関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) たびたび固定資産税の本質につきましては御答弁を申し上げているところでございますけれども、固定資産税というのが地方税体系の中の一角で重要な税になっておりますけれども、固定資産税だけで税のあるべき姿のすべての要件を満たすという性格のものでは私はないだろうと思います。税というのは一つのタックスミックスというものを構成をすることによりまして、全体として本来税のあるべき姿というものが実現されておるということであろうと思います。そういう意味において、固定資産税というのはあくまでも地方税体系の一角を成しているにすぎない。それ自身の弱点もありますれば欠点もある、また非常に長所もある税であると思います。固定資産税の基本的な性格は物税でございまして、外形的にその所有する財産に対しまして、その財産の価格に応じまして一定の税率で税を負担していただく、こういう性格の税であろうと思うわけでございます。その財産がどういう主観的な目的で所有をされ、どういう程度に利用されているかということを一応捨象をいたしまして、その財産の持っている価格に応じて比例的な税負担を所有者にお願いをしていく、こういう性格の税なものでございますから、もともとそこで利用形態なり利用目的というものを捨象してしまっておりますので、具体的に、持っている人たちが借金で買ったのか、あるいは居住のために住んでいるのか、あるいはまた利殖の目的で持っておるのか、そういうことを考えないというのを原則とした税でございますから、その辺からそのこと自身がおかしいではないかと言われましても、そういう性格のものとして設定されてある税である以上やむを得ないものということではなかろうかと思います。
ただ、基本的な性格はそういうものではございましても、実際問題として担税力との兼ね合いあるいは民生安定等との政治上の要請というものの配慮から、現在小規模住宅用地につきましては課税標準を四分の一にするというような特例措置も設けられておりまして、実際に一般庶民が生活の用に供する土地等についての負担の軽減措置が講じられているところでございます。