渡辺美智雄の発言 (本会議)

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○国務大臣(渡辺美智雄君) 法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 初めに、法人税法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
 法人税につきましては、最近における社会経済情勢の推移及び現下の厳しい財政事情に顧み、法人税制の整備合理化を行うことといたしております。
 まず、法人税の延納制度について、縮減の措置を講ずることといたしております。
 また、適格退職年金契約の範囲に、全国共済農業協同組合連合会が締結する生命共済契約を加えることといたしております。
 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
 租税特別措置につきましては、最近における社会経済情勢の推移及び現下の厳しい財政事情に顧み、租税特別措置の整理合理化、交際費課税の強化を行う一方、長期安定的な土地住宅税制を確立するとともに、土地供給及び住宅建設を促進する等の見地から、土地住宅税制について所要の措置を講ずる等の改正を行うことといたしております。
 すなわち、第一に、企業関係の租税特別措置につきましては、適用期限の到来するものを中心に見直しを行い、価格変動準備金制度について、価格変動の著しい物品以外の物品を対象から除外するほか、特別償却制度及び準備金制度等の整理合理化を行うことといたしております。また、登録免許税の税率軽減措置につきましても所要の整理合理化を行うことといたしております。
 第二に、交際費課税制度につきましては、今後三年間の措置として、中小規模の企業に対する定額控除を残した上、交際費の全額を損金不算入とし、課税の強化を図ることといたしております。
 第三に、土地住宅税制につきましては、土地譲渡所得の長期、短期の区分を所有期間が十年を超えるかどうかによることとし、長期譲渡所得については、特別控除後の譲渡益四千万円超の部分を二分の一総合課税とするほか、所有期間十年超の居住用財産について買いかえの特例制度を創設する等の措置を講ずることといたしております。
 第四に、同居の特別障害者について五万円の特別控除を認めることとするとともに、年金形式で支払いを受ける一定の勤労者財産形成貯蓄の利子等については、退職後も引き続き非課税とする措置を講ずることといたしております。
 第五に、国際科学技術博覧会出展準備金制度を創設するとともに、適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長するほか、所要の改正を行うことといたしております。
 以上、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 渡辺美智雄

speaker_id: 9286

日付: 1982-03-19

院: 参議院

会議名: 本会議