宮之原貞光の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○宮之原貞光君 そう聞くのは、法案をいま手元にもらったばかりでわからぬので、やっぱり内容がまたたくさんあるというならいろいろとお尋ねしなきゃならぬけれども、期日だけが違う点だということならまたそれでいろいろお聞きしたいと思いますが、そのように理解してよろしゅうございますね。
 それでは関連してお聞きいたしますが、実は四年前の臨時特例法に関するところの施行令の政令三百六十五号が出ておるわけなんです。この政令三百六十五号の第二条を拝見をいたしますと、これは「指定都市の議会の議員の選挙及び指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙については、公職選挙法第百四十四条の四、第百六十条の二及び第百七十二条の二の規定にかかわらず、これらの規定のうちいずれか一の規定に限り、適用する。」云々という条項があるわけなんです。これをただ、いま質問申し上げたように期日以外は変わらないんだということになりますと、じゃこの政令自体もそのままになるかどうかという一つの疑問を持つわけなんです。
 しかしながら、御承知のように昨年の国会で、若干この問題についての公職選挙法母体自体の訂正がありましたね。特に、ポスターの掲示の問題についても、百四十四条の二あるいはまた百四十四条の四等々から、政令都市の場合も、それは任意掲示にはなっておりますけれども、実際問題として来年の四月選挙するところの人々から見れば、このままの政令では非常に問題があるという声がきわめて高いのです。というのは、いままでたとえばそういうところでは大部分が選挙公報はいずれかの一に沿ってやっておったわけなんです。けれども、これをこのままだとなりますと、じゃ掲示板は一体どうなるんだという一つの疑問がわいてくるんです。けれども、政令都市ということになりますと、地域によっては県以上の大きいところがあるわけですから、それではやはりこれは困る。
 こういうことから、当然この政令三百六十五号も、今度の場合には、昨年のやはり公選法の改正によって掲示板という問題が具体的に、政令都市の場合は任意設置とはいえ具体的な問題としてすでに出てきておるわけなんだから、これだけではぐあいが悪い、こういう声が圧倒的に出ておるわけなんです。その点、私もこれを考えますと、この一の規定に限りということは非常に問題がある。少なくともやはりこの政令三百六十五号にありますところのポスター掲示場あるいはまた選挙公報等あたりは、最低二つはやっぱり認めてやるべきだし、当然政令は改正してしかるべきだと考えておるわけなんですが、その点どのようにお考えですか。

発言情報

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発言者: 宮之原貞光

speaker_id: 17438

日付: 1982-12-25

院: 参議院

会議名: 公職選挙法改正に関する特別委員会