関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) 法人住民税の延納制度につきましては、御指摘いただきましたように国税の方の法人税の延納制度に平仄を合わせたわけでございます。道府県民税もしくは市町村民税の法人税割なり法人の事業税の延納制度と申しますのは、地方税では徴収猶予制度という名前を使っておりますけれども、この徴収猶予制度は、沿革的には、昭和二十六年の十一月に当時の法人企業の金融事情にかんがみまして、大変タイトな金融事情にありましたころにできたわけでございまして、その税額の二分の一の額について納付期限を延長するという趣旨のもとに法人税法の改正と同じ歩調をそろえまして特別に設けられたものでございます。
今回、法人税におきまして、所得税における延納制度とのバランスを考えて、ということは、所得税につきましてはこういったような延納制度が必ずしもとられていないということと平仄を合わせまして、縮減を図ることにしたわけでございます。地方税におきましても同様な措置を講ずることといたしたわけでございます。