関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) 現に固定資産税というものが、先ほどから申し上げておりますように外形的な税であるわけでございます。その土地の所有の意図がどういう目的で所有されておるのかといった主観的な要素によって評価を変えていかない、こういう仕組みをとっているわけでございます。しかし、そうは言っても主観的な要素を入れて評価してもいいじゃないかという立場からのお話だと思いますけれども、それをやり出しますと実は切りがなくなるという面があるわけでございまして、自分の当然利用できるようなものをその土地本来の効用に即した利用をしていない、粗放的な利用しかなされていないという場合もあるでしょうし、あるいは利用の仕方によっては大変収益の上がるような方法で利用がなされるということがあるでしょう。そういうときに一々収益の実態なりあるいは利用の形態なりに応じてきめ細かく評価額を変えていくということは、実際問題として逆にその土地と土地との間に不公平が生じてしまう心配もあるわけでございます。したがって、そういう個々の土地についての利用形態なり、所有者の利用の意図によって評価額を変えることはしないと、こういう考え方に基づいて行われておるわけです。
ただしかし、すべての土地を一律一括して一本で評価しているのではございません。御承知のように、いま議論にはなっておりませんけれども、農地と山林と宅地というものは一応分けて、大分けに分けてそれぞれの基本的な利用形態に応じて評価額の決め方は分けております。しかし、宅地の中におきましては一応一律に評価をしていく。ただし、先ほど申し上げましたような住宅用地については特別な課税標準の特例措置を設けておると、こういうことでございまして、私どもとしては、たびたびお尋ねではございますけれども、そういうやり方によって一応の合理性は保たれておるというふうに考えているわけでございます。