公職選挙法改正に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和五十七年十二月二十五日(土曜日)
午前十一時三分開会
─────────────
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
赤桐 操君 小谷 守君
野田 哲君 小山 一平君
十二月二十日
辞任 補欠選任
前島英三郎君 宇都宮徳馬君
十二月二十一日
辞任 補欠選任
宇都宮徳馬君 野末 陳平君
十二月二十二日
辞任 補欠選任
山中 郁子君 近藤 忠孝君
十二月二十三日
辞任 補欠選任
近藤 忠孝君 山中 郁子君
十二月二十四日
辞任 補欠選任
山中 郁子君 近藤 忠孝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 福岡日出麿君
理 事
金丸 三郎君
松浦 功君
村上 正邦君
小谷 守君
多田 省吾君
委 員
井上 孝君
小澤 太郎君
小林 国司君
斎藤栄三郎君
田沢 智治君
名尾 良孝君
中西 一郎君
鳩山威一郎君
降矢 敬義君
小山 一平君
福間 知之君
宮之原貞光君
大川 清幸君
近藤 忠孝君
栗林 卓司君
野末 陳平君
国務大臣
自 治 大 臣 山本 幸雄君
政府委員
自治政務次官 佐野 嘉吉君
自治省行政局選
挙部長 岩田 脩君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○衆議院議員定数の即時是正に関する請願(第九〇六号外六件)
○継続審査要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十一時三分開会
─────────────
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
赤桐 操君 小谷 守君
野田 哲君 小山 一平君
十二月二十日
辞任 補欠選任
前島英三郎君 宇都宮徳馬君
十二月二十一日
辞任 補欠選任
宇都宮徳馬君 野末 陳平君
十二月二十二日
辞任 補欠選任
山中 郁子君 近藤 忠孝君
十二月二十三日
辞任 補欠選任
近藤 忠孝君 山中 郁子君
十二月二十四日
辞任 補欠選任
山中 郁子君 近藤 忠孝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 福岡日出麿君
理 事
金丸 三郎君
松浦 功君
村上 正邦君
小谷 守君
多田 省吾君
委 員
井上 孝君
小澤 太郎君
小林 国司君
斎藤栄三郎君
田沢 智治君
名尾 良孝君
中西 一郎君
鳩山威一郎君
降矢 敬義君
小山 一平君
福間 知之君
宮之原貞光君
大川 清幸君
近藤 忠孝君
栗林 卓司君
野末 陳平君
国務大臣
自 治 大 臣 山本 幸雄君
政府委員
自治政務次官 佐野 嘉吉君
自治省行政局選
挙部長 岩田 脩君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○衆議院議員定数の即時是正に関する請願(第九〇六号外六件)
○継続審査要求に関する件
─────────────
福
福岡日出麿#1
○委員長(福岡日出麿君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福
福
山
山本幸雄#4
○国務大臣(山本幸雄君) このたび自治大臣に就任いたしました山本幸雄でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
選挙の関係につきましては、平素から委員各位には格別の御高配にあずかり、厚く御礼を申し上げます。
申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤をなすものであります。民主政治の健全な発展のためには、常に国民の政治意識の涵養に努めますとともに、公正かつ明るい選挙の実現に積極的に努力をしてまいらなければならないと存じます。
私といたしましては、職務の重要さを認識いたしまして最大限の努力を傾注してまいる所存でございますので、何とぞ御指導、御協力のほどをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →選挙の関係につきましては、平素から委員各位には格別の御高配にあずかり、厚く御礼を申し上げます。
申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤をなすものであります。民主政治の健全な発展のためには、常に国民の政治意識の涵養に努めますとともに、公正かつ明るい選挙の実現に積極的に努力をしてまいらなければならないと存じます。
私といたしましては、職務の重要さを認識いたしまして最大限の努力を傾注してまいる所存でございますので、何とぞ御指導、御協力のほどをお願い申し上げます。
福
佐
佐野嘉吉#6
○政府委員(佐野嘉吉君) このたび自治政務次官を命ぜられました佐野嘉吉でございます。
当委員会は、民主政治の基盤である選挙制度について御審議をいただく大変重要な委員会でございますし、また委員の先生方はその方面で高い識見をお持ちの方々ばかりでございます。皆様方の御指導をいただきながら、山本大臣のもとで議会制民主政治の規範でございます選挙制度の充実に努力をいたしてまいりたいと存じております。
何とぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
─────────────
この発言だけを見る →当委員会は、民主政治の基盤である選挙制度について御審議をいただく大変重要な委員会でございますし、また委員の先生方はその方面で高い識見をお持ちの方々ばかりでございます。皆様方の御指導をいただきながら、山本大臣のもとで議会制民主政治の規範でございます選挙制度の充実に努力をいたしてまいりたいと存じております。
何とぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
─────────────
福
福岡日出麿#7
○委員長(福岡日出麿君) 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山本自治大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山本自治大臣。
山
山本幸雄#8
○国務大臣(山本幸雄君) ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行われることになるのであります。
政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一する必要があると考えます。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行う場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行うこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。
第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月十日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月二十四日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を考慮して日曜日といたしております。
第三に、この法律の規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十八年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
なお、この法律の規定の適用を受ける選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができるものとし、選挙の円滑な執行を図ることといたした次第であります。
以上、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
続きまして、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における地方公共団体の長の選挙の実態等にかんがみ、地方公共団体の長の選挙に係る当選人の繰り上げ補充については、同点者がある場合に限り、これを行うこととするよう所要の改正を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行われることになるのであります。
政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一する必要があると考えます。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行う場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行うこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。
第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月十日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月二十四日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を考慮して日曜日といたしております。
第三に、この法律の規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十八年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
なお、この法律の規定の適用を受ける選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができるものとし、選挙の円滑な執行を図ることといたした次第であります。
以上、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
続きまして、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における地方公共団体の長の選挙の実態等にかんがみ、地方公共団体の長の選挙に係る当選人の繰り上げ補充については、同点者がある場合に限り、これを行うこととするよう所要の改正を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
福
宮
宮之原貞光#10
○宮之原貞光君 ただいま提案説明がありましたところの二つの法案を中心にして若干時間お聞きをいたしたいと思いますが、まず選挙期日等の臨時特例に関する法律案でございますが、これは四年前に制定をされましたところの臨時特例法とは選挙期日以外にどこが違っているのか、あるいは同じなのか、そこをまず端的にお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →岩
岩田脩#11
○政府委員(岩田脩君) このいわゆる統一法案は、ただいま御指摘がございましたように、日にちが違うことと、それから多少表現が異なっている部分がございます。とりわけ現在の法律がこの前の全国区の法律で一部改正を受けておりますので、そういう形でいろいろ表現の違うところがございますが、内容的には前回のものと同じだというように御理解をいただきとうございます。
この発言だけを見る →宮
宮之原貞光#12
○宮之原貞光君 そう聞くのは、法案をいま手元にもらったばかりでわからぬので、やっぱり内容がまたたくさんあるというならいろいろとお尋ねしなきゃならぬけれども、期日だけが違う点だということならまたそれでいろいろお聞きしたいと思いますが、そのように理解してよろしゅうございますね。
それでは関連してお聞きいたしますが、実は四年前の臨時特例法に関するところの施行令の政令三百六十五号が出ておるわけなんです。この政令三百六十五号の第二条を拝見をいたしますと、これは「指定都市の議会の議員の選挙及び指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙については、公職選挙法第百四十四条の四、第百六十条の二及び第百七十二条の二の規定にかかわらず、これらの規定のうちいずれか一の規定に限り、適用する。」云々という条項があるわけなんです。これをただ、いま質問申し上げたように期日以外は変わらないんだということになりますと、じゃこの政令自体もそのままになるかどうかという一つの疑問を持つわけなんです。
しかしながら、御承知のように昨年の国会で、若干この問題についての公職選挙法母体自体の訂正がありましたね。特に、ポスターの掲示の問題についても、百四十四条の二あるいはまた百四十四条の四等々から、政令都市の場合も、それは任意掲示にはなっておりますけれども、実際問題として来年の四月選挙するところの人々から見れば、このままの政令では非常に問題があるという声がきわめて高いのです。というのは、いままでたとえばそういうところでは大部分が選挙公報はいずれかの一に沿ってやっておったわけなんです。けれども、これをこのままだとなりますと、じゃ掲示板は一体どうなるんだという一つの疑問がわいてくるんです。けれども、政令都市ということになりますと、地域によっては県以上の大きいところがあるわけですから、それではやはりこれは困る。
こういうことから、当然この政令三百六十五号も、今度の場合には、昨年のやはり公選法の改正によって掲示板という問題が具体的に、政令都市の場合は任意設置とはいえ具体的な問題としてすでに出てきておるわけなんだから、これだけではぐあいが悪い、こういう声が圧倒的に出ておるわけなんです。その点、私もこれを考えますと、この一の規定に限りということは非常に問題がある。少なくともやはりこの政令三百六十五号にありますところのポスター掲示場あるいはまた選挙公報等あたりは、最低二つはやっぱり認めてやるべきだし、当然政令は改正してしかるべきだと考えておるわけなんですが、その点どのようにお考えですか。
この発言だけを見る →それでは関連してお聞きいたしますが、実は四年前の臨時特例法に関するところの施行令の政令三百六十五号が出ておるわけなんです。この政令三百六十五号の第二条を拝見をいたしますと、これは「指定都市の議会の議員の選挙及び指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙については、公職選挙法第百四十四条の四、第百六十条の二及び第百七十二条の二の規定にかかわらず、これらの規定のうちいずれか一の規定に限り、適用する。」云々という条項があるわけなんです。これをただ、いま質問申し上げたように期日以外は変わらないんだということになりますと、じゃこの政令自体もそのままになるかどうかという一つの疑問を持つわけなんです。
しかしながら、御承知のように昨年の国会で、若干この問題についての公職選挙法母体自体の訂正がありましたね。特に、ポスターの掲示の問題についても、百四十四条の二あるいはまた百四十四条の四等々から、政令都市の場合も、それは任意掲示にはなっておりますけれども、実際問題として来年の四月選挙するところの人々から見れば、このままの政令では非常に問題があるという声がきわめて高いのです。というのは、いままでたとえばそういうところでは大部分が選挙公報はいずれかの一に沿ってやっておったわけなんです。けれども、これをこのままだとなりますと、じゃ掲示板は一体どうなるんだという一つの疑問がわいてくるんです。けれども、政令都市ということになりますと、地域によっては県以上の大きいところがあるわけですから、それではやはりこれは困る。
こういうことから、当然この政令三百六十五号も、今度の場合には、昨年のやはり公選法の改正によって掲示板という問題が具体的に、政令都市の場合は任意設置とはいえ具体的な問題としてすでに出てきておるわけなんだから、これだけではぐあいが悪い、こういう声が圧倒的に出ておるわけなんです。その点、私もこれを考えますと、この一の規定に限りということは非常に問題がある。少なくともやはりこの政令三百六十五号にありますところのポスター掲示場あるいはまた選挙公報等あたりは、最低二つはやっぱり認めてやるべきだし、当然政令は改正してしかるべきだと考えておるわけなんですが、その点どのようにお考えですか。
岩
岩田脩#13
○政府委員(岩田脩君) 先ほど御答弁申し上げましたように、法律は同じでございますが、政令についてはまた考えなければならぬところもあるというように思っております。
ただいま御指摘がございましたように、従来から統一選挙の場合は、指定都市の選挙の期日とそれから都道府県の選挙の期日が重なりますものですから、指定都市のあるところでは非常に多くの選挙を一緒にやらなければならないようなことになる。そこで、いわゆる任意制の選挙公報、その地方公共団体の条例で定めるところによって行うことにする選挙公報につきましては、従来は指定都市の議会議員の選挙、それからその指定都市を包含する都道府県の議会の議員の選挙につきましては、それぞれ一つだけになさいという限定を置いておったことは御指摘のとおりでございます。
このことにつきましては、ただいまお話がございましたように公営の種類もだんだんふえてきておりますし、またもともとがいわば多くの選挙を一緒にやるというための便宜の措置でございまして、選挙管理委員会の方も多少なりとも事務的にもなれてきておりますし、かつはまた国会でも御議論があったこともございますので、実は今回はその一つに限るというのを緩めまして、二以下で、二ないしは一でその地方公共団体の議会が議決するものに限って適用することができる。完全にフリーにするにはちょっとまだ不安がございますので、いままで一つに限っておったものを今度は二つまでならその地方公共団体が選べばやれるというぐあいに拡大をしていこうというようにいま考えておるところでございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘がございましたように、従来から統一選挙の場合は、指定都市の選挙の期日とそれから都道府県の選挙の期日が重なりますものですから、指定都市のあるところでは非常に多くの選挙を一緒にやらなければならないようなことになる。そこで、いわゆる任意制の選挙公報、その地方公共団体の条例で定めるところによって行うことにする選挙公報につきましては、従来は指定都市の議会議員の選挙、それからその指定都市を包含する都道府県の議会の議員の選挙につきましては、それぞれ一つだけになさいという限定を置いておったことは御指摘のとおりでございます。
このことにつきましては、ただいまお話がございましたように公営の種類もだんだんふえてきておりますし、またもともとがいわば多くの選挙を一緒にやるというための便宜の措置でございまして、選挙管理委員会の方も多少なりとも事務的にもなれてきておりますし、かつはまた国会でも御議論があったこともございますので、実は今回はその一つに限るというのを緩めまして、二以下で、二ないしは一でその地方公共団体の議会が議決するものに限って適用することができる。完全にフリーにするにはちょっとまだ不安がございますので、いままで一つに限っておったものを今度は二つまでならその地方公共団体が選べばやれるというぐあいに拡大をしていこうというようにいま考えておるところでございます。
宮
宮之原貞光#14
○宮之原貞光君 その点よくわかりました。
それなら、やはり少なくとも前回の政令の第二条の一に限るということは、一ないし二という形で選択権がそれぞれの自治体において広がっていくということは、これはもう政府の方針としては確かだというふうに理解してよろしゅうございますね。
この発言だけを見る →それなら、やはり少なくとも前回の政令の第二条の一に限るということは、一ないし二という形で選択権がそれぞれの自治体において広がっていくということは、これはもう政府の方針としては確かだというふうに理解してよろしゅうございますね。
岩
宮
宮之原貞光#16
○宮之原貞光君 次に、お尋ねをいたしますが、ことしの二月から三月にかけまして、これは自民党の選挙制度調査会で検討しておることとして報ぜられておるところの統一地方選挙に関連する問題がありましたですね。たとえばこの法案じゃなくて、三月—五月じゃなくて、一月、二月もこれに含めてやるんだということを検討しておるという問題だとか、あるいはそれを一回やめて、毎年一回いわゆる統一地方選挙の日と定めて統一選挙をするんだということが成案が得られつつある云々と、こう新聞には報ぜられておったのですが、僕はこれはそれぞれの政党の検討課題でございますからあれなんですけれども、そういうことに対して自治省もそういう動きに対しては反応を示す必要があると思うのです。
そこでお尋ねいたしますが、こういう物の考え方について、一体自治省としてはどういうお考えを持っておられるのか、どっちでもよろしいというお考えなのかどうか。私からこれは見ますれば、この問題は議員及び首長の任期の短縮あるいは任期を延長するということにもなりかねない。言うならば、これは公選法の任期満了前三十日以内に選挙をするとか、あるいはまた地方自治法の任期は四年だと決められておること自体にも影響するところの問題だと思って、非常にこれは問題だと思っています。いろいろ表面上はきれいごとを言われておりますけれども、若干やっぱりこれは党利党略的なにおいもせぬでもないと見ておるのですが、自治省としてはこの問題についてどういうお考えですか。
この発言だけを見る →そこでお尋ねいたしますが、こういう物の考え方について、一体自治省としてはどういうお考えを持っておられるのか、どっちでもよろしいというお考えなのかどうか。私からこれは見ますれば、この問題は議員及び首長の任期の短縮あるいは任期を延長するということにもなりかねない。言うならば、これは公選法の任期満了前三十日以内に選挙をするとか、あるいはまた地方自治法の任期は四年だと決められておること自体にも影響するところの問題だと思って、非常にこれは問題だと思っています。いろいろ表面上はきれいごとを言われておりますけれども、若干やっぱりこれは党利党略的なにおいもせぬでもないと見ておるのですが、自治省としてはこの問題についてどういうお考えですか。
岩
岩田脩#17
○政府委員(岩田脩君) ただいまお話がございましたように、昨年でございますか、地方統一選挙のあり方についていろいろな形の議論がありましたことは御指摘のとおりでございます。また、その挙げられました新聞報道等に限りませんで、すでに参加団体が四〇%台にまで下がった統一選挙がいまのままでいいのかという御議論は有識者の間にもございますし、かつまたかつて私どもの省の地方制度調査会で、そういった自治の日といった統一を考えたらいいではないかという御意見があったことも承知しております。
ただ問題は、何しろいまお話がございましたように、どの範囲に統一をするのか、かつまたそれを毎年というように考えるのか、それに伴ってその任期の延長ないし短縮、いわばせっかくそういう統一をやった場合にそれを維持するための措置をどう考えるのかといったきわめて大きな問題を含んでおりますので、なお十分御議論をしていただく余地があるだろうと考えております。私ども省としてのというお尋ねでございましたけれども、そういう広がりの広い問題でございますので、まだ省としての立場を決めてはおりません。もう少し御議論の推移を待って考えたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ問題は、何しろいまお話がございましたように、どの範囲に統一をするのか、かつまたそれを毎年というように考えるのか、それに伴ってその任期の延長ないし短縮、いわばせっかくそういう統一をやった場合にそれを維持するための措置をどう考えるのかといったきわめて大きな問題を含んでおりますので、なお十分御議論をしていただく余地があるだろうと考えております。私ども省としてのというお尋ねでございましたけれども、そういう広がりの広い問題でございますので、まだ省としての立場を決めてはおりません。もう少し御議論の推移を待って考えたいというふうに思っております。
宮
宮之原貞光#18
○宮之原貞光君 そういう答えしか出てこないでしょうが、少なくともやはり現行法に基づくところの任期満了前の三十日云々とか、あるいは任期は四年だと、こう決められておるという、この世の中で常識的に考えられておることをこれは動かすということですからね。どうしてもやっぱり考えられるのは、戦前の勝手に任期をばっと延ばしたりしたみたいなそういうことにもなりかねない要素を持っておるし、法律上私は非常に疑義があると考えておるわけでございますが、法律上の問題としてはいま私が指摘をしたところの問題だけですか、それ以外にはございませんか、この検討課題に対して。
この発言だけを見る →岩
岩田脩#19
○政府委員(岩田脩君) どういう形でまとめるかによって変わってこようかと思いますけれども、ただいま御質問に出ましたように、この問題は、一年に一回とかいうような形でまとめていきます場合には、ただ単に選挙の仕方のテクニックの問題だけではなくて、いまお話にあるように任期をどうやってそろえていくかという問題を含みます。地方自治法にも及ぶ問題だという認識は持っておるつもりでございます。
この発言だけを見る →宮
宮之原貞光#20
○宮之原貞光君 特に私はこの点指摘しておきたいと思うのですが、地方選挙を一年一回やるという問題ですね。これは私も新聞を見る限りでわかりませんけれども、そのメリットの点としてよく報ぜられておりますところのこのために全国規模の啓発活動で自治意識が非常に高揚する、あるいは投票率の引き上げに役立つとか、あるいは選挙経費の節減になると、こういうことが一番の理由になっておると報ぜられておるんですがね。選挙の経費の節減と、こうなりますと、それは行革の中で受けるかもしれませんけれども、中曽根さんが一番好きそうなことなんでしょうけれども、私はここで非常に問題があるのは、一体投票率の引き上げ云々ということをこういう便法を講ずることによってやろうとするところに一つの問題点があるんじゃないかと思うのです。
なぜ投票率が低いかと、こう言うと、やっぱり一般住民の、地域住民のそれぞれの地方の行政、政治に対するところの不信感、あるいは関心度が薄いというところが一つの問題なんだ。同時に、最近の傾向としては、いわゆる首長の相乗り選挙というのがありますね。それはわが党もやはりそういう部類の中に場合によってはあるわけですけれども、非常に首長選挙は安易にもう考えてみんな乗りたがっておる。こういうことが地域住民に非常に白け選挙だという気風をつくっておる。こういうことがむしろ、投票率の引き上げ云々の問題は、問題の原因であって、それを一年のうちの一回の日を決めてやれば投票率が上がるんだという物の考え方は非常に安易であるし、便宜的な私は考え方じゃないだろうかと、こう思います。
同時にまた、先ほど来言っておりますところの任期の四年制という問題が地方自治のあり方の問題として崩れるところの可能性も出てくる。これは一時期だと、こう言いますけれども、じゃこの法案つくって首長が今度これを実施された後に死んだりあるいは議会の解散があったら一体どうなるのか、死んでも議会の解散があってもそこまで待たなければならぬかと、こういう論理も出てくるのですよ。こうなりますと、いやそれはそのときでいいのだということになれば、これはまただんだんそういうものがふえていけばもとのもくあみになってくることは必至なんですよ。現に今日の地方選挙の実際の選挙の状況にありましても、いろいろな事情からこの統一地方選挙方式がずっとばらまかれていったところの要素があるわけでしょう。こういうところの点から言っても私は非常に問題があるのではないかと思う。
同時に、いま一つは、これは私どもが考えなければならないのは、全国規模の一括選挙をやれば一体自治意識の確かに高揚になるかどうかということなんです。私はむしろ逆になっちゃうんじゃないだろうかと思うのです。というのは、統一地方選挙になりますと、しかも全国一斉の、また政党が表面に出ていく、言うならば全国的ないろいろな地方自治の問題でなく、国政選挙におけるところの問題点、争点というものだけが浮き彫りになって、肝心なそれぞれの地域の皆さん方の地域住民の切実な問題の争点というのはむしろ薄れてきてしまうところの危険性があるのではないだろうか。こういうようなことを考えますと、端的に言わせてもらいますけれども、この一括方式というものは角を矯めて牛を殺す結果になりやせぬだろうか、こういう危惧さえ持つものです。
その点、何かの機会があって、また与党の皆さんといろいろ議論する機会があれば結構だと思いますけれども、こういうやはり要素も絡んでおるだけに、私はやはりこの問題については、自治省も与党の皆さんが言ってきたからそれにつじつまを合わすというような安易な気持ちでこの問題に対処しないでいただきたい。十分いろいろな角度から検討をして問題点は問題点として強く指摘をしていただきたい。この点を強くこの機会の申し上げておきたいと思いますが、その点どうお考えになりますか。
この発言だけを見る →なぜ投票率が低いかと、こう言うと、やっぱり一般住民の、地域住民のそれぞれの地方の行政、政治に対するところの不信感、あるいは関心度が薄いというところが一つの問題なんだ。同時に、最近の傾向としては、いわゆる首長の相乗り選挙というのがありますね。それはわが党もやはりそういう部類の中に場合によってはあるわけですけれども、非常に首長選挙は安易にもう考えてみんな乗りたがっておる。こういうことが地域住民に非常に白け選挙だという気風をつくっておる。こういうことがむしろ、投票率の引き上げ云々の問題は、問題の原因であって、それを一年のうちの一回の日を決めてやれば投票率が上がるんだという物の考え方は非常に安易であるし、便宜的な私は考え方じゃないだろうかと、こう思います。
同時にまた、先ほど来言っておりますところの任期の四年制という問題が地方自治のあり方の問題として崩れるところの可能性も出てくる。これは一時期だと、こう言いますけれども、じゃこの法案つくって首長が今度これを実施された後に死んだりあるいは議会の解散があったら一体どうなるのか、死んでも議会の解散があってもそこまで待たなければならぬかと、こういう論理も出てくるのですよ。こうなりますと、いやそれはそのときでいいのだということになれば、これはまただんだんそういうものがふえていけばもとのもくあみになってくることは必至なんですよ。現に今日の地方選挙の実際の選挙の状況にありましても、いろいろな事情からこの統一地方選挙方式がずっとばらまかれていったところの要素があるわけでしょう。こういうところの点から言っても私は非常に問題があるのではないかと思う。
同時に、いま一つは、これは私どもが考えなければならないのは、全国規模の一括選挙をやれば一体自治意識の確かに高揚になるかどうかということなんです。私はむしろ逆になっちゃうんじゃないだろうかと思うのです。というのは、統一地方選挙になりますと、しかも全国一斉の、また政党が表面に出ていく、言うならば全国的ないろいろな地方自治の問題でなく、国政選挙におけるところの問題点、争点というものだけが浮き彫りになって、肝心なそれぞれの地域の皆さん方の地域住民の切実な問題の争点というのはむしろ薄れてきてしまうところの危険性があるのではないだろうか。こういうようなことを考えますと、端的に言わせてもらいますけれども、この一括方式というものは角を矯めて牛を殺す結果になりやせぬだろうか、こういう危惧さえ持つものです。
その点、何かの機会があって、また与党の皆さんといろいろ議論する機会があれば結構だと思いますけれども、こういうやはり要素も絡んでおるだけに、私はやはりこの問題については、自治省も与党の皆さんが言ってきたからそれにつじつまを合わすというような安易な気持ちでこの問題に対処しないでいただきたい。十分いろいろな角度から検討をして問題点は問題点として強く指摘をしていただきたい。この点を強くこの機会の申し上げておきたいと思いますが、その点どうお考えになりますか。
岩
岩田脩#21
○政府委員(岩田脩君) 私どもも決してこの件を安易な問題として考えておるわけではございません。投票率の向上、それから自治意識の問題というものにはそれぞれのお考えがあるとは思いますけれども、根の深い大きな問題というように考えております。
この発言だけを見る →宮
宮之原貞光#22
○宮之原貞光君 ひとつ十分あなた方も慎重な対応をしてもらいたいと思いますし、また与党の皆さんも、それぞれの関係者も、この問題については十分いろいろな角度から検討しておいていただきたいということをこの機会に申し上げておきたいと思います。
次に、公選法の一部改正に関するところの法案ですが、これは主文はきわめて短くて、私ども頭の悪いやつはこれはどういう意味だろうかと、こう思うんですが、少なくともこの九十七条問題、これは昨年の十二月ですか、奈良県の香芝町の町長選挙騒動に関連をして私はやはり問題点として提起をされたのがそもそもの発端だと、こう思いますが、これはどういうことになるわけですか。結局、同点者の場合以外はいかなる場合も繰り上げはだめだと、みんな再選挙だと、こういうものがこれの趣旨なんだと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →次に、公選法の一部改正に関するところの法案ですが、これは主文はきわめて短くて、私ども頭の悪いやつはこれはどういう意味だろうかと、こう思うんですが、少なくともこの九十七条問題、これは昨年の十二月ですか、奈良県の香芝町の町長選挙騒動に関連をして私はやはり問題点として提起をされたのがそもそもの発端だと、こう思いますが、これはどういうことになるわけですか。結局、同点者の場合以外はいかなる場合も繰り上げはだめだと、みんな再選挙だと、こういうものがこれの趣旨なんだと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
岩
岩田脩#23
○政府委員(岩田脩君) 仰せのとおりでございまして、首長選挙——地方公共団体の長の選挙につきましては同点者の繰り上げ以外の繰り上げはしないということでございます。実はいままででも、その地方公共団体の長について申し上げますと、選挙で当選した人がその当選によってその長の身分を取得するまでの間は同点者以外の次点者も繰り上げがあったわけですが、いままでの制度でも、そこから先、つまり選挙による当選者がその当選による身分を取得した後は、その長が欠けましても同点者以外は繰り上げをしないというシステムになっておりました。その当選者が職についたという時点を境にして取り扱いが違うということは当初それなりの理由はあったのでしょうけれども、今日の時点から見れば一般の御支持もいただけませんし、この前香芝のケースがありましたときもいろいろ混乱の原因にもなりましたので、この際ある意味で全部を通して同点者でなければ繰り上げないというシステムに改めたというように御理解をいただきとうございます。
この発言だけを見る →宮
岩
岩田脩#25
○政府委員(岩田脩君) 実は明確な記録はとられておりませんけれども、私どもの聞いております限りでは過去一件、町村ですか、の選挙で一件あったというように聞いております。ただ、そのときはかなり昔のこと、二十年代であったこともあったのか、別にそのときはああいったトラブルの原因にはならなかったというように聞いております。
この発言だけを見る →宮
宮之原貞光#26
○宮之原貞光君 それはそれでいいでしょう。
次に、これは直接本議案とは関係をいたしませんが、前国会から今次国会の中で、この委員会で最大の争点になりました比例代表区制の問題ですが、これは法律が実施をされますと当然政令が出されなきゃならぬところの問題なんですが、これも端的にお聞きしますが、いま政令は出ておるんですか、まだ検討中ですか、そこだけまずはっきりお聞きしたい。
この発言だけを見る →次に、これは直接本議案とは関係をいたしませんが、前国会から今次国会の中で、この委員会で最大の争点になりました比例代表区制の問題ですが、これは法律が実施をされますと当然政令が出されなきゃならぬところの問題なんですが、これも端的にお聞きしますが、いま政令は出ておるんですか、まだ検討中ですか、そこだけまずはっきりお聞きしたい。
岩
宮
宮之原貞光#28
○宮之原貞光君 その検討中ということは、法律が通ってから大分長くなるわけですが、それだけやはり問題点があるということですか。どういう政令にすべきかということでさまざまの意見があるということになりましょうか。言うならば、具体的なこういう問題、こういう問題等がまだ結論が出ておりませんということをお聞かせいただければありがたいと思うのです。たとえば私がこう常識的に考えますと、例の八十六条に伴うところの名簿を提出する場合の具体的な条件のいろいろな項目が政令事項にとなっておるわけですね。あるいは政党その他の政治団体の名称の届け出のあり方も問題になりましょうし、あるいは政見放送とか公報の出し方、経歴放送の出し方というのもこれは政令で具体的にどうしようということになりましょうしね、あるいは比例代表区制の選挙の運動の問題点というのも常識的にあるだろうと思えるわけですけれども、いままでこの政令の問題についていろいろ検討されておるということ自体で、たとえばどういう問題点がまだ結論が出ておらないのか、お聞かせをいただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →岩
岩田脩#29
○政府委員(岩田脩君) 実際には今度の政令の中で書かしていただきますことは、一つにはただいまお話がございました政党の要件、とりわけその中で国会議員——国会に五人以上の議席を有することというのがあるわけですけれども、その数え方の問題がございます。端的に申し上げれば、たとえば国会の解散があった場合、それでは解散で職を失われた衆議院議員の方はその選挙までの間は計算するのかしないのかといったたぐいのことがございますが、それを決めさしていただくことが一つございます。
それからもう一つは、いろいろな書式や添付書類のたぐいのものを決めさしていただくわけでして、それから最後にもう一つ選挙運動、ことに選挙公営の運び方についての内容を決めなければなりません。これは実は厳密に申し上げると、政令で決めるというよりは、政令とそれに付随してつくられますいろいろな規定、告示、省の規則そういったもので決まるのでして、厳密に言えば政令で決まるとはちょっと申し上げかねるのですけれども、広い意味でそれを決めなければなりません。
その中には、たとえば政見放送のあり方についての放送当局との打ち合わせとか、それから選挙公報の書き方について一体どのような——いままではお一人お一人のスペースでございましたので、個々に名前を書きなさい、写真も入りませんよ、字以外は一切使っていけませんよというように言ってきましたけれども、これが政党の手による選挙公報ということになりますと、いままでみたいに字だけというわけにはまいらぬでございましょうから、それを一体どこまで私どもが書き分けることができるのかとか、そういった細かい技術的な問題がございまして、その詰めに多少時間がかかっておるということでございます。
この発言だけを見る →それからもう一つは、いろいろな書式や添付書類のたぐいのものを決めさしていただくわけでして、それから最後にもう一つ選挙運動、ことに選挙公営の運び方についての内容を決めなければなりません。これは実は厳密に申し上げると、政令で決めるというよりは、政令とそれに付随してつくられますいろいろな規定、告示、省の規則そういったもので決まるのでして、厳密に言えば政令で決まるとはちょっと申し上げかねるのですけれども、広い意味でそれを決めなければなりません。
その中には、たとえば政見放送のあり方についての放送当局との打ち合わせとか、それから選挙公報の書き方について一体どのような——いままではお一人お一人のスペースでございましたので、個々に名前を書きなさい、写真も入りませんよ、字以外は一切使っていけませんよというように言ってきましたけれども、これが政党の手による選挙公報ということになりますと、いままでみたいに字だけというわけにはまいらぬでございましょうから、それを一体どこまで私どもが書き分けることができるのかとか、そういった細かい技術的な問題がございまして、その詰めに多少時間がかかっておるということでございます。