決算委員会

1983-03-25 衆議院 全232発言

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会議録情報#0
昭和五十八年三月二十五日(金曜日)
    午前十時九分開議
 出席委員
   委員長 古屋  亨君
   理事 東家 嘉幸君 理事 中川 秀直君
   理事 中村 弘海君 理事 井上 一成君
   理事 新村 勝雄君 理事 春田 重昭君
   理事 神田  厚君
      伊東 正義君    植竹 繁雄君
      小坂徳三郎君    桜井  新君
      近岡理一郎君    高田 富之君
      宮田 早苗君    中路 雅弘君
      楢崎弥之助君
 出席国務大臣
        労 働 大 臣 大野  明君
 出席政府委員
        人事院事務総局
        給与局長    斧 誠之助君
        労働大臣官房長 加藤  孝君
        労働大臣官房会
        計課長     高橋 伸治君
        労働大臣官房審
        議官      小粥 義朗君
        労働省労政局長 関  英夫君
        労働省労働基準
        局長      松井 達郎君
        労働省労働基準
        局安全衛生部長 林部  弘君
        労働省婦人少年
        局長      赤松 良子君
        労働省職業安定
        局長      谷口 隆志君
        労働省職業安定
        局高齢者対策部
        長       増田 雅一君
        労働省職業訓練
        局長      北村 孝生君
 委員外の出席者
        内閣審議官   椎谷  正君
        総理府人事局参
        事官      熊澤 二郎君
        大蔵省主計局司
        計課長     加藤 剛一君
        大蔵省銀行局中
        小金融課長   日吉  章君
        文部省社会教育
        局社会教育課長 石井 久夫君
        建設省住宅局民
        間住宅課長   鹿島 尚武君
        会計検査院事務
        総局第三局長  坂上 剛之君
        参  考  人
        (雇用促進事業
        団理事)    田中 清定君
        参  考  人
        (雇用促進事業
        団理事)    橋爪  達君
        決算委員会調査
        室長      石川 健一君
    ─────────────
委員の異動
三月二十五日
 辞任         補欠選任
  三浦  久君     中路 雅弘君
同日
 辞任         補欠選任
  中路 雅弘君     三浦  久君
同日
 理事津島雄二君同月二十三日委員辞任につき、
 その補欠として近藤元次君が理事に当選した。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 理事の補欠選任
 参考人出頭要求に関する件
 昭和五十四年度一般会計歳入歳出決算
 昭和五十四年度特別会計歳入歳出決算
 昭和五十四年度国税収納金整理資金受払計算書
 昭和五十四年度政府関係機関決算書
 昭和五十四年度国有財産増減及び現在額総計算書
 昭和五十四年度国有財産無償貸付状況総計算書
 昭和五十五年度一般会計歳入歳出決算
 昭和五十五年度特別会計歳入歳出決算
 昭和五十五年度国税収納金整理資金受払計算書
 昭和五十五年度政府関係機関決算書
 昭和五十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
 昭和五十五年度国有財産無償貸付状況総計算書
 (労働省所管)
     ────◇─────
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古屋亨#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員になっております。これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、これは、先例によりまして、委員長において指名することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋亨#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、近藤元次君を理事に指名いたします。
     ────◇─────
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古屋亨#3
○古屋委員長 次に、昭和五十四年度決算外二件及び昭和五十五年度決算外二件を一括して議題といたします。
 本日は、労働省所管について審査を行います。
 この際、お諮りいたします。
 本件審査のため、本日、参考人として雇用促進事業団理事田中清定君、橋爪達君、以上両君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋亨#4
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
    ─────────────
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古屋亨#5
○古屋委員長 それでは、まず、労働大臣から概要の説明を求めます。大野労働大臣。
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大野明#6
○大野国務大臣 労働省所管の昭和五十四年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計の歳出決算について申し上げます。
 歳出予算現額及び歳出予算額とも四千八百五十六億五千二百八十九万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額四千五百四十一億七百六十万円余、不用額三百十五億四千五百二十九万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
 これらの経費は、雇用保険法に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び緊急失業対策法に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数六百四十四カ所、事業数二千三百六十三、失業者の吸収人員一日平均八万一千人余となっております。
 なお、不用額の主なものは、雇用保険国庫負担金等であります。
 次に、特別会計の決算について申し上げます。
 まず、労働保険特別会計について申し上げます。
 この会計は、労働保険特別会計法に基づいて昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
 初めに労災勘定について申し上げます。
 歳入につきましては、歳入予算額一兆九百四十六億九千二十五万円余に対しまして、収納済み歳入額一兆百四十億六百十二万円余でありまして、差し引き八百六億八千四百十三万円余の減となっております。これは、徴収勘定からの受け入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆九百七十八億六千二百二万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆九百四十六億九千二十五万円余、前年度繰越額三十一億七千百七十七万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額七千十億五千三百七十二万円余、翌年度繰越額八億八千六百一万円余、不用額三千九百五十九億二千二百二十八万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な経費等であります。
 この事業の実績の概要について申し上げます。
 保険給付の支払い件数は五百二十五万三千件余、支払い金額は五千二百一億三千八十三万円余となっております。
 なお、不用額の主なものは、支払い備金等に充てる経費であります。
 次に、雇用勘定について申し上げます。
 まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆五千五百四十億八千九百八十二万円余に対しまして、収納済み歳入額一兆二千二百億三千九百四十八万円余でありまして、差し引き三千三百四十億五千三十三万円余の減となっております。これは、失業給付金等に不用額を生じたこと等により、積立金からの受け入れを必要としなかったこと等によるものであります。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆五千五百五十六億九千四百十四万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆五千五百四十億八千九百八十二万円余、前年度繰越額十六億四百三十二万円であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額一兆八百三十一億二千百六十七万円余、翌年度繰越額七億二千九百八十九万円余、不用額四千七百十八億四千二百五十七万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものは、雇用保険法に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な経費等であります。
 この事業の実績の概要について申し上げます。
 失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇い労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付六十四万四千人余、日雇い労働求職者給付十二万六千人余、また、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、短期雇用特例求職者給付七十一万五千人余、就職促進給付五万四千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付六千九百七十四億三千七十四万円余、日雇い労働求職者給付二百九十二億五千二百九十二万円余、短期雇用特例求職者給付一千二百七十四億百八万円余、就職促進給付五十九億三千六百五十七万円余となっております。
 また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、支出済み歳出額一千七百六十二億四千五百五万円余となっております。
 なお、不用額の主なものは、失業給付金等であります。
 次に、徴収勘定について申し上げます。
 まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆七千五百三十一億六千八十二万円余に対しまして、収納済み歳入額一兆五千八百五十八億三千三百二十一万円余でありまして、差し引き一千六百七十三億二千七百六十万円余の減となっております。これは、賃金の上昇率が予定より低かったこと等により、保険料収入が予定を下回ったこと等によるものであります。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも一兆七千五百三十一億六千八十二万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額一兆五千八百三十七億八千五百万円余、不用額一千六百九十三億七千五百八十一万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰り入れに必要な経費であります。
 この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数百七十六万三千余、労災保険適用労働者敬三千七十五万九千人余、雇用保険適用事業場数百二十二万九千余、一般雇用保険適用労働者数二千四百四十四万人余、日雇い雇用保険適用労働者数十七万三千人余、となっております。
 なお、不用額の主なものは、他勘定へ繰り入れに必要な経費であります。
 最後に、石炭及び石油対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の歳出決算について申し上げます。
 歳出予算現額及び歳出予算額とも百七十三億二千五十九万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額百六十二億三千三百六十三万円余、不用額十億八千六百九十五万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
 これらの事業の実績の概要について申し上げます。
 まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数四十三カ所、事業数二百、就労人員延べ六十四万二千人余となっております。
 次に、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十八カ所、事業数百七十七、就労人員延べ七十三万四千人余となっております。
 なお、不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費であります。
 以上が労働省所管に属する昭和五十四年度一般会計及び特別会計の決算の概要であります。
 なお、昭和五十四年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。
 これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
 次に、労働省所管の昭和五十五年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計の歳出決算について申し上げます。
 歳出予算現額は四千九百二十四億一千九百三十八万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額四千九百二十二億九千八十二万円余、予備費使用額一億二千八百五十五万円余となっております。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額四千三百三十六億六千三百七十七万円余、不用額五百八十七億五千五百六十万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
 これらの経費は、雇用保険法に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び緊急失業対策法に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数六百四十一カ所、事業数二千二百七十六、失業者の吸収人員一日平均七万六千人余となっております。
 なお、不用額の主なものは、雇用保険国庫負担金等であります。
 次に、特別会計の決算について申し上げます。
 まず、労働保険特別会計について申し上げます。
 この会計は、労働保険特別会計法に基づいて昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
 初めに労災勘定について申し上げます。
 歳入につきましては、歳入予算額一兆二千五十七億二千二百五十一万円余に対しまして、収納済み歳入額一兆一千五百五十七億三千七百七十三万円余でありまして、差し引き四百九十九億八千四百七十七万円余の減となっております。
 これは、徴収勘定からの受け入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆二千六十六億八百五十三万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆二千五十七億二千二百五十一万円余、前年度繰越額八億八千六百一万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額七千六百七十億五千四百五十七万円余、翌年度繰越額十一億六千三百七万円余、不用額四千三百八十三億九千八十八万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な経費等であります。
 この事業の実績の概要について申し上げます。
 保険給付の支払い件数は五百四十一万四千件余、支払い金額は五千六百七十二億八千八百四十四万円余となっております。
 なお、不用額の主なものは、支払い備金等に充てる経費であります。
 次に、雇用勘定について申し上げます。
 まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆五千八百二十四億八千九十六万円余に対しまして、収納済み歳入額一兆三千百二十億二千三百五十三万円余でありまして、差し引き二千七百四億五千七百四十二万円余の減となっております。これは、失業給付金等に不用額を生じたこと等により積立金からの受け入れを必要としなかったこと等によるものであります。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆五千八百三十二億一千八十五万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆五千八百二十四億八千九十六万円余、前年度繰越額七億二千九百八十九万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額一兆二千五百八十億七千九百六十一万円余、翌年度繰越額七億一千六百九十五万余、不用額三千二百四十四億一千四百二十七万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものは、雇用保険法に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な経費等であります。
 この事業の実績の概要について申し上げます。
 失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇い労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付六十六万二千人余、日雇い労働求職者給付十二万五千人余、また、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、短期雇用特例求職者給付七十三万三千人余、就職促進給付四万九千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付七千七百四十五億九千三百万円余、日雇い労働求職者給付三百九億二千八百八十七万円余、短期雇用特例求職者給付一千四百四十億五千二百六十五万円余、就職促進給付五十八億六千百三十二万円余となっております。
 また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、支出済み歳出額二千五百四十七億二百二十万円余となっております。
 なお、不用額の主なものは、失業給付金等であります。
 次に、徴収勘定について申し上げます。
 まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆九千九百三十億九千五百四十万円余に対しまして、収納済み歳入額一兆八千七百七十二億三千九百七十一万円余でありまして、差し引き一千百五十八億五千五百六十八万円余の減となっております。これは、賃金の上昇率が予定より低かったこと等により、保険料収入が予定を下回ったこと等によるものであります。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも一兆九千九百三十億九千五百四十万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額一兆八千七百四十億四千九百三十九万円余、不用額一千百九十億四千六百万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰り入れに必要な経費であります。
 この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数百八十三万九千余、労災保険適用労働者数三千百八十三万九千人余、雇用保険適用事業場数百二十八万五千余、一般雇用保険適用労働者数二千四百九十六万人余、日雇い雇用保険適用労働者数十六万七千人余となっております。
 なお、不用額の主なものは、他勘定へ繰り入れに必要な経費であります。
 最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の歳出決算について申し上げます。
 歳出予算顔額及び歳出予算額とも百八十二億四千百八十一万円余であります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額百七十億三千九百三十五万円余、不用額十二億二百四十五万円余で決算を結了いたしました。
 支出済み歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
 これらの事業の実績の概要について申し上げます。
 まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数四十二カ所、事業数百九十四、就労人員延べ六十二万一千人余となっております。
 次に、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十九カ所、事業数百七十、就労人員延べ七十二万六千人余となっております。
 なお、不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費であります。
 以上が労働省所管に属する昭和五十五年度一般会計及び特別会計の決算の概要であります。
 なお、昭和五十五年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。
 これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
 以上をもちまして、労働省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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古屋亨#7
○古屋委員長 次に、会計検査院当局から検査の概要説明を求めます。坂上会計検査院第三局長。
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坂上剛之#8
○坂上会計検査院説明員 昭和五十四年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
 検査報告番号一〇七号は、架空に賃金を支払い、これを別途に経理していたものであります。
 愛知及び広島両労働基準局では、労働者災害補償保険の給付等に関する業務のうち簡易な事務については、臨時職員を雇用して行っておりますが、昭和五十三、五十四両年度において臨時職員の出勤簿、賃金の支給調書等の関係書類を作為し、一部臨時職員を雇用した事実がないのに雇用したことにいたしまして架空の支払いにより資金を捻出し、これらを別途に経理し、部内外の会食の経費、臨時職員に対する通勤費等に充てていたものであります。
 また、検査報告番号一〇八号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
 労働保険は労働者災害補償保険及び雇用保険を総称するものでありますが、この保険事業に加入している事業主が保険料を申告納付するに当たりまして、保険料算定の基礎となっている賃金総額が事実と相違しているなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
 また、検査報告番号一〇九号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものでありまして、雇用保険事業における失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、引き続き失業給付金のうちの基本手当等を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
 また、検査報告番号一一〇号は、雇用保険の中高年齢者雇用開発給付金の支給が適正でなかったものであります。
 この給付金は雇用安定事業の一環として、中高年齢者の雇用機会の増大を図るため、一定の条件のもとに、中高年齢者を雇用した事業主に対してその中高年齢者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、その支給要件を欠いておりましたのに給付金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
 引き続きまして、昭和五十五年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
 検査報告番号一二七号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
 労働保険は労働者災害補償保険及び雇用保険を総称するものでありますが、この保険事業に加入している事業主が保険料を申告納付するに当たりまして、保険料算定の基礎となっている賃金総額が事実と相違しているなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
 また、検査報告番号一二八号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものでありまして、雇用保険事業における失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、引き続き失業給付金のうちの基本手当等を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
 また、検査報告番号一二九号は、雇用保険の中高年齢者雇用開発給付金の支給が適正でなかったものであります。
 この給付金は雇用安定事業の一環として、中高年齢者の雇用機会の増大を図るため、一定の条件のもとに、中高年齢者を雇用した事業主に対してその中高年齢者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、その支給要件を欠いておりましたのに給付金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
 以上、簡単でございますが説明を終わります。
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古屋亨#9
○古屋委員長 これにて説明の聴取を終わります。
    ─────────────
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古屋亨#10
○古屋委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井上一成君。
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井上一成#11
○井上(一)委員 私はまず最初に、臨調の答申を受けた行革、その行革に伴って削減される労働者、特にそのしわ寄せが高齢労働者に加わるのではないだろうか、この点についての大臣の見解。
 さらには人勧が持つ意味。本来、人事院勧告は制度的に当然遵守すべきものだ。ところが、三回にわたっての給与関係閣僚会議によって凍結が決定されたわけでありますが、もともと労働基本権制約の代償措置の一つとして人勧があるわけであります。したがって、人勧凍結を解除しないということは、労働基本権を認めた憲法二十八条の精神に反するのではないか、労働大臣の所見を伺っておきたいと思います。
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谷口隆志#12
○谷口政府委員 最初に、臨調の答申に基づきまして職員の退職等の問題がどうかという点でございます。
 もう先生御案内のとおりでございますけれども、さきに出されました臨時行政調査会の答申におきましては、公務員の定員管理につきまして、当分の間採用者を一定数以下に抑える、または離職者数の一定割合以下とする、あるいは配置転換職員を受け入れる等の措置を講じ、新規採用を抑制することにより、定員の縮減を行うということが提言されているわけでございます。
 そういう関係から、臨調答申によります行政改革が進むことによりまして高年齢の公務員が直ちに排除されて出てこられるということは、一般的には考えがたいところでございますし、また私ども労働行政の立場から見ましても、そういう方々が行政改革によって解雇されるということは望ましくないわけでございまして、そういうことを期待いたしておるわけでございます。たとえば国家公務員の場合ですと、五十五年ごろからでしたか、省庁間の配転等を進めることによりまして相互の調整を図るというようなこともとってきておるわけでございまして、そういう意味からいきましたら、先ほど申し上げましたように、高年齢の公務員が排除されるということはないような形で進められることを期待しておるわけでございます。
 ただ、そういう状況の中でももし万一高年齢の公務員の方々が排除されるというようなことが出てくるといたしましたら、私ども職業安定機関といたしましては、その関係の国なり地方公共団体と十分連携をとりまして、やはり就職あっせんにつきまして最大の努力をしなければならぬというふうに考えておるわけでございます。
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大野明#13
○大野国務大臣 本年度の人事院勧告を見送ったということは、国家的な未曾有の財政危機のためにやむを得ない措置であった。しかしながら、労働基本権の制約の代償措置の一つである人事院勧告制度でございますので、今後とも政府としてはこれを維持尊重していくということは変わりございません。本年度についてはまことに遺憾であり、まことに残念なことだと思っております。
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井上一成#14
○井上(一)委員 さらに、私は、臨調では年金の支給開始年齢の引き上げについて答申されているわけですが、労働省の見解を聞いておきたいと思います。
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谷口隆志#15
○谷口政府委員 ただいま御指摘のございましたとおり、臨調答申におきましては支給開始年齢の問題が取り上げられておるわけでございます。私どもといたしましては、雇用と年金の関係につきましては、基本的には両者が相まちまして高年齢者に生活の不安を招くことのないようにするということが基本であるというふうに考えております。こういう観点から、年金の支給開始年齢の引き上げの問題につきましては、高年齢者の雇用の動向を勘案しながら検討されることが当然必要だという考え方でございます。
 そういう観点から、厚生省とはすでにかねてから、局長クラスとか課長クラスとか、あるいは大臣も出られるとかいうような形、いろいろな形で連携をとりながらそういう問題の検討をいたしておるところでございます。
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井上一成#16
○井上(一)委員 両省庁間の協議ということは非常に大事なことだと思います。
 僕はここで、具体的に大臣に、厚生年金と共済年金との乖離、たとえば公立大学から私立大学へ就職した場合には年金が受給できる、私立大学から私立大学へ再就職をしてもこれは年金が不受給なんですね。こういう点についての年金受給の問題について、労働大臣としての見解をひとつ聞いておきたいと思います。
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谷口隆志#17
○谷口政府委員 いま御指摘のございました年金なり共済組合のそれぞれの制度間の不均衡の問題につきましては、直接には厚生省なりそれぞれの共済制度あるいは社会保障制度を担当される省庁の問題でございまして、私どももその点まで詳しく詰めた検討をいたしておりませんけれども、やはりそれぞれそれらの制度が設けられているいろいろな背景もありまして、いままでの経緯等も考えますと、この不均衡の問題というものの是正等は非常にむずかしいことだろうと存じますけれども、臨調答申にも関連した問題について触れられておりますので、そういう方針に基づいて進められていくのであろうというふうに考えておるわけでございます。
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大野明#18
○大野国務大臣 いずれにいたしましても、臨調答申の中にもございますので、私どもとしては前向きの姿勢で考えていきたい。しかしながら、いま局長から答弁ございましたように、その経緯等もございますので、これらの関係省庁との問題もございますから、これから進めていきたいと思っております。
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井上一成#19
○井上(一)委員 余り労働大臣はこの問題については認識をお持ちでないようにいまの答弁で理解するのですが、こういう、公平を欠くと言うのでしょうか、そういう制度の見直しというものは、過去の経緯がいかにあろうとも、やはりそれこそいま見直していくべきだと思うのです。それは年金受給を断ち切れというそういう発想で私は質問をしているのじゃなく、むしろ、年金受給の資格を持ちながら年金が受給できない実態についてやはり考えていくべきである。もちろん厚生省と十分な協議をしていかなければいけないと思うわけです。
 そこで、労働大臣として、雇用の創出、いろいろな意味で雇用拡大を図っていっている労働省側として、私は、主管大臣としての認識、お考えを聞きたいわけです。
 また、もう一度、やはり公平に年金が受給できるように前向きに取り組んでいただけるというお考えであろうと思いますが、改めてここで念を押しておきたいと思います。
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大野明#20
○大野国務大臣 先生御指摘の点はごもっともでございますし、これはできる限りそうあるべきものと考えておりますが、いずれにいたしましても、労働省という立場でこれをいま直接明確なお答えをするわけにいきませんが、これはいま厚生大臣が年金担当大臣ということでございますので、私も十二分にその精神にのっとってやっていこうという決意でございます。
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井上一成#21
○井上(一)委員 さらに、私は、ここで高齢化社会における現在の社会情勢の中で高齢者雇用についての取り組みを大臣に伺っておきます。
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大野明#22
○大野国務大臣 わが国は本当に類を見ない高齢者社会への推移というものが非常に早く来る、また、中高年齢者が社会の構成として一番大きくなっていくというような時代を迎えるわけでございますから、労働省としてもやはり中高年の雇用対策というものに重点を置いていま施策を実行している段階であり、また今後やらなければならないというようなことで、省内にもプロジェクトチームを設けましてやっておるところでございます。
 御承知のとおり、六十歳定年制の実現のために今日まで努力もいたしておりますし、いまも鋭意推進、促進するべく努力の最中でありますが、それと同時に、やはり何といっても六十蔵前半層の方々、こういう人たちの企業内における雇用の延長であるとか、また、六十五歳とかそういう年になってくると、これは個人個人の健康の問題もあるでしょうし、個々の方々の就業のニーズというものは変わってまいりますので、そういうような点もいろいろ含めていま鋭意検討いたしておりますが、いずれにしても、シルバー人材センターというようなものを大いに活用し、またこれを普及していくということに努めておるところでございます。
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井上一成#23
○井上(一)委員 さらに、私は、一月の完全失業率が二・七二%、完全失業者数が百六十二万人、わが国の統計史上最悪の状態であるということが総理府による労働力調査で明らかになったわけです。この状況を労働大臣はどのように認識し、どう受けとめていらっしゃるか、お聞きをしたいと思います。
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大野明#24
○大野国務大臣 労働力調査によりまして二・七二と非常に高い水準になった。私どもこの労働力調査は、労働省で調査しておるものと非常にかけ離れているところがありましたので、まあ統計のとり方というような問題もございますでしょうが、いずれにいたしましても、雇用指標というものは労働力調査だけではございませんから、ほかに労働省でも毎月勤労統計であるとか有効求人倍率であるとか、そういうものを含めて、また職安関係からの情報等も含めていろいろと研究はいたしておりますけれども、この間の総理府の二・七二、しかし、そういう面も、私どもが知らないところがあるのかもしれないので、これは大いに参考にし勉強しなければならぬということで、いま総理府の統計局とも、どうしてこういうふうに数字が私どもの調査したものと違うのであろうかという点も、鋭意お互いに連絡をとって勉強を、また検討を進めております。しかし、いずれにしても非常に厳しい情勢にあるという認識は持っております。
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井上一成#25
○井上(一)委員 労働省の調査とかけ離れているということですが、むしろ私は、厳しく深刻に受けとめているわりに、何か労働大臣の取り組み、決意が余りにもなさ過ぎるような気がいたします。むしろ私は、現実の深刻な状態をこの総理府の労働力調査は示している。総需要抑制政策、いわゆるがまんの哲学、そういうことが言われてきたわけですが、むしろ有効需要をつくり出す経済政策へ転換をしていかなければならないんではないだろうか、そういう雇用対策がここで大きく問われているのではないだろうか。まあ国民春闘のさなかでもあるし、あるいは労働省としては軽く見て、この場は流していくというポーズをとることで何か当面この問題から逃げられるような判断をしているのではないだろうかとも思うわけです。決してそうあってはいけないし、そういうことだけでこの問題が終えるものではないだろう。むしろ、いろいろないままで労働省がとってこられた対策も、より強化をしなければいけない部門もあるでしょう。職業紹介機能の強化だとかあるいは能力の開発だとか、いろんな問題はあるでしょうけれども、さらにもう少し積極的な取り組みが望まれるのではないだろうか、このように思います。大臣からの取り組む強い決意をひとつ示してほしいと思うわけです。
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大野明#26
○大野国務大臣 いずれにいたしましても、私ども労働省といたしましては、これはもう先ほども申し上げましたように、真剣にまた深刻に受けとめておるところでございます。ですから、今日まで、まず失業の予防ということについて、雇調金の活用、また再就職の促進、あるいはまた昨日衆議院で上げていただいたわけですが、不況業種あるいは地域の雇用の安定ということを考えた法律等々をいま行っておるところでございまして、また、御指摘のこの職業訓練なんかも非常に充実してやりつつあるということは御承知のことだと思いますが、いずれにいたしましても、こういうような形で今日進んでおりますが、先ほども申し上げたような、非常に失業、また完全失業者も多いということを踏まえた上での強力な施策をますます推進していく所存でございます。
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井上一成#27
○井上(一)委員 それでは具体的な問題について、ひとつ問題を提起していきましょう。
 現在の身体障害者雇用促進法、これは御承知のように昭和三十五年に制定され、それはそれなりにその役割りを果たしております。しかしこの雇用促進について、その対象とされているのは身体障害者のみであって、精薄者については除外されているわけであります。この点については、同法の附則第四条の中で「適職に関する調査研究」を行うとしているのでありますが、現在もなお精薄者に対する具体的な措置が講じられていないというのが現状であります。この点について労働省としてはどのような取り組み、どのような措置を講じているのか、この点について聞いておきます。
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谷口隆志#28
○谷口政府委員 精神薄弱者の方々の雇用の促進の問題、非常に重要な問題でございます。
 いま先生御指摘のように、現行の身体障害者雇用促進法のすべてが適用されておるわけではございませんが、現段階におきまして精神薄弱者の方々につきましては、まず社会生活指導面で特別な配慮が必要でございますし、雇用との関係で見ますと、雇用に適するかどうかという判定がむずかしいこととか、あるいは適職の開発がまだ進んでいないとか、あるいはプライバシーに関する問題もあるとか、そういうような問題がございますので、現行の身体障害者雇用促進法におきましては雇用義務の直接の対象とはされておらないわけでございます。ただ、それ以外の事項、たとえば職業指導とか職業紹介、職場適応訓練、それから身体障害者納付金の減額、納付金に基づきます助成金の支給、そういうような条項を含み、かなりのものにつきましては精神薄弱者の方々にも適用されておりまして、雇用の促進と安定に配慮いたしておるところでございます。
 そこで、御指摘がございましたように、法律の附則の四条で今後検討するということになっておるわけでございますが、私どもといたしましては、今後の問題といたしましては、いま申し上げましたようないろんな問題をやはり一つ一つ実質的に解消していくことによりまして、精神薄弱者の方々が雇用につき得る条件の整備を図るというようなことがまず前提でございますし、そのために、たとえば能力開発の推進とかそういうようなものを含む具体的な措置をいま進めておるところでございまして、そういう条件整備を図りながら将来雇用率制度の適用について検討する必要があろうというふうに存じておるわけでございます。
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井上一成#29
○井上(一)委員 それじゃちょっと大臣に尋ねます。
 私がいま問題を指摘した精神薄弱者について、厚生省の所管では心身障害者対策基本法があるわけなんですね。御承知だと思います。また身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法が制定されているわけです。労働省の場合は、身体障害者雇用促進法があるだけなんですね。精神薄弱者雇用促進法はつくられていないわけなんです。ただ、労働省は、精神薄弱者についても職業訓練を行う授産施設がつくられているわけです。そして、そこでいろいろと能力開発、技術習得に一定の労働省の取り組みが見られるわけなんですね。これは評価すべき問題だと思うのです。
 ところが、その習得した技術あるいは開発された能力を生かせる場所、いわゆる雇用の保証が全くないわけなんです。私は厚生省をなぜ引き合いに出したか。労働省も授産施設等で取り組みはしているということを、私はやはりそれはそれなりに評価したい。しかし、それが生かされるような保証が雇用の保証だと思うのです。そのことが十分なされていないということは片手落ちである。本来、精薄者の雇用促進法もつくらなければいけない。私は、もう当然立法措置が講じられるべきであるということは再三申し上げているわけなんですが、ここでも強く大臣に、まずそのことは申し上げておきたい。
 しかし、その立法制度が確立されるまでの間、少なくとも身体障害者の雇用促進法、いま労働省がこれは持っているわけなのですが、この一部を改正して、その雇用率の中に精神薄弱者を含める、いわゆる精薄者もその中に含めるのだというような措置をとるべきではないだろうか。そのことが授産施設の充実、充足強化、さらには雇用の保証にもつながる。こういう意味で、精薄者に対する雇用問題について十分な配慮が足りないので、どうでしょうか、いま私が指摘をしたそのような考えを早急に取り入れていただくお考えはないでしょうか。ぜひ持っていただきたい、こういうことをお聞きしたいのですが、大臣からお考えを聞かせてください。
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