坂上剛之の発言 (決算委員会)
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○坂上会計検査院説明員 昭和五十四年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
検査報告番号一〇七号は、架空に賃金を支払い、これを別途に経理していたものであります。
愛知及び広島両労働基準局では、労働者災害補償保険の給付等に関する業務のうち簡易な事務については、臨時職員を雇用して行っておりますが、昭和五十三、五十四両年度において臨時職員の出勤簿、賃金の支給調書等の関係書類を作為し、一部臨時職員を雇用した事実がないのに雇用したことにいたしまして架空の支払いにより資金を捻出し、これらを別途に経理し、部内外の会食の経費、臨時職員に対する通勤費等に充てていたものであります。
また、検査報告番号一〇八号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
労働保険は労働者災害補償保険及び雇用保険を総称するものでありますが、この保険事業に加入している事業主が保険料を申告納付するに当たりまして、保険料算定の基礎となっている賃金総額が事実と相違しているなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
また、検査報告番号一〇九号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものでありまして、雇用保険事業における失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、引き続き失業給付金のうちの基本手当等を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
また、検査報告番号一一〇号は、雇用保険の中高年齢者雇用開発給付金の支給が適正でなかったものであります。
この給付金は雇用安定事業の一環として、中高年齢者の雇用機会の増大を図るため、一定の条件のもとに、中高年齢者を雇用した事業主に対してその中高年齢者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、その支給要件を欠いておりましたのに給付金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
引き続きまして、昭和五十五年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
検査報告番号一二七号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
労働保険は労働者災害補償保険及び雇用保険を総称するものでありますが、この保険事業に加入している事業主が保険料を申告納付するに当たりまして、保険料算定の基礎となっている賃金総額が事実と相違しているなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
また、検査報告番号一二八号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものでありまして、雇用保険事業における失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、引き続き失業給付金のうちの基本手当等を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
また、検査報告番号一二九号は、雇用保険の中高年齢者雇用開発給付金の支給が適正でなかったものであります。
この給付金は雇用安定事業の一環として、中高年齢者の雇用機会の増大を図るため、一定の条件のもとに、中高年齢者を雇用した事業主に対してその中高年齢者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、その支給要件を欠いておりましたのに給付金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。