関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) 固定資産税につきましては、縦覧の規定が法律にございまして、一定の期間に縦覧に供さなければならないわけでございます。ただ、この縦覧に当たりましては、当然もう一つの法律の要請でございます個人のプライバシーの保護というような観点から守秘義務というものが徴税吏員には課せられておりまして、自分たちの税務行政上知り得た情報をやたら漏らしてはならないという規定があるわけでございます。そういう要請との兼ね合いでどの程度の人たちに見せるべきであるか、縦覧を認めるべきであるかという問題が起こってくるわけでございます。
私どもといたしましては、実際の運用上といたしまして、原則としてその所有者に限るという取り扱いの指導をしているわけでございまして、関係のないといいますか、一般の方々に他人の土地の評価額ないしは地積、場所の所在等についてこれを公開的に見せていくということについてはやはり守秘義務との関係で問題が生ずる、こういうふうに考えておるところでございます。