矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(矢野浩一郎君) 御案内のように、今回、五十七年度の地方財政収支が一応の均衡を見たということでございますので、従来から交付税の基準財政需要額にかえて地方債で賄ってまいりました財対債の措置を行わないことにしたわけでございます。したがいまして、この分につきましては基準財政需要額に振りかえていくわけでございますが、ただ、御承知のように、起債で財源措置をする場合と交付税の基準財政需要額で財源措置をする場合には、その方法の上で違いがございます。起債の方はきわめてもう具体的にそのものずばりでございますが、交付税の方は、たとえば単位費用において標準的な事業費としてこれを算入するというふうな方法がかなり使われております。今回、この振替に当たりましては、そういった点のやっぱり変動が出てくる。
財源対策債というのは大変異例なことではございますけれども、何分にも昭和五十年以来もう七年間にわたって現実の地方団体の財政運営の上ではなじんできたことでございますので、その点を考えまして、地方債計画の上では特に一番問題になりますのがやはり市町村農業基盤整備等の事業、これは昔は交付税だけで見ておりましたものを、五十年以降、起債——財対債て見ることになってきたわけでございますが、したがいまして、これを今度は交付税に返すということになれば起債はゼロ、こういうことになるわけでございますが、それではなかなかやっぱりやれないという点がございまして、そこで、地方債計画の上ではそれを調整する意味を持ちまして約千二百五十億ほどこれを見込んでおるわけでございます。したがいまして、直接に単位費用なりあるいはいわゆる事業費補正という方法を用いて基準財政需要額に振りかえますのが五千六百五十億、これを振りかえておきまして、そして、その算入の状況を見まして、現実にそれでは対応できないというところにつきましてはこの千二百五十億を使って調整をしていく、こういう、何といいますか、いわば経過的暫定的な手法を使わなければ現実の財政運営というのはやはり見合っていかない、自治体に即しないということで、そのように措置をしたいと考えておるところでございます。