田口一男の発言 (社会労働委員会)

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○田口委員 次に、労災問題で、これは去年の九月三十日に大阪地裁で判決があったのですけれども、大東マンガン判決と言っておりますが、これは例によって職業病、この職業病が発生をして、企業に責任があるというだけならば、私は、これは労災問題としてもよくあることだと言われても仕方がないだろう、ちょっと語弊があるかもしれませんが。ところが、この大東マンガン訴訟の判決の意義が、こういう判決があるのですね。これは役所の方でも知っておるでしょうけれども、職業病の発生を防ぐため、国は企業に対して規制権限を行使する法的義務がある、その義務を果たしていないから違法行為だというのですね。こういったいままでにないこういう職業病、労災の判決だと思うのですが、この判決に対してどう受けとめているか。これをまずお伺いしたい。

発言情報

speech_id: 109804410X00219830222_009

発言者: 田口一男

speaker_id: 28416

日付: 1983-02-22

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会