております。
まず、附則第十九条の三第一項の改正は、C農地のうち昭和五十七年度における三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上のものを、所要の負担調整措置を講じつつ、新たに課税の適正化措置の対象としようとするものであります。
附則第十九条の三第二項から第四項までの改正は、昭和五十八年度以降新たに三・三平方メートル当たりの評価額が三万円以上となるC農地、線引きが行われたことにより新たに市街化区域農地となった土地等についても課税の適正化措置の対象とするとともに、その際の取り扱いを規定しようとするものであります。
附則第十九条の四の改正は、A農地及びB農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税について、宅地等に準じた所要の負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二の改正は、宅地等、一般農地並びにA農地及びB農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の都市計画税について、固定資産税と同様の段階的な負担調整措置を講じようをするものであります。
附則第二十九条の五及び第二十九条の六の改正は、農業を継続して営むために適当な規模の市街化区域農地で現に耕作の用に供され、かつ、引き続き十年以上営農を継続することが適当なものである長期営農継続農地として市長の認定を受けたものに係る固定資産税及び都市計画税については、五年間またはその後の五年間、固定資産税額または都市計画税額と農地課税相当額との差額に相当する額の徴収を猶予し、五年間またはその後の五年間引き続き長期営農継続農地として保全されたことについて市長の確認を受けたときは、徴収の猶予に係る納税義務を免除するものとずるとともに、納税義務の免除に関する規定の適用がないことが明らかとなったときは、徴収の猶予を取り消し、収用等一定の事由により長期営農継続農地として保全できなかったことの市長の確認を受けて納税義務を免除された場合を除き、直ちに当該徴収の猶予の取り消しに係る地方団体の徴収金を徴収しなければならないこととしようとするものであります。
附則第三十一条の四の改正は、先ほど御説明いたしましたように、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地を除き、その保有期間が十年を超えるものであっても特別土地保有税を課税することとしようとするものであります。
附則第三十一条の五の改正は、三大都市圏の特定の市の市街化区域内において昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得される一団の土地であってその面積が一定規模以上であるものについては、現行の特別土地保有税が課される場合を除き、当該取得のあった日から二年を経過した日以後の保有に対して十年度分に限り特別土地保有税を課することとしようとするものであります。また、この場合において、住宅等の用に供する土地で現行の特別土地保有税が非課税とされる土地に対しては特別土地保有税を課税することができないこととし、事務所、店舗等恒久的な利用に供される建物等の用に供する土地で現行の特別土地保有税が免除される土地については納税義務を免除することとしております。
附則第三十二条の改正は、政府の補助を受けて取得する地方生活路線バスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条の三第一項及び第三項の改正は、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置等の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十三条の改正は、昭和五十七年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準のうち基礎控除額相当額を二十四万円にしようとするものであります。
附則第三十三条の二の改正は、法人税の税率の引き上げ並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率の改正に伴い、みなし法人課税を選択した場合の課税の特例におけるみなし法人所得に対する税率等について所要の規定の整備をしようとするものであります。
附則第三十四条の改正は、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例について、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は譲渡益の二分の一相当額を総合課税した場合の上積み税額により課税しようとするものであります。
附則第三十四条の二の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税しようとするものであります。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分は道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の比例税率に上り、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二%、市町村民税四%の比例税率により、それぞれ課税しようとするものであります。
附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の改正は、個人の市町村民税について、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る納期限の特例措置の適用期間を昭和五十九年度まで延長する等の措置を講じようとするものであります。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
附則第十五項の改正は、土地に係る市町村交付金について、今回講じられる土地に係る固定資産税の負担調整措置に対応して価格の修正の特例を設けようとするものであります。
附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
以上でございます。
上
佐
佐藤三吾#6
○佐藤三吾君 世耕大臣の所信はお伺いしておったんですが、委員会で接する機会というのは私はきょうが初めてでございまして、本来なら一般質問等の機会があって、大臣の就任に当たっての決意なりそういった問題をただすべきだと思うんですが、時間の関係でなかなかそうならずにきょうを迎えたわけでございますから、きょうは法案審議の委員会でございますけれども、やはりその前に一つだけ大臣の考え方なり所見をただしておきたい、そういうふうに思いますので、冒頭にお伺いしたいと思います。
大臣は、自治大臣であると同時に国家公安委員会委員長、同時にまた、鈴木内閣の閣僚の一員でもあるわけです。お伺いしますと、七日会以来ずっと田中派に属しておる、こういうことをお伺いしております。
田中さんは御存じのとおりに金脈問題で総理大臣を辞任せざるを得なかった。その際に彼は、この疑惑については必ず明らかにして国民に潔白を証明したいと、こういう約束をした経緯がございます。その後にロッキード事件が起こったわけです。いま裁判が結審の時期を迎えておるわけですけれども、田中さんが国民に約束したその真相を私はまだ聞いていないんです。真相は一体どういうことなのか、疑惑はどうなのか、そういう約束にかかわらずまだ明らかにしていない。しかも現在は刑事被告人でもあるんですね。
私はこの一月の十九日の決算委員会で新潟遊園の問題、東京ニューハウスの問題、この問題を取り上げて追及したんですが、中を見ると、いま週刊誌やその他で報じられておりますように、新たな金脈事件に類する疑いりある行為をやられておる。その事態の中で、一方では田中派というんですか、木曜会というんですか、まるで裁判に挑戦するように鈴木直角内閣と言われるくらい権限を振るっておる、こういうことに対して、国家公安委員長でもあり閣僚の一員である、しかも田中派に所属されておる大臣の所見といいますか考え方を、一体どういうふうに考えられておるのか、まずお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →大臣は、自治大臣であると同時に国家公安委員会委員長、同時にまた、鈴木内閣の閣僚の一員でもあるわけです。お伺いしますと、七日会以来ずっと田中派に属しておる、こういうことをお伺いしております。
田中さんは御存じのとおりに金脈問題で総理大臣を辞任せざるを得なかった。その際に彼は、この疑惑については必ず明らかにして国民に潔白を証明したいと、こういう約束をした経緯がございます。その後にロッキード事件が起こったわけです。いま裁判が結審の時期を迎えておるわけですけれども、田中さんが国民に約束したその真相を私はまだ聞いていないんです。真相は一体どういうことなのか、疑惑はどうなのか、そういう約束にかかわらずまだ明らかにしていない。しかも現在は刑事被告人でもあるんですね。
私はこの一月の十九日の決算委員会で新潟遊園の問題、東京ニューハウスの問題、この問題を取り上げて追及したんですが、中を見ると、いま週刊誌やその他で報じられておりますように、新たな金脈事件に類する疑いりある行為をやられておる。その事態の中で、一方では田中派というんですか、木曜会というんですか、まるで裁判に挑戦するように鈴木直角内閣と言われるくらい権限を振るっておる、こういうことに対して、国家公安委員長でもあり閣僚の一員である、しかも田中派に所属されておる大臣の所見といいますか考え方を、一体どういうふうに考えられておるのか、まずお聞きしておきたいと思います。
世
世耕政隆#7
○国務大臣(世耕政隆君) 私は、国家公安委員長を自治大臣と一緒に拝命したわけでございますが、これはやはり一たびこういう国家公安委員長という国の治安を維持するためのこういった業務を担当するからには、公正、中立の姿勢でなければならないという観点に立ちまして、私は所属は御指摘のように七日会、木曜会に所属はしておりますが、それとは別に、やはり金脈事件に対しましても、警察当局が厳正、公正な姿勢で対処することを期待してやみませんし、新たに出てきたいろんな新潟県内の問題に関しましても、そういった立場から調査を進めていくことが期待されるものでございます。
いろいろ御指摘がございまして、いろんな問題が派生しておりまして、大変遺憾なことではございますが、公正な立場で対処してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →いろいろ御指摘がございまして、いろんな問題が派生しておりまして、大変遺憾なことではございますが、公正な立場で対処してまいる所存でございます。
佐
佐藤三吾#8
○佐藤三吾君 あなたも、田中さんが事実上の盟主ですから、その盟主がこういう世間の疑惑を晴らさないままにさらにまた新しい金脈事件が起こっていることについては、これはやっぱり立場上切ない面もあると思うんですね。歴代総理の発言を聞いていましても、やっぱり真相、疑惑を本人自身が早急に明らかにしてけじめをつけるべきだと、こういうことを再三国会の中で発言しておるわけです。問題は、やっぱり政治倫理の面からいいましても、同時にまた、あなたの国家公安委員長という立場からいっても、ここら辺はやっぱりすきっと、いまあなたは公平に扱っていくという観点を披瀝なされましたが、そこら辺をやっぱりもっと毅然と国民に明らかにしていかないと、新聞等では、田中派は国家公安委員長は絶対に放さないとか、こういうことで、あなたが就任した際にも書かれておりますね。そのことが非常に国民に司法というか、検察に対する不信を招く。ですから、そこら辺はやっぱり言いにくい点はあろうけれどもきちっとしてもらう。同時にまたあなたの盟主だから、田中さんにもやっぱりそこら辺をきちっとしてもらうような派内の意見だって私は必要じゃないかと思うんですよ。そこら辺は今後大臣を続けていく中ではぜひひとつ国民に疑惑を招かないように、きちっとした姿勢を堅持をしてもらいたいということを付け加えておきたいと思います。時間があれば、この問題についてはまたじっくり次の機会に何度か大臣とやりとりしていきたいと思います。
そこで、あなたと第一回に大臣就任後に私がお会いしたのは十二月の総理官邸だったと思いますね。第十九次地方制度調査会、あの際私はあなたに一つだけ質問をして、あなたからはっきり約束をいただいたわけです。それは何かというと、第十七次の地方制度調査会で答申をしました、いわゆる地方の時代に備えて自治権の拡大を含めたいろんな決議がございます。その中で、特にいわゆる国の機関委任事務に対する地方自治体の監査の権限の強化の問題、それから地方を巻き込む大プロジェクトのことが、国の責任で一方的にやるということについてはよろしくないので、少なくとも地方自治体の連合会の意見を申し入れる機会を法文上も明らかにしろと、こういった幾つかの地方自治法の改正にかかわる決議が答申されまして、それに基づいて政府は自治法改正案を用意をしたんですが、これは大蔵かどこか知りませんが、各省庁の会議の中でつぶされてきた。この問題について九十四国会で安孫子自治大臣は、必ず次の通常国会、九十六国会に提出しますと、こういう約束をした経緯があります。そこで私はあなたに、九十六国会に提出するについてその決意があるのかないのかただしたところが、あなたは必ず提出しますと、こう約束なさった。いまだに法案が出てこないんですが、経緯はどうなっていますか。
この発言だけを見る →そこで、あなたと第一回に大臣就任後に私がお会いしたのは十二月の総理官邸だったと思いますね。第十九次地方制度調査会、あの際私はあなたに一つだけ質問をして、あなたからはっきり約束をいただいたわけです。それは何かというと、第十七次の地方制度調査会で答申をしました、いわゆる地方の時代に備えて自治権の拡大を含めたいろんな決議がございます。その中で、特にいわゆる国の機関委任事務に対する地方自治体の監査の権限の強化の問題、それから地方を巻き込む大プロジェクトのことが、国の責任で一方的にやるということについてはよろしくないので、少なくとも地方自治体の連合会の意見を申し入れる機会を法文上も明らかにしろと、こういった幾つかの地方自治法の改正にかかわる決議が答申されまして、それに基づいて政府は自治法改正案を用意をしたんですが、これは大蔵かどこか知りませんが、各省庁の会議の中でつぶされてきた。この問題について九十四国会で安孫子自治大臣は、必ず次の通常国会、九十六国会に提出しますと、こういう約束をした経緯があります。そこで私はあなたに、九十六国会に提出するについてその決意があるのかないのかただしたところが、あなたは必ず提出しますと、こう約束なさった。いまだに法案が出てこないんですが、経緯はどうなっていますか。
世
世耕政隆#9
○国務大臣(世耕政隆君) 昨年改正しようとした事項は、地方制度調査会の答申の具体化を図るものでございまして、今後の地方自治制度の改善に欠かせないものであると考えております。現在、臨時行政調査会において国と地方公共団体のあり方を審議しておりますので、この審議の展開を十分注意して見守っていく必要があると思います。今後、御指摘のことに関しまして関係省庁の理解を得るよう努力を持続してまいる所存でございます。
御指摘のように、私は最初お会いしたときの制度調査会でそういう御指摘のような発言をいたしました。今後とも、現在もその気持ちには変わりはございません。ただ、現在の状況から言いますと、なかなか法改正をめぐる環境が昨年同様に非常に厳しいものがあることは事実でございます。しかしながら、私が最初に申し上げた所存については、いまだにこれは変わっておりません。
この発言だけを見る →御指摘のように、私は最初お会いしたときの制度調査会でそういう御指摘のような発言をいたしました。今後とも、現在もその気持ちには変わりはございません。ただ、現在の状況から言いますと、なかなか法改正をめぐる環境が昨年同様に非常に厳しいものがあることは事実でございます。しかしながら、私が最初に申し上げた所存については、いまだにこれは変わっておりません。
佐
佐藤三吾#10
○佐藤三吾君 大臣、ごまかしちゃいけませんよ。臨時行政調査会で審議をするというのは、国と地方との事務、仕事量、そういうものの配分を含めての分担の問題があって議論はやられていますわね。それは私は知らないではございませんが、いま私が出した問題というのは、せめて国の機関委任事務について、その自治権を保障するという中で、それが県、市町村の監査すらもできない。県の場合に機関委任事務といったら大変な業務量ですよね。そういうものが監査できないとい。うところについては、これはもう国と地方との事務の再配分の問題以前の問題として早急にすべきだというのが答申の趣旨でしょう。
それから、たとえば四国に三つ橋をつくったり、こういった問題を国が勝手に、やる。それから、たとえば今度の新幹線整備五線でもそうでありますが、国鉄自体がパンクしておる中でこういう法案を自民党の議員立法で勝手にやる。こういうことについては、地方はもうその被害者になる、途端に。自治省の政務次官が反対票を投じたぐらいに抵抗もあったと思うんですよ。こういうことが次々にやられてくる、今日において。ここら辺の問題については、少なくともやっぱり地方の自治権を一定限認めるとするならば、地方六団体の意見をきちっと聞いた上で決定できるような仕組みにすべきだという内容ですから、これは臨調にかかわる問題ではなくて、現に大平さんのときにこれを出して守るのか守らぬのか、いままでは地方制度調査会の答申を一つも守っていないじゃないかと、こういうことで大平さんは二回調査会に引っ張り出されて、出された答申については確実に守りますと約束をされておるわけです。鈴木さんも約束しておるわけです。
そういう経緯のある中で、五十四年九月に出した答申がずっと持ち越されて——それはやっぱり閣内の調整もあるでしょう。しかし、外国と調整するわけじゃないんですからね。国内で、霞が関中心に調整するわけだから。したがって、五十五年度、五十六年度二年も置いて、そしていまだに調整ができないということについてはけしからぬじゃないか。それに対して、あなたは至極当然のように、今度の九十六国会には必ず出しますと約束したんですよ。そんな答弁はないですよ、はっきりしてください。
この発言だけを見る →それから、たとえば四国に三つ橋をつくったり、こういった問題を国が勝手に、やる。それから、たとえば今度の新幹線整備五線でもそうでありますが、国鉄自体がパンクしておる中でこういう法案を自民党の議員立法で勝手にやる。こういうことについては、地方はもうその被害者になる、途端に。自治省の政務次官が反対票を投じたぐらいに抵抗もあったと思うんですよ。こういうことが次々にやられてくる、今日において。ここら辺の問題については、少なくともやっぱり地方の自治権を一定限認めるとするならば、地方六団体の意見をきちっと聞いた上で決定できるような仕組みにすべきだという内容ですから、これは臨調にかかわる問題ではなくて、現に大平さんのときにこれを出して守るのか守らぬのか、いままでは地方制度調査会の答申を一つも守っていないじゃないかと、こういうことで大平さんは二回調査会に引っ張り出されて、出された答申については確実に守りますと約束をされておるわけです。鈴木さんも約束しておるわけです。
そういう経緯のある中で、五十四年九月に出した答申がずっと持ち越されて——それはやっぱり閣内の調整もあるでしょう。しかし、外国と調整するわけじゃないんですからね。国内で、霞が関中心に調整するわけだから。したがって、五十五年度、五十六年度二年も置いて、そしていまだに調整ができないということについてはけしからぬじゃないか。それに対して、あなたは至極当然のように、今度の九十六国会には必ず出しますと約束したんですよ。そんな答弁はないですよ、はっきりしてください。
世
佐
世
佐
佐藤三吾#14
○佐藤三吾君 わからぬじゃないの。官庁の縄張り意識でしょう、これは。機関委任事務を自治体に委任しておるわけでしょう。そのことについて監査する、それに一番抵抗があるんでしょう。何でその縄張りにそんなにあなたは苦しい答弁しなきゃならぬのですか。それこそ世論に訴えてそういうことのないような、縄張り意識をなくそうというのがいま行革の一番基本でしょう。三年も四年もたって——今国会に出すんですか、出さぬのですか。きちっとしてくださいよ。——いや、大臣に聞いているんだよ、これは。
この発言だけを見る →上
砂
砂子田隆#16
○政府委員(砂子田隆君) 実は、地方自治法の原案を私のところでやらなきゃいかぬことになっておりまして、いまお話しのようになかなか調整がとれませんこと、大変申しわけないと思っております。基本的には、いまおっしゃられましたように、国の機関委任事務を監査をするというのは、国の大部分の事務をやっている公共団体としては当然のことでありますし、意見の具申をするということも、公共団体にそういう道が開かれるというのも当然だと思って実は法案の作成をしてきたわけであります。
しかし、御案内のとおり、なかなか各省の間の調整がとれませんでした。現在も各省との間で調整がとれません。御案内のとおり、法案を出すためには各省の一致がなければなりませんし、閣内の統一の中で法案ができていくわけでありますから、そういうことを考えますと、現在段階で閣内で一致してこの法案が出るというのは大変むずかしい状況にございます。
そういう周囲の環境があるほかに、先ほど大臣が申し上げましたように、臨時行政調査会を片っ方で行政管理庁がやっておりまして、機関委任事務についても何らかの一つの結論を出すような感じのものをいま審議をしていると聞いております。そういうことになりますと、地方自治法の中でいま申し上げた二つは大変重要なことでありますが、やはりそのやらせている事務自身についても相当関心を払わなきゃならぬということも事実だと思います。
そういうことを考えますと、そういうものが出ましてから総合的にやるということの方がむしろ公共団体にとりましても望ましい方向ではないか。たとえば、いまの六団体の意見の中でも機関委任事務の廃止の問題——廃止というより整理縮小の問題、いろんなことがやはり公共団体からも述べられてきております。そういう背景を持ちながら、やはり事に当たりませんとなかなかうまくいかないのではないかという感じがしておりますし、そういう点で若干の御猶予をいただきたいものだと思っております。
この発言だけを見る →しかし、御案内のとおり、なかなか各省の間の調整がとれませんでした。現在も各省との間で調整がとれません。御案内のとおり、法案を出すためには各省の一致がなければなりませんし、閣内の統一の中で法案ができていくわけでありますから、そういうことを考えますと、現在段階で閣内で一致してこの法案が出るというのは大変むずかしい状況にございます。
そういう周囲の環境があるほかに、先ほど大臣が申し上げましたように、臨時行政調査会を片っ方で行政管理庁がやっておりまして、機関委任事務についても何らかの一つの結論を出すような感じのものをいま審議をしていると聞いております。そういうことになりますと、地方自治法の中でいま申し上げた二つは大変重要なことでありますが、やはりそのやらせている事務自身についても相当関心を払わなきゃならぬということも事実だと思います。
そういうことを考えますと、そういうものが出ましてから総合的にやるということの方がむしろ公共団体にとりましても望ましい方向ではないか。たとえば、いまの六団体の意見の中でも機関委任事務の廃止の問題——廃止というより整理縮小の問題、いろんなことがやはり公共団体からも述べられてきております。そういう背景を持ちながら、やはり事に当たりませんとなかなかうまくいかないのではないかという感じがしておりますし、そういう点で若干の御猶予をいただきたいものだと思っております。
佐
佐藤三吾#17
○佐藤三吾君 そうなると、一体地方制度調査会というのは何なのかということを私は改めて聞きたくなりますよ。これも総理の諮問機関でしょう。そして、地方自治問題に対する専門家が集まって議論をしておるんですよ。その答申は聞かぬで、臨調の方でいま議論しておるので、その答申を待ってした方がいいと、こういう答弁ですね。それならやめなさいよ、地方制度調査会を廃止しなさいよ。そんな侮辱したことをあなたたちがのうのうと言うなら。そうじゃないですか。直ちに廃止しなさいよ。そんな言い方がありますか、あなた。臨調であろうと地方制度調査会であろうと、総理の諮問機関というのは同じでしょう。これはポイして、臨調が議論始めましたからそっちの方にした方が、後の方がいいんじゃないか、そんな論理がありますか。だからこそ、大臣はちゃんと地方制度調査会の場で私と約束したんです。安孫子さんもここで約束したんですよ、委員会で。国会軽視じゃないですか。
私はなぜあえて言うかといえば、昭和二十九年からずっと大臣の在任月数を見ると、大体七カ月でかわっておるんですよ、大臣が。だから、大臣が自分の限られた短い時間の中で約束したことは、やっぱり一つ一つぴしっと処理する。院に、委員会において約束したことはきちっと守る、これが守られていかなきゃ、何ぼこんなこと審議したって意味ないですよ。そうでしょう、大臣。侮辱ですよ、これは、院に対する侮辱。同時に、そういうことなら、地方制度調査会なんていうのは廃止しなさいよ。大臣きちっと答弁してください。
この発言だけを見る →私はなぜあえて言うかといえば、昭和二十九年からずっと大臣の在任月数を見ると、大体七カ月でかわっておるんですよ、大臣が。だから、大臣が自分の限られた短い時間の中で約束したことは、やっぱり一つ一つぴしっと処理する。院に、委員会において約束したことはきちっと守る、これが守られていかなきゃ、何ぼこんなこと審議したって意味ないですよ。そうでしょう、大臣。侮辱ですよ、これは、院に対する侮辱。同時に、そういうことなら、地方制度調査会なんていうのは廃止しなさいよ。大臣きちっと答弁してください。
世
世耕政隆#18
○国務大臣(世耕政隆君) 地方制度調査会はきわめて貴重な機関であるというふうに考えております。また、われわれの方の意思は、あくまで御指摘のことに関しましていろんな経緯を積みながら何とか実現させていく、この意思には変わりはないので、その点は何とぞ御理解いただきたいと思います。
それから、臨調の意見、答申云々ということは、一つの政策を実現させていくためにはタイミングとか、各省庁の了解とか、いろんな積み重ねとか、そういうものがあった方がやりやすいからにほかならないと存じております。
この発言だけを見る →それから、臨調の意見、答申云々ということは、一つの政策を実現させていくためにはタイミングとか、各省庁の了解とか、いろんな積み重ねとか、そういうものがあった方がやりやすいからにほかならないと存じております。
佐
佐藤三吾#19
○佐藤三吾君 きょうは法案審議ですから、これ以上は言いませんが、しかし大臣、それはやっぱりどうしても納得できないですね。この法案について、臨調にひっかかって今国会の提出を見送ると言わんばっかりの意見ですが、あなたはそういうことで大臣としての約束が守れますか。務まりますか、それで。やっぱりそこら辺は、臨調の議論もありましょう、ありましょうが、しかし私は、臨調は行革ということで議論しておるわけだから、そしてその行政改革は何かというと、国の膨大な行政のあり方を正してわざわざ項目の中に地方と国との事務の再配分を含めていっておるわけだから、まさにそれに見合った法案だから、これらについてそんな言いがかりじゃなくて、今国会に間に合うのか間に合わないのかを含めてもう少し態度を明確にしてもらいたいと思う。そうしないと、私はこれ、また次の国会、また次の国会というかっこうになりかねぬと思うんですよ。どうですか。
この発言だけを見る →世
佐
佐藤三吾#21
○佐藤三吾君 不満ですけれども、「最大限の努力」をひとつ信じましょう。しかし、これが最大限ができぬときには、また責任追及も含めてやらしていただきます。
そこで、本案の審議に入りますが、まず、やっぱりこういう重要な法案が一日審議というようなことは、目切れぎりぎりに審議するということは、私は非常に遺憾に思うんです。しかも、去年も言いましたが、もうすでに地方の議会は終わっておる。大体きのうごろで終わっておる。その地方の最大の自主財源である地方税法案をここで審議することについては、私はやっぱりまことに遺憾であり、毎年この改善を考えるということを言いながらできないことは残念だと思うんですが、さらにひとつここは検討していただいて、今後は十分な審議、そして地方における審議ができる状態をつくっていくことを、財政自主権の問題を含んでまず要請しておきたいと思います。
そこで、昨年私どもの委員会で与野党一致として附帯決議をつけましたですね。この附帯決議がこの一年間、どのようにやられてきたのか、その内容をひとつ聞かしてください。
この発言だけを見る →そこで、本案の審議に入りますが、まず、やっぱりこういう重要な法案が一日審議というようなことは、目切れぎりぎりに審議するということは、私は非常に遺憾に思うんです。しかも、去年も言いましたが、もうすでに地方の議会は終わっておる。大体きのうごろで終わっておる。その地方の最大の自主財源である地方税法案をここで審議することについては、私はやっぱりまことに遺憾であり、毎年この改善を考えるということを言いながらできないことは残念だと思うんですが、さらにひとつここは検討していただいて、今後は十分な審議、そして地方における審議ができる状態をつくっていくことを、財政自主権の問題を含んでまず要請しておきたいと思います。
そこで、昨年私どもの委員会で与野党一致として附帯決議をつけましたですね。この附帯決議がこの一年間、どのようにやられてきたのか、その内容をひとつ聞かしてください。
関
関根則之#22
○政府委員(関根則之君) 御指摘の附帯決議は、昨年の三月二十六日に本委員会でなされたものでございますが、全体で内容的には十一項目にわたっているわけでございます。
逐次申し上げたいと思いますが、第一につきましては、行政改革に当たりましては、税源配分の見直しをやって、地方の一般財源の強化を図るべきだという御指摘でございますが、私どもも来年度の税制改正に当たりまして、極力地方自主税源の強化拡充の方向で努力をしたつもりでございますが、現在行革を進める過程におきまして、増税なき財政再建という基本的な方針もございまして、国、地方を通じて財政再建を進めるに当たりまして、新規のないしは大型の増税をするということができないという制約があるわけでございます。また、全体として増税はしないにしても、国税から地方税への移譲という問題も検討課題には当然なるわけでございますが、御承知のような国の財政の状況でもございますので、必ずしも大きな項目について税源の地方への移譲というようなことができ得なかったわけでございます。今後とも税制調査会なりあるいは地方制度調査会の御意見を伺いながら地方税源充実の方向で私どもとしては努力をしていきたいと考えております。
それから二番目の問題は、個人住民税につきましての低所得者層の負担の軽減を図るべきであるという点でございますが、御承知のような厳しい地方財政の状況下におきまして、大幅な本格的な地方の住民税の減税ということは残念ながら実施し得なかったわけでございますが、ただいま提案申し上げております地方税法の中にもありますように、非課税限度額につきましては低所得者層の負担というものについての配慮を加えまして、微調整ではございますが、しかるべき措置を講じたところでございます。
三番目の問題は、非課税等特別措置の整理合理化を引き続き抜本的に進めるべきであるという御趣旨でございますけれども、私どもは、昭和五十一年以来非課税等特別措置の整理合理化を積極的に進めてきたつもりでございます。特に、臨調の第一次答申におきましても負担の公平というものが税制上きわめて重要であるという御指摘をいただきまして、国の租税特別措置と同様に、地方税につきましても私ども積極的にその見直しを進めたところでございます。ただ、政策税制につきましてはそれぞれ政策目的がございますので、必ずしも大幅な廃止というものができなかったことは残念ではございますけれども、そういう状況下におかれましても、廃止したもの十一件、縮減したもの二十四件、合計三十五件につきまして廃止または縮減を実施をしようとして法案を御審議いただいておるところでございます。
四番目は、法人事業税の外形標準課税の導入でございますが、従来からの基本的な課題でございまして、私どもといたしましては地方団体の税収の安定化を図る上からもぜひそういう方向で実現を図りたいと考えておりますが、国の税制調査会の議論の過程におきましても必ずしもすぐに実施に移すというような意見の一致までは見るに至っておりませんので、五十五年の十一月の中期答申におきましても、課税ベースの広い間接税の導入問題と一緒にこの問題に何らかの結論を見出すようにしていくべきだと、こういった趣旨の答申がなされております。私どももそれに向けて今後努力をしていきたいと考えております。
また、デザイン業に対します個人事業税の課税が行われるわけでございますが、「芸術活動によるものを含まないものとすること。」という点が御指摘をいただいておりますが、この問題につきましては、昨年の事務次官通達におきまして、芸術活動によるものはその対象範囲に含まれないことを明確化いたしますとともに、課税に当たって地方団体に対して十分留意するよう指導をしているところでございます。
次は五番目の問題でございますが、不動産取得税の特例適用を受けます際の申告期限を、いままで法定いたしておりましたものをいま少し弾力的にすべきであると、こういう御指摘といいますか内容でございますが、この問題につきましては、私どもとしても実際の地方団体における適用状況等を従来から調査をし、見守ってまいったわけでございますが、実際問題として制度的にも無理があるという考えに達しましたので、今回の税制改正、御審議をいただいております改正案におきまして、申告期限なり内容等につきまして各都道府県の条例にゆだねることにするよう法律改正をお願いを申し上げているところでございます。こういう形になりますれば、実態に即した規定が各地方公共団体段階におきましてなされ得るものというふうに考えておる次第でございます。
次の六番目の問題は、固定資産税等についての負担の軽減に努めるべきであるという点でございますが、住宅につきましては従来から一定の新築住宅の税額を三年度間二分の一の額とする措置を講じてまいりました。なお、中高層の耐火建築については五年間二分の一でございますが、そういう措置を講じまして負担の軽減を図ってきているところでございます。今回の改正案におきましては、この軽減措置が期限切れになりますので、三年間延長をする改正をお願いいたしておりますとともに、今回の評価がえによりまして住宅の価格が上昇することが考えられますので、価格要件を引き上げることを考えておるところでございます。
なお、住宅用の土地の問題につきましては、日常生活に最低限必要と認められます二百平方メートル以下の小規模住宅用地に係る固定資産税につきましては、すでに税負担を四分の一とする軽減措置を講じているところでございますが、今回の改正案におきまして、評価がえに伴う税負担の増加を緩和いたしますため、毎年度の税負担の増加が一定の範囲内にとどまりますよう負担調整措置を講ずることとしております。今回の評価がえの評価の上昇状況等にかんがみまして、その負担調整措置の区分をさらに細分化いたしますことによりまして、税負担の緩和に配慮をしたところでございます。これらの措置を講ずることによりまして、住宅地等に対します税負担についてはかなりの配慮措置がなされているものというふうに考えます。
七番目は、電気税及びガス税の軽減の問題でございますが、電気税につきましては、この前電気料金の値上げをいたしまして以来格別の電気料金の上昇というものが見られておりませんし、需要家庭の約半分程度が免税点以下になっておるというような状況もございますので、今回はその免税点の引き上げを見送らしていただきましたが、ガス税につきましては、代替燃料との関連等の特殊な事情もガスにつきましてはございますので、一層の負担の軽減を図る必要があると考えまして、免税点を一万二千円に引き上げる内容の法改正をお願いをしているところでございます。なお、今後におきましても地方財政の状況なり料金改定の状況等を勘案しながら国民生活への配慮を十分してまいりたいと、こういうふうに考えております。
八番目は、軽自動車税の月割課税の問題でございますが、それに関連いたしまして混乱を生じたりしないようにすべきであるということと、自動車税の徴収方法について現行制度を存続すべきであるという御趣旨でございますが、私どもといたしましては、軽自動車税につきましては月割課税に移行したわけでございますけれども、その実施に当たりましてはできるだけ混乱を起こしませんように納税者や関係者等に対しまして周知徹底方を図りますとともに、課税の円滑化を図るよう市町村を指導してきたところでございます。
自動車税そのものにつきましては税額も大きなものになりますので、月割課税に改めていく考え方は現在のところございません。現行の制度を存続したいというふうに考えておるところでございます。
次の第九番目は、生活環境施設なり地方道を整備するための地方財源を充実すべきであるという点でございますが、地方の一般的な財源の充実につきましては、第一の項目で申し上げましたように、今後とも私どもとしても最善の努力をしたいと考えております。その中におきまして、生活環境施設等の整備に要する財源につきましても、自主的な財源でできるだけ多くの部分を賄い得るように努力をしていきたいというふうに考えます。
なお、道路整備財源の道路目的税源につきましても、国道の場合に比べまして地方の特定財源の割合というのが非常に低くなっております。事あるごとに建設省ないしは大蔵当局等とも折衝をしているところでございますが、これにつきましてもなかなか一挙に片のつく問題ではありませんが、今後とも引き続き努力を続けていきたいというふうに考えておる次第でございます。
十番目の問題は、事業所税の課税団体の範囲の拡大でございますが、私どもといたしましても、税調の場等に議論を持ち出していろいろ各方面のコンセンサスの一致を得べく努力はしているわけでございますけれども、何しろ、たとえば県庁所在の市におきましても人口段階が十万程度の都市もあるというようなこともございますし、また、たとえば同じ二十万という人口規模の都市でありましても、産業構造が非常にばらばらでありまして、必ずしも一概に事業所税の課税団体にするにふさわしいような指標が統一的に見出せないというような問題もございまして、必ずしも関係各方面の意見の一致を見るまでに至っておりません。この問題につきましてはたびたびこの委員会におきましても答弁申し上げておりますとおり、そういった事情を踏まえながら今後とも私どもとしては努力をしていきたいと考えております。
最後の十一番目につきましては、利子配当所得の源泉分離課税による地方税の減収についての補てん問題でございますが、この問題につきましては、昭和五十九年一月一日から例のグリーンカード制度の導入によりまして総合課税へ移行するということになっております。住民税につきましては翌年度課税でございますので、昭和六十年度から所得税同様総合課税になるわけでございますが、そうなりますと一応片がつく問題ではございますけれども、それまでの間につきましては現実問題として住民税として収納すべきものが徴収できないということになっておりますので、その補てん措置を従来から大蔵省に対しまして折衝し、その結果措置がなされてきております。五十七年度におきましても一応臨時地方特例交付金に相当するものといたしまして、国の財政事情もございますので、交付税特別会計における借り入れによりこの部分を措置し、地方団体に交付する交付税の原資としてこれを充当すると、そういう措置をとらせていただいたところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →逐次申し上げたいと思いますが、第一につきましては、行政改革に当たりましては、税源配分の見直しをやって、地方の一般財源の強化を図るべきだという御指摘でございますが、私どもも来年度の税制改正に当たりまして、極力地方自主税源の強化拡充の方向で努力をしたつもりでございますが、現在行革を進める過程におきまして、増税なき財政再建という基本的な方針もございまして、国、地方を通じて財政再建を進めるに当たりまして、新規のないしは大型の増税をするということができないという制約があるわけでございます。また、全体として増税はしないにしても、国税から地方税への移譲という問題も検討課題には当然なるわけでございますが、御承知のような国の財政の状況でもございますので、必ずしも大きな項目について税源の地方への移譲というようなことができ得なかったわけでございます。今後とも税制調査会なりあるいは地方制度調査会の御意見を伺いながら地方税源充実の方向で私どもとしては努力をしていきたいと考えております。
それから二番目の問題は、個人住民税につきましての低所得者層の負担の軽減を図るべきであるという点でございますが、御承知のような厳しい地方財政の状況下におきまして、大幅な本格的な地方の住民税の減税ということは残念ながら実施し得なかったわけでございますが、ただいま提案申し上げております地方税法の中にもありますように、非課税限度額につきましては低所得者層の負担というものについての配慮を加えまして、微調整ではございますが、しかるべき措置を講じたところでございます。
三番目の問題は、非課税等特別措置の整理合理化を引き続き抜本的に進めるべきであるという御趣旨でございますけれども、私どもは、昭和五十一年以来非課税等特別措置の整理合理化を積極的に進めてきたつもりでございます。特に、臨調の第一次答申におきましても負担の公平というものが税制上きわめて重要であるという御指摘をいただきまして、国の租税特別措置と同様に、地方税につきましても私ども積極的にその見直しを進めたところでございます。ただ、政策税制につきましてはそれぞれ政策目的がございますので、必ずしも大幅な廃止というものができなかったことは残念ではございますけれども、そういう状況下におかれましても、廃止したもの十一件、縮減したもの二十四件、合計三十五件につきまして廃止または縮減を実施をしようとして法案を御審議いただいておるところでございます。
四番目は、法人事業税の外形標準課税の導入でございますが、従来からの基本的な課題でございまして、私どもといたしましては地方団体の税収の安定化を図る上からもぜひそういう方向で実現を図りたいと考えておりますが、国の税制調査会の議論の過程におきましても必ずしもすぐに実施に移すというような意見の一致までは見るに至っておりませんので、五十五年の十一月の中期答申におきましても、課税ベースの広い間接税の導入問題と一緒にこの問題に何らかの結論を見出すようにしていくべきだと、こういった趣旨の答申がなされております。私どももそれに向けて今後努力をしていきたいと考えております。
また、デザイン業に対します個人事業税の課税が行われるわけでございますが、「芸術活動によるものを含まないものとすること。」という点が御指摘をいただいておりますが、この問題につきましては、昨年の事務次官通達におきまして、芸術活動によるものはその対象範囲に含まれないことを明確化いたしますとともに、課税に当たって地方団体に対して十分留意するよう指導をしているところでございます。
次は五番目の問題でございますが、不動産取得税の特例適用を受けます際の申告期限を、いままで法定いたしておりましたものをいま少し弾力的にすべきであると、こういう御指摘といいますか内容でございますが、この問題につきましては、私どもとしても実際の地方団体における適用状況等を従来から調査をし、見守ってまいったわけでございますが、実際問題として制度的にも無理があるという考えに達しましたので、今回の税制改正、御審議をいただいております改正案におきまして、申告期限なり内容等につきまして各都道府県の条例にゆだねることにするよう法律改正をお願いを申し上げているところでございます。こういう形になりますれば、実態に即した規定が各地方公共団体段階におきましてなされ得るものというふうに考えておる次第でございます。
次の六番目の問題は、固定資産税等についての負担の軽減に努めるべきであるという点でございますが、住宅につきましては従来から一定の新築住宅の税額を三年度間二分の一の額とする措置を講じてまいりました。なお、中高層の耐火建築については五年間二分の一でございますが、そういう措置を講じまして負担の軽減を図ってきているところでございます。今回の改正案におきましては、この軽減措置が期限切れになりますので、三年間延長をする改正をお願いいたしておりますとともに、今回の評価がえによりまして住宅の価格が上昇することが考えられますので、価格要件を引き上げることを考えておるところでございます。
なお、住宅用の土地の問題につきましては、日常生活に最低限必要と認められます二百平方メートル以下の小規模住宅用地に係る固定資産税につきましては、すでに税負担を四分の一とする軽減措置を講じているところでございますが、今回の改正案におきまして、評価がえに伴う税負担の増加を緩和いたしますため、毎年度の税負担の増加が一定の範囲内にとどまりますよう負担調整措置を講ずることとしております。今回の評価がえの評価の上昇状況等にかんがみまして、その負担調整措置の区分をさらに細分化いたしますことによりまして、税負担の緩和に配慮をしたところでございます。これらの措置を講ずることによりまして、住宅地等に対します税負担についてはかなりの配慮措置がなされているものというふうに考えます。
七番目は、電気税及びガス税の軽減の問題でございますが、電気税につきましては、この前電気料金の値上げをいたしまして以来格別の電気料金の上昇というものが見られておりませんし、需要家庭の約半分程度が免税点以下になっておるというような状況もございますので、今回はその免税点の引き上げを見送らしていただきましたが、ガス税につきましては、代替燃料との関連等の特殊な事情もガスにつきましてはございますので、一層の負担の軽減を図る必要があると考えまして、免税点を一万二千円に引き上げる内容の法改正をお願いをしているところでございます。なお、今後におきましても地方財政の状況なり料金改定の状況等を勘案しながら国民生活への配慮を十分してまいりたいと、こういうふうに考えております。
八番目は、軽自動車税の月割課税の問題でございますが、それに関連いたしまして混乱を生じたりしないようにすべきであるということと、自動車税の徴収方法について現行制度を存続すべきであるという御趣旨でございますが、私どもといたしましては、軽自動車税につきましては月割課税に移行したわけでございますけれども、その実施に当たりましてはできるだけ混乱を起こしませんように納税者や関係者等に対しまして周知徹底方を図りますとともに、課税の円滑化を図るよう市町村を指導してきたところでございます。
自動車税そのものにつきましては税額も大きなものになりますので、月割課税に改めていく考え方は現在のところございません。現行の制度を存続したいというふうに考えておるところでございます。
次の第九番目は、生活環境施設なり地方道を整備するための地方財源を充実すべきであるという点でございますが、地方の一般的な財源の充実につきましては、第一の項目で申し上げましたように、今後とも私どもとしても最善の努力をしたいと考えております。その中におきまして、生活環境施設等の整備に要する財源につきましても、自主的な財源でできるだけ多くの部分を賄い得るように努力をしていきたいというふうに考えます。
なお、道路整備財源の道路目的税源につきましても、国道の場合に比べまして地方の特定財源の割合というのが非常に低くなっております。事あるごとに建設省ないしは大蔵当局等とも折衝をしているところでございますが、これにつきましてもなかなか一挙に片のつく問題ではありませんが、今後とも引き続き努力を続けていきたいというふうに考えておる次第でございます。
十番目の問題は、事業所税の課税団体の範囲の拡大でございますが、私どもといたしましても、税調の場等に議論を持ち出していろいろ各方面のコンセンサスの一致を得べく努力はしているわけでございますけれども、何しろ、たとえば県庁所在の市におきましても人口段階が十万程度の都市もあるというようなこともございますし、また、たとえば同じ二十万という人口規模の都市でありましても、産業構造が非常にばらばらでありまして、必ずしも一概に事業所税の課税団体にするにふさわしいような指標が統一的に見出せないというような問題もございまして、必ずしも関係各方面の意見の一致を見るまでに至っておりません。この問題につきましてはたびたびこの委員会におきましても答弁申し上げておりますとおり、そういった事情を踏まえながら今後とも私どもとしては努力をしていきたいと考えております。
最後の十一番目につきましては、利子配当所得の源泉分離課税による地方税の減収についての補てん問題でございますが、この問題につきましては、昭和五十九年一月一日から例のグリーンカード制度の導入によりまして総合課税へ移行するということになっております。住民税につきましては翌年度課税でございますので、昭和六十年度から所得税同様総合課税になるわけでございますが、そうなりますと一応片がつく問題ではございますけれども、それまでの間につきましては現実問題として住民税として収納すべきものが徴収できないということになっておりますので、その補てん措置を従来から大蔵省に対しまして折衝し、その結果措置がなされてきております。五十七年度におきましても一応臨時地方特例交付金に相当するものといたしまして、国の財政事情もございますので、交付税特別会計における借り入れによりこの部分を措置し、地方団体に交付する交付税の原資としてこれを充当すると、そういう措置をとらせていただいたところでございます。
以上でございます。
佐
佐藤三吾#23
○佐藤三吾君 いろいろ努力の跡がうかがえるわけですが、肝心な大きなところはなかなか実現していないようで、今後さらに努力をやってもらわなきゃいかぬと思うんですが、ちょっと時間の関係もございますが、そういった観点から二、三ひとつお聞きしておきたいと思うんです。
一つは、今度、改正案のさっきの説明の中にございましたが、その十一ですか、これが新たに出てきたんですが、いわゆる附帯金の本税優先という改正案ですね。これは私も、国税の場合は本税優先というのはよく承知しております。昭和二十四、五年ごろからだったと思うんですがね。ところが、地方税の場合には附帯金優先という原則で来た。地方税の実態から見ると私はなかなかよく見ておるんだなとこう思っておったんですが、今度はまた国税どおりに本税優先という方向にやられておるわけですが、これはどういう理由ですか。
この発言だけを見る →一つは、今度、改正案のさっきの説明の中にございましたが、その十一ですか、これが新たに出てきたんですが、いわゆる附帯金の本税優先という改正案ですね。これは私も、国税の場合は本税優先というのはよく承知しております。昭和二十四、五年ごろからだったと思うんですがね。ところが、地方税の場合には附帯金優先という原則で来た。地方税の実態から見ると私はなかなかよく見ておるんだなとこう思っておったんですが、今度はまた国税どおりに本税優先という方向にやられておるわけですが、これはどういう理由ですか。
関
関根則之#24
○政府委員(関根則之君) 今回、地方税の滞納等がありました場合の納税がありましたときに、従来からの附帯金に優先して充当する方式を改めまして、本税優先という形に改めることとしたわけでございますが、現行制度におきましては、地方団体の徴収金の徴収に当たりまして、附帯金を優先して徴収しなければならないこととなっておりますが、この方式でございますと、地方税と国税との間でその取り扱いが違ってしまうわけでございます。従来から違っているわけでございまして、納税者の中に混乱を生ずるといいますか、大体の納税者というのは国税も地方税も両方納めるわけでございますが、その国税と地方税で取り扱いが違うということになりますと、いろいろな混乱も生じ、窓口においてトラブルも生じる例がございまして、多くの地方団体から本税優先の原則に改めるべきであるという意見等も出てまいりました。そういうことを背景にいたしまして、最近地方団体における徴税事務も大分近代化されてまいりまして、昔は、大体役場なり支所なりの窓口で収納をしておったわけでございますが、最近は取り扱い金融機関、銀行等で収納が行われるという場合が多くなってまいりました。その際に、附帯金優先でございますと、納期限の経過をいたしました税金について納めに参りましたときに、附帯金優先でありますと、銀行の窓口で利息計算をまずしなければいかぬというような問題がございまして、そこで間違いが起こったりしますといろいろトラブルのもとになりますので、銀行等でその取り扱いを嫌がるという事例が実は出てまいったわけでございます。たとえば東京都におきましては納期限を一カ月以上経過いたしましたものにつきましては銀行を通じて納税することができない、こういったような取り扱いになっているわけでございます。せっかく一万円の固定資産税を納めようと思って銀行窓口へ参りましても、納期をたとえば十日間過ぎておりますと、利息の額がわからないから受け取れませんというような話になって、帰ってもらわなきゃいかぬと、そういう事態が起こってくるわけでございます。そういった実際上の問題を解決をして新しい事務処理のやり方に合わせていくのも、現在事務処理の簡素合理化という行革の時代でもございますので、ひとつ実際に即した、実態に合ったやり方に改めていきたいと、こういうことで今回本税優先原則というものに改めたいというふうに考えた次第でございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#25
○佐藤三吾君 なかなか苦しい答弁のようですがね、言うならば、本税が滞納すればこれは一カ月に日歩二銭、二カ月に一四銭、年利で一四・六%の金利がつくわけですね。だからたまらないから納めると、こういう仕組みになっておるわけです。ところが、延滞金の場合にはこれは何ぼ延ばしたって金利はつかぬわけです。ですから、国税の場合はなかなか税務署が厳しくて、厳しくまたやれる。ところが地方税の場合、滞納しておる層というのは大体どういう層が滞納しておると思いますか。ほとんど地方のボスですよ。県会議員をやっておったり、旅館組合の組合長なり、地方のボスですよ。だからこの層が、今度は地方税の場合徴税に行くと、やかましいと知事に電話しておまえ人事異動でかえるぞと、こういうことをすぐやっちゃう。だからなかなか取りにくい。これがいまずっと滞納している一番大きな原因ですよ。調べてみなさい。だからそういうところが、地方税のいままでの現行でいくと、結局それは金利がついていくわけです。だからたまらなくなって払うわけです。また大きな問題になって、県議会等で問題になる、こういう仕組みで回収されていったのが事例ですよ。そういう意味では、地方公務員の立場から見ると現行制度の方がいいわけです。
だから、いまの自治体から云々というのは、私は恐らく大都市周辺で銀行経由しておるところが、銀行の方が困るということになったんじゃないかと思うんです。だから、そこら辺は私は本末転倒してはいかぬと思うんです。この制度というのはいまもうずっとなじんでおりますから、そしてまたその意味で実効を上げておるわけだから、ここで突然本税優先になったらこれはどうしようもございませんよ。こういった問題は、もっと当該のやっておる自治体の実務者と相談をして、そして実態に見合った方法を堅持していくと、こういう私は姿勢でなければいかぬと思うんですよ。恐らくあなたのところへ来たのは銀行の圧力だと思うんです。もしくは、地方ボスの圧力があなたのところへ来るはずはないけれども、いずれにしてもその代弁者があなたのところに意見として集約されて、それに見合った改正だと私は思うんです。これはやっぱり納得できませんね。ここに地方自治体の首長をやっていた方も来ていますが、美濃部先生もいらっしゃるけれども、いずれにしてもこういう改正を突然出してくるということについてはどうも納得できない。
そういう何か銀行筋の圧力があったんですか、どうですか。はっきりしてくださいよ。
この発言だけを見る →だから、いまの自治体から云々というのは、私は恐らく大都市周辺で銀行経由しておるところが、銀行の方が困るということになったんじゃないかと思うんです。だから、そこら辺は私は本末転倒してはいかぬと思うんです。この制度というのはいまもうずっとなじんでおりますから、そしてまたその意味で実効を上げておるわけだから、ここで突然本税優先になったらこれはどうしようもございませんよ。こういった問題は、もっと当該のやっておる自治体の実務者と相談をして、そして実態に見合った方法を堅持していくと、こういう私は姿勢でなければいかぬと思うんですよ。恐らくあなたのところへ来たのは銀行の圧力だと思うんです。もしくは、地方ボスの圧力があなたのところへ来るはずはないけれども、いずれにしてもその代弁者があなたのところに意見として集約されて、それに見合った改正だと私は思うんです。これはやっぱり納得できませんね。ここに地方自治体の首長をやっていた方も来ていますが、美濃部先生もいらっしゃるけれども、いずれにしてもこういう改正を突然出してくるということについてはどうも納得できない。
そういう何か銀行筋の圧力があったんですか、どうですか。はっきりしてくださいよ。
関
関根則之#26
○政府委員(関根則之君) まあどこかからの要請で、特に銀行からの要請でという御趣旨のお話でございましたけれども、この問題につきましては、実は古い話でございますが、租税徴収制度調査会の答申や税制調査会の答申でも、附帯金優先を改め、納税者サイドの便宜のために本税優先とした方がいいと、こういう御意見もいただいておるわけです。長い間の懸案をこの際片をつけたいということでございます。
その背景としては先ほど申し上げたことに尽きるわけでございますけれども、都道府県につきましては調査をいたしまして、四十七の都道府県のうち、改定すべきであるという意見を寄せたところが四十三、改定すべきではないというのがたまたま一県ございます。それから、特に意見なしが三県ということで、圧倒的大部分の都道府県は附帯金優先原則をやめるべきだと、こういう形に国に合わせるべきだと、こういう趣旨の御意見をいただいております。指定都市におきましても、約八〇%の指定市から改定をすべきであるという意見もいただいております。その他の市町村全部悉皆調査をいたしたわけではございませんが、私どもの調査では附帯金優先原則を本税優先に改めるべきだという意見の方がはるかに多い数字をいただいているわけでございます。
いずれにいたしましても、世の中の税金の徴収の方法が時代とともに変化を来してまいりまして、銀行で取り扱うものが多くなる。そういうところの実際上の便宜、もちろん銀行の方もせっかく来た納税者に帰っていただく、あるいは役場の窓口へもう一回出直してもらうということのないようにするということが銀行のためにも助かることではあると思いますが、やはり基本的には納税者の便宜にも即するものというふうに私どもは考えてこの措置をとったわけでございます。
御指摘をいただきましたように、確かに地方におきましていろいろ大口滞納の人たちでこの制度が逆に作用するというようなものがあるいはあり得るかと思いますが、滞納いたしております人たちというのは千差万別、いろんな事情でやっているわけでございます。実際現地で徴税に当たっている職員たちの意見を聞きましても、滞納整理に参りまして、せっかくある程度の収納があった、それが附帯金優先で利息にばかり充当されますと、本税がいつまでたっても減っていかない、こういうことがかえって納税意欲を減退させるといいますか、そこまで来ちゃった滞納はもうそのままにしておかざるを得ないじゃないかというような気風を生む傾向があるというようなことも、そういう意見も私ども聞いておりまして、その際、入った金がわずかでも元金に入っていく、元本に入っていくために滞納額そのものは減少していくと、そういうやり方の方がやはりよろしいんではないかといったような意見も聞いておるわけでございますので、主として私どもはそういった方向をねらって今回の改正を実施をしようというふうに踏み切った次第でございます。
この発言だけを見る →その背景としては先ほど申し上げたことに尽きるわけでございますけれども、都道府県につきましては調査をいたしまして、四十七の都道府県のうち、改定すべきであるという意見を寄せたところが四十三、改定すべきではないというのがたまたま一県ございます。それから、特に意見なしが三県ということで、圧倒的大部分の都道府県は附帯金優先原則をやめるべきだと、こういう形に国に合わせるべきだと、こういう趣旨の御意見をいただいております。指定都市におきましても、約八〇%の指定市から改定をすべきであるという意見もいただいております。その他の市町村全部悉皆調査をいたしたわけではございませんが、私どもの調査では附帯金優先原則を本税優先に改めるべきだという意見の方がはるかに多い数字をいただいているわけでございます。
いずれにいたしましても、世の中の税金の徴収の方法が時代とともに変化を来してまいりまして、銀行で取り扱うものが多くなる。そういうところの実際上の便宜、もちろん銀行の方もせっかく来た納税者に帰っていただく、あるいは役場の窓口へもう一回出直してもらうということのないようにするということが銀行のためにも助かることではあると思いますが、やはり基本的には納税者の便宜にも即するものというふうに私どもは考えてこの措置をとったわけでございます。
御指摘をいただきましたように、確かに地方におきましていろいろ大口滞納の人たちでこの制度が逆に作用するというようなものがあるいはあり得るかと思いますが、滞納いたしております人たちというのは千差万別、いろんな事情でやっているわけでございます。実際現地で徴税に当たっている職員たちの意見を聞きましても、滞納整理に参りまして、せっかくある程度の収納があった、それが附帯金優先で利息にばかり充当されますと、本税がいつまでたっても減っていかない、こういうことがかえって納税意欲を減退させるといいますか、そこまで来ちゃった滞納はもうそのままにしておかざるを得ないじゃないかというような気風を生む傾向があるというようなことも、そういう意見も私ども聞いておりまして、その際、入った金がわずかでも元金に入っていく、元本に入っていくために滞納額そのものは減少していくと、そういうやり方の方がやはりよろしいんではないかといったような意見も聞いておるわけでございますので、主として私どもはそういった方向をねらって今回の改正を実施をしようというふうに踏み切った次第でございます。
佐
佐藤三吾#27
○佐藤三吾君 あなたいみじくもさっき言ったように、納税者の意見を聞いてと、税制調査会ですか、納税者の意見を聞いてと言いましたが、その納税者というのは滞納の納税者だ、逆に言えば。だから、泥棒に追い銭みたいなものです。そうでしょう。だから、いわゆる延滞金が先にどんどん優先していきますからね。滞納しないようにすればいいわけだ、一番いいのは。法律というものは、そういう意味で滞納がしにくいようにするのはわかりますよ、あなたの方はいろいろややこしい法律つくっていますけれどもね。逆に今度は滞納しやすいように、ボスの皆さんには優先順位でどんどん滞納してくださいという仕組みにこれはなるわけです。国税の場合はボスの力効かぬですよ。かなり厳しい。ところが、地方の場合はそうはいきませんよ。まして、銀行銀行とあなたはおっしゃるけれども、市町村の段階で銀行どこ使っていますか。そうでしょう。地方の場合だって銀行喜んでいますよ。問題は、大都市周辺の銀行がそういうことを言っておるかもしれません、私は調べていないけれども。普通の地方都市では銀行喜んでいますよ、この扱いは。だから、そういうことから言いますと、私はやっぱり泥棒に追い銭みたいな改正だと思うんです。地方の実情を無視し、実態を知らな過ぎる、そう言わざるを得ない。
だから大臣ね、これは改正案出ておるんですけれども、いまさら撤回といったってなかなか撤回はできぬだろうけれども、もう少しここら辺の実態はやっぱり判断をしてひとつ決断すべきだと思うんですよ。こんな地方ボスの優先の法改正など私は納得できませんね。どうですか。
この発言だけを見る →だから大臣ね、これは改正案出ておるんですけれども、いまさら撤回といったってなかなか撤回はできぬだろうけれども、もう少しここら辺の実態はやっぱり判断をしてひとつ決断すべきだと思うんですよ。こんな地方ボスの優先の法改正など私は納得できませんね。どうですか。
関
関根則之#28
○政府委員(関根則之君) 先ほどから申し上げておりますように、滞納者の中にはいろいろなタイプの人もあるものですから一概には申し上げかねると思いますけれども、私どもとしては、善良な滞納者はいないという御趣旨のお話でございますけれども、何らかの事情がありまして、納める意欲はありながら資金繰り等がつかなくて滞納してしまったという場合もあろうかと思います。そういう人たちも中にはいるであろうということを念頭に置きながら、一たん滞納した後の納税があった場合に、できるだけ早く本税といいますか、滞納額そのものが消えていく、そういうシステムをつくることが納税者の便宜に沿うゆえんではなかろうか、こういう全般的な判断をいたしているわけでございますので御理解をぜひいただきたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#29
○佐藤三吾君 もうこれ以上時間ございませんから言いませんが、皆さん方は、善良な納税者なんかで滞納が生まれれば全部差し押さえしてびしびしやっておるわけだ。ところが、地方ボスだけは差し押さえもできないんだ。そんなのがいっぱい残っている。滞納の最たるものだ。ですから、全部とは言いませんよ、言いませんが、一番地方税滞納の多いのはそこにあると言っていいと思うんですよね。確かに現行制度では、入れても入れても追いつかぬで、附帯金から先に入っていくものだから、それにまた日歩二銭なりこれがついていくものだから、苦しんで悩んでいることは僕も知っていますよ。しかし、そういった者に対して追い銭みたいなかっこうの法改正というものは私は納得できないですね、これは。時間がありませんから私の見解だけ明らかにしておきます。
それからもう一つ農地の問題について、これは後ほど山田委員から集中的に議論があるようでございますから、私は一、二点だけ聞いておきたいと思うんですが、今度一般農地の評価額、税額を、固定資産税の引き上げを含めて、若干緩和措置をとっておりますが、引き上げなさっておる。これは私はいまの日本の農業の実態で見ると、たとえば貿易自由化なり、さらにまたいまの減反政策という実態、こういったものから見ると、この際もっとシビアに考えて、厳格に現状を見詰めて判断する必要があるんじゃないか。そういう意味合いで、五十三年ですか、この委員会で決議をしていますね。「固定資産税の負担については、農業経営との関連をも十分考慮し、適切な措置を講ずること。」という決議をやっておりますが、それはまだ今日の段階で尊重すべきじゃないか、こういうことが第一点です。
それから第二点として、たしかこのときの議論もあったと思うんですが、私は多分その際の委員会審議で、これは大臣だったか局長だったか覚えませんが、十分検討をさせていただきますということで答えをいただいたので、実現したんでないかと思っておったところが、それが実現していない。それは何かといいますと、いわゆる農業用施設の農地並み課税の問題ですね。いま、御存じのとおりに牛舎とか、あれはなかなか少なくなって、それは農業機械の倉庫みたいになっておりますが、これが宅地並み課税になっていますね。それから温室とか、そういったところが宅地並み課税になっておるわけです。それをこの際ひとつもう農地並み課税にすべきじゃないか、こういったたしか議論だったと思うんですが、それがいまだに宅地並み課税。しかも、宅地については御存じのとおりに二分の一の税額免除になっていますね。それすら適用されていない。こういう実態があるわけですが、これはこの際ひとつ五十三年の議論もありますけれども、改めるべきじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →それからもう一つ農地の問題について、これは後ほど山田委員から集中的に議論があるようでございますから、私は一、二点だけ聞いておきたいと思うんですが、今度一般農地の評価額、税額を、固定資産税の引き上げを含めて、若干緩和措置をとっておりますが、引き上げなさっておる。これは私はいまの日本の農業の実態で見ると、たとえば貿易自由化なり、さらにまたいまの減反政策という実態、こういったものから見ると、この際もっとシビアに考えて、厳格に現状を見詰めて判断する必要があるんじゃないか。そういう意味合いで、五十三年ですか、この委員会で決議をしていますね。「固定資産税の負担については、農業経営との関連をも十分考慮し、適切な措置を講ずること。」という決議をやっておりますが、それはまだ今日の段階で尊重すべきじゃないか、こういうことが第一点です。
それから第二点として、たしかこのときの議論もあったと思うんですが、私は多分その際の委員会審議で、これは大臣だったか局長だったか覚えませんが、十分検討をさせていただきますということで答えをいただいたので、実現したんでないかと思っておったところが、それが実現していない。それは何かといいますと、いわゆる農業用施設の農地並み課税の問題ですね。いま、御存じのとおりに牛舎とか、あれはなかなか少なくなって、それは農業機械の倉庫みたいになっておりますが、これが宅地並み課税になっていますね。それから温室とか、そういったところが宅地並み課税になっておるわけです。それをこの際ひとつもう農地並み課税にすべきじゃないか、こういったたしか議論だったと思うんですが、それがいまだに宅地並み課税。しかも、宅地については御存じのとおりに二分の一の税額免除になっていますね。それすら適用されていない。こういう実態があるわけですが、これはこの際ひとつ五十三年の議論もありますけれども、改めるべきじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。