稲村利幸の発言 (社会労働委員会)
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○稲村委員長 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
社会福祉事業法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。
今日、人口の急速な高齢化、核家族化等の進行により、福祉ニーズの増大と多様化が顕著となり、これへの対応が喫緊の課題となっており、地域社会を基盤とする福祉サービスの中核的役割を担う市町村社会福祉協議会の重要性がますます高まっております。
このため、本案は、市町村社会福祉協議会の法的位置づけを明確にし、地域福祉の推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、都道府県社会福祉協議会は、現行の社会福祉事業等を経営する者の過半数参加に加えて、市町村社会福祉協議会の過半数が参加するものでなければならないものとし、その事業として、現行の調査、総合的企画、連絡調整及び助成、普及及び宣伝の四事業のほかに、市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整を加えるものとすること。
第二に、市町村社会福祉協議会の規定を新たに設け、市町村社会福祉協議会は、当該市町村の区域内において社会福祉事業等を経営する者の過半数が参加するものでなければならないものとし、その事業として、現行の都道府県社会福祉協議会の事業と同様の四事業を行うものとすること。
第三に、この法律は、昭和五十八年十月一日から施行すること。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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社会福祉事業法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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