関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) 土地の評価に当たりまして、先ほども申し上げましたとおり、大きく分けまして三つに分けているわけです。宅地と農地と山林というふうに分けて評価をやっておりますし、それぞれの区分に応じて評価のやり方というものを変えているわけです。それは基本的に、価格を出しますときに外形的に価格が決まるとは申しましても、やはり基本的な収益力との兼ね合いというものをそこで遮断をするということができないという基本的な性格があるからであろうと思います。そういうことで、山林は山林として使用収益した場合の収益力に応じた価格というものの設定がなされるわけでございまして、宅地に対しましては相当価格が低い。場所によっては宅地に比べて二百分の一というような場合というのは大いにあり得ることだというふうに考えております。ただこれは、そういう使用目的といいますか、それによりまして大きく区分けした種目が違うということによるものでございます。
しかし、いまお示しのような住宅に囲まれてしまってたまたま山林がちょこっと残っておる、もう宅地と全く変わらないではないかといったようなものについて山林として評価するのはおかしい、そこだけが二百分の一になるのはおかしいというお話でございますが、私どもも、そういった性格の山林につきましてはいわゆる宅地介在山林という分類をいたしまして、宅地に比準した評価をすべきである、こういう考え方を持っております。いわば宅地並みに評価すべきである、こういった指導をしているわけでございます。ただ、そういうものはいわゆるもうほとんど宅地に取り囲まれてしまっているような現況山林というものの場合でございまして、本来、本当に山林経営の一環として維持され、きちんといわゆる山林として材木の生産地として使用収益されている場所につきましては山林としての評価をせざるを得ないというふうに取り扱っており、指導をしているところでございます。