関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) 今回、地方税の滞納等がありました場合の納税がありましたときに、従来からの附帯金に優先して充当する方式を改めまして、本税優先という形に改めることとしたわけでございますが、現行制度におきましては、地方団体の徴収金の徴収に当たりまして、附帯金を優先して徴収しなければならないこととなっておりますが、この方式でございますと、地方税と国税との間でその取り扱いが違ってしまうわけでございます。従来から違っているわけでございまして、納税者の中に混乱を生ずるといいますか、大体の納税者というのは国税も地方税も両方納めるわけでございますが、その国税と地方税で取り扱いが違うということになりますと、いろいろな混乱も生じ、窓口においてトラブルも生じる例がございまして、多くの地方団体から本税優先の原則に改めるべきであるという意見等も出てまいりました。そういうことを背景にいたしまして、最近地方団体における徴税事務も大分近代化されてまいりまして、昔は、大体役場なり支所なりの窓口で収納をしておったわけでございますが、最近は取り扱い金融機関、銀行等で収納が行われるという場合が多くなってまいりました。その際に、附帯金優先でございますと、納期限の経過をいたしました税金について納めに参りましたときに、附帯金優先でありますと、銀行の窓口で利息計算をまずしなければいかぬというような問題がございまして、そこで間違いが起こったりしますといろいろトラブルのもとになりますので、銀行等でその取り扱いを嫌がるという事例が実は出てまいったわけでございます。たとえば東京都におきましては納期限を一カ月以上経過いたしましたものにつきましては銀行を通じて納税することができない、こういったような取り扱いになっているわけでございます。せっかく一万円の固定資産税を納めようと思って銀行窓口へ参りましても、納期をたとえば十日間過ぎておりますと、利息の額がわからないから受け取れませんというような話になって、帰ってもらわなきゃいかぬと、そういう事態が起こってくるわけでございます。そういった実際上の問題を解決をして新しい事務処理のやり方に合わせていくのも、現在事務処理の簡素合理化という行革の時代でもございますので、ひとつ実際に即した、実態に合ったやり方に改めていきたいと、こういうことで今回本税優先原則というものに改めたいというふうに考えた次第でございます。