松井達郎の発言 (社会労働委員会)
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○松井(達)政府委員 産業医の問題につきましては、先生御指摘のとおり、これは事業場における健康管理ということで非常に重要な仕事になっていただいておるわけでございまして、御存じのとおり、労働省におきましても産業医科大学を設置するということで、産業医につきましては力を入れているわけでございます。
それで、先生いまおっしゃいましたように、五十人以上の規模の事業場におきましては原則として産業医を置かなければならぬということになっております。そこで、いま御指摘の民間の調査でございますけれども、確かに官公庁の設置状況がおくれているという調査結果が出ているわけでございますが、ただ、この調査結果を私もしさいに見てみましたところが、未選任の事業場の数は比率にいたしますと多いわけでございますが、その内容を見てみますと、民間の場合は、たとえば千人以上で二つの事業場が未設置、官公署は三つの事業場が未設置ということで、分母になっている数字が民間の方が多いものですから、比率の上では非常に大きく出てきているわけでございますけれども、数自体は二とか三ということで非常に小さいわけでございます。
ただ、それでは果たして民間と官公庁と比べて産業医の設置状況はどうか、労働省はどういうふうに把握しているかという観点から調べてみますと、これは御存じのとおり基準法の適用があるのは現業官庁でございますが、非現業の官庁につきましてはこれは国家公務員法で適用がない。それからもう一つ、地方公務員法につきましては、これは適用はあるけれども、監督、報告等のたぐいは御存じのとおり人事委員会でやられておりますので、非現業の関係は実は私どもの調査の対象から外れておりますが、私どもの状況を見ましても、確かに官公庁の産業医の設置状況はおくれていると言わざるを得ないわけでございます。
それで、私どもとしましては、やはりこのような現状、これは残念な状況だと思いますので、今後とも、現業官庁における産業医の設置につきましては従来にも増して指導いたしていきたいというふうに考えておるところでございます。