谷口隆志の発言 (社会労働委員会)
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○谷口政府委員 まず最初の、身体障害者の国家公務員への任用状況についてでございますが、一昨年の昭和五十六年六月二日から昨年五十七年の六月一日までの一年間におきます中央省庁における新規採用の身体障害者数は、百三十六人となっております。
省庁別に主なところを申し上げますと、多いところでは郵政省が五十七人、建設省が三十二人、文部省が十三人、労働省十二人、通産省六人というようなところでございまして、その他の省庁におきましてはゼロから三人ぐらいになっております。
なお、新規採用がゼロのところにつきましても、雇用率、非現業ですと一・九%、現業一・八%の雇用率は達成しておるか、若干達成していなくても不足数はゼロというような状況でございます。
それから、続きまして、精神薄弱者の方々の雇用促進対策について、雇用率を適用すべきではないかという御質問でございますが、御存じのように、精神薄弱者の方々の雇用の問題につきましては、こういう方々が雇用に適するかどうかという判定がむずかしいこととか、あるいは精神薄弱者の方々に対する適職の開発がおくれているとか、また、職場生活に直接関係はないけれども、社会生活の指導面で特別の配慮を必要としておるとか、またプライバシーの問題とか、いろいろな問題がございまして、御案内のように、現行の身体障害者雇用促進法におきましては、雇用義務の直接の対象にはしておらないわけでございます。
しかし、それ以外の面、たとえば職業紹介とか職場適応訓練の問題、あるいは現に精神薄弱者を採用されておりますと雇用納付金の減額の対象にするとか、また、雇用促進のための助成につきまして納付金を原資とする助成措置を実施するとか、大部分の条項につきましては、精神薄弱者の方々についても適用されておるわけでございます。
そこで、雇用率制度の適用を含む今後の雇用対策についてでございますけれども、いま申し上げましたようないろんな問題がございますので、私どもとしましては、当面そういう問題を一つ一つ実質的に解消いたしまして、雇用につき得る条件整備を図ることがまず必要だろうというふうに考えまして、そのための能力開発の推進とかその他、いろいろ具体的な措置を積極的に積み重ね、推進をいたしまして、条件整備の進展に対応いたしまして、雇用率制度の適用については検討をすることといたしたいというふうに考えておるわけでございます。