大出俊の発言 (予算委員会)
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○大出委員 いまこの場でそれ以上のお答えをいただくことは無理だろうと思いますから、最大限の、従来どおり完全実施ということで最大限の御努力を願えぬかと私は申し上げたのだが、最大限の努力をしてみる、こうおっしゃるから、この一問はこれで後は送ります。
次に、将来という言葉について先ほど私申し上げましたが、政府のILOにお出しになった資料の中には、向こうから求められたことに対する政府回答、ここにございますが、どこを眺めてみても、ただの一行も——さきの臨時国会で参議院でもお決めになりましたように、各政党間で誠意を持って、国会終了までに誠意を持ってこの五十七年人勧については協議する、政党間でぎりぎりまで協議することになっている、で、臨時国会が終わって、今度は「本会期中に」を取って三月の末というものを目途にまた各党間で誠意を持って協議する、こういう申し合わせができているのだが、そのことは一言も触れてない。六百七十億、一%取り崩して補正予算を組んだ。それが通っちゃったのだから、まさに実効がないと言わんばかりの資料になっている。これは間違いです。政党政治をお考えになるのなら、政党間で目下一生懸命臨時国会のときからやってきているという現実を無視はできないはずであります。そういう意味で、その一番のどん詰まりが、これから参議院もございますけれども、五十七年度の救済措置をどうするか、これが問題の焦点になっています。救済措置をどうするかという問題点。
で、この救済措置というのは、年金があり、退職金があり、三十二年の狂乱物価のときには一時金で払った先例もございます。物価とのことも考えて一時金で払った。政党間が了解をすれば、また政府が認めれば一時金で払えないわけじゃない。これが救済云々の問題でございます。
年金というのは、御存じの方も多いわけでありますけれども、最終俸給が年金計算の基礎であります。したがいまして、二十年で四〇%、それから一年ごとに一・五%ずつふえていきます。退職金、年金、両方ありますが、年金を申し上げましたから、年金からいきましょう。二十年で四〇%、一年ごとに一・五%ふえていくから、四十年で七〇%になります。そうすると、年金は、共済年金あるいは地方公務員にも響きますが、いまのところ最高七〇%、最終俸給の。四・五八%という人事院勧告は本俸だけで計算をすればおおむね一万円ちょっと欠けましょうか、一万円。そうすると、四十年勤続していまやめるという方は、一万円の七〇%ですから七千円、ここで上がれば七千円自分の年金はふえる。はっきりしている。七千円ふえる。ところが、俸給改定されておりませんから、最終俸給が基礎になりますので、ここではっきり一万円損する。一万円のうちの七割だから七千円損する。この七千円損してやめざるを得なくていまやめた人、七千円損してやめたら永久に回復できない。しかも、この方が亡くなったら奥さんが遺族扶助料を半額もらう。七千円の半分だから三千五百円、奥さんも死ぬまで毎月三千五百円損する。やめた本人は、いまやめてしまえば四・五八%上がらないのだから、一万円上がるのだから上がっていれば、その七〇%だから七千円恩給はふえる、年金はふえる。それがふえない。将来ともに回復の道はない。しかも、この方がお互い年老いた奥さんを抱えて生活していって、御本人が亡くなったら奥さんは扶助料二分の一だから、七千円の半分で、三千五百円死ぬまで損する。人間、公務員に勤めて、やめるのはただ一遍だけなんです。だれが考えたって、そんな不合理なことを放任できないじゃないですか。救済するのはあたりまえじゃないですか。しかも、二〇%以上の管理者手当をもらっている方が凍結されたときには俸給表を出したじゃないですか。給与三法を出したじゃないですか。出して、俸給表を改定したじゃないですか。ただ実施時期を来年の四月にしただけじゃないですか。だから、全部救済されているじゃないですか。何で一般職は救済しないのですか。あたりまえじゃないですか。
退職手当も同様です。二度やめるんじゃないのだから、救済の方法はない。それから、三月一カ月実施すれば二百億六千万円ぐらいですよ。それがどうしても四・五八という問題で給与単価が上がるからというのならば、それに見合う一時金という方法だってある。あたりまえじゃないですか。そこらの救済措置を政府も積極的にとなぜお考えいただけないのですか。一生ついて回る。七千円の損を、そして奥さんが三千五百円の月額の損を、当然の権利であるのにもらえない。これは人道的に許せぬでしょう、生存権にかわる代償機関なんだから。
いかがでございますか。総理いかがでございますか。